興部町立沙留小学校
「いじめ防止基本方針」
~すべての子どもが生き生きとした学校生活を過ごせるように~
(基本理念)
いじめは、その子どもの将来にわたって内面に深く傷をつけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員がいじめはもちろん、いじめを囃したてたり、傍観したりする行為を絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になり相談に応じることや初期段階から正確にいじめを認知することが肝要である。そのことがいじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを絶対に許さない児童一人一人の意識の醸成につながる。
その為には、学校として全教育活動において生命や人権を大切にする精神を貫くことや教職員自らが児童一人一人を多様な個性を有するかけがえのない存在として尊重し、児童一人一人の人格の健やかな発達を支援するという児童観、指導観に立ち指導を徹底することが要諦となる。
沙留小学校では、すべての児童がいじめを行わず、児童本人及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することのないように、いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する理解を深めることを旨にここに「いじめ防止基本方針」を定めることとする。
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(1) いじめの定義
いじめ防止対策推進法第二条では、「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。したがって、本校においてもこれをいじめの定義とする。また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、児童の感じる被害性に着目して行うこととする。
(2) 基本的な考え方
いじめは、どの子どもにも、どの学校にも、起こり得る可能性があるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する可能性がある。また「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。さらには「悪ふざけ」という名目で、加害側には他意はないように見えても、靴等の私物を隠す「いたずら」や内緒話等の「仲間はずれ」、他から見たらコミュニケーションの一種とも思いがちな「ひやかし」や「からかい」等も、被害者の学校での意欲を著しく害するものである。
また、近年はインターネットやスマートフォンの普及により、SNSや会員制交流サイト等におけるいわゆる「ネットいじめ」も発生しているとされる。本校の児童も学年が進むにつれ携帯端末を所持したり、インターネット上でこれらのサイトを利用したりしていることから、これら新しい形のいじめに関しても、十分注意を払いながら、いじめの未然防止に重点を置き、万が一いじめが発生しそれを認知した際には、学校と家庭、地域で連携し組織的に対応していく。また、関係機関(興部町、興部町教育委員会、警察、児童相談所)との情報交換や連絡会議の開催など、日常的に情報共有体制を構築することで、速やかにいじめを解消するために全力を期す。
(3)基本原則
ア いじめの禁止
すべての児童は、いじめを絶対に行ってはならない。
イ 学校及び教職員の責務
いじめがなく、すべての児童が安心して学習その他の活動に全力で取り組むことができるよう、学校は保護者及び他関係者との連携を密に図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。また、けんかなど交友関係から生じたトラブルやいじめの問題を解決し、人間関係を修復していく力を身につけ、変化の激しい社会において、自立し、粘り強くたくましく生きていくことができる力を育む。
2 いじめ防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
ア 学校におけるいじめの防止
(ⅰ)学校教育目標「よく考える子・思いやりのある子・よく働く子・じょうぶな子」を強く意識させ、弱い者いじめはしない、人間として卑怯な振る舞いはしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
(ⅱ)児童一人一人の豊かな情操と道徳心を培い、心の通じ合う人間関係力の素地を養うため、あらゆる教育活動を通し道徳教育及び、自己肯定感を育む体験活動等の充実を図る。
(ⅲ)保護者及び地域住民その他の関係者との連携を緊密に図りながら、いじめ防止に資する児童が主体的に行う児童会活動に対する指導の充実を図る。
(ⅳ)児童会等主催の全校(集会)的活動の充実や人権教室等を開催し、望ましい人間関係づくりの意識の醸成と、いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発を図る。
(ⅴ)教師の与える言動の重大性を認識しながら、児童一人一人がどの子も主役となる授業の工夫や、互いの授業を参観し合う機会を計画的に位置付け、どの子もわかる、できる、楽しい授業づくりや自己有用感を高める学校生活・学級経営に全職員で取り組む体制を維持・向上させる。
(ⅵ)発達障がいを含む障がいのある児童や、性同一性障害、性的指向、性自認に係る児童等、学校として特に配慮が必要な児童については、適切な支援や周囲の児童に対する指導を組織的に行う。
イ いじめの早期発見のための措置
(ⅰ)いじめ調査等年間計画
いじめを早期に発見するため、在籍児童に対する定期的な調査を次の通り実施する。
①児童対象いじめアンケ-ト調査 年2回
(5月、10月)
②保護者等対象いじめ聞きとり 年2回
(5月、10月)
③生徒指導交流会 毎月
④教育相談週間 年1回(10月)
(ⅱ)いじめ相談体制
児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、アンケート調査を中心に、随時、相談体制の整備を行う。
(ⅲ)教職員の資質能力の向上
教職員全員がいじめに対して正しく理解し、適切に対応できるようにいじめ防止対策に関する研修を開催する。(前・後期の2回の予定)
(ⅳ)児童指導交流の定例化
上記(ⅰ)で記載したように、定例職員会議において生徒指導交流を行い、各学年の児童の状況を把握し児童理解に努めるとともに、日常的な児童理解・交流を大切にする。
ウ インタ-ネットを通じて行われるいじめに対する対策
(ⅰ)啓発活動、学習会・研修会の実施
インタ-ネットを通じて行われるいじめを防止するために、高学年を対象に総合的な学習の時間等で「情報モラル」に関する教育を実施する。また、保護者にも随時必要な情報を提供し、理解と啓発を図る。
(ⅱ)ネット上に不適切な書き込みがあった場合
学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、全教職員で対応を協議し、関係児童からの聞き取り等の調査、児童が被害に遭った場合のケア等、必要な措置を直ちに講じる。
(ⅲ)書き込みへの対応
削除要請等、被害に遭った児童(保護者)の意向を尊重するとともに、当該児童・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込み者への対応については必要に応じて外部機関と連携して対応する。
(2)いじめ防止等に関する措置
ア いじめ防止等の対策のための会議「いじめ対策会議」の開催
いじめ防止等を実効的に行うため、次の機能に特化した「いじめ対策会議」を開催する。
(ⅰ)【構 成】全教職員
(ⅱ)【取組内容】
①いじめ防止基本方針の策定
②いじめの早期発見に関すること
(アンケ-ト調査、教育相談等)
③いじめの未然防止に関すること
④いじめ事案に対する対応に関すること
⑤教職員の資質向上のための校内研修
⑥年間計画の企画と実施
⑦年間計画進捗状況及び各取組の有効性のチェック
⑧いじめ防止基本方針の見直し
(PDCAサイクルの実行)
⑨「学校いじめ未然防止プログラム」の策定
⑩「早期発見・事案対処マニュアル」の策定
⑪いじめ防止基本方針の児童及び保護者・関係機関等への説明
(ⅲ)【留意点】予防や早期発見に向けた対策等、日常の取組は生徒指導部が中心となり、いじめ事案発生時は会教職員で対応する。
イ いじめに対する措置
(ⅰ)いじめに係る相談を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ対策会議を開催し、事実確認等組織的な対応をする。
(ⅱ)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行なう。また、いじめに係る情報を適切に記録しておく。
(ⅲ)「いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるための必要がある」と認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室(校長室、会議室)等において学習を行わせる措置を講じる。
(ⅳ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教職員全員の共通理解、保護者の協力、教育委員会及び警察等関係機関と連携して対処する。
(3)重大事案に対する対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。また、いじめられて重大事案に至ったという児童や保護者からの申し立てがあった時も、重大事案が発生したものとして同様の対処を行う。
(ⅰ)重大事案が発生した旨を、興部町教育委員会に速やかに報告する。
(ⅱ)教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(ⅲ)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(ⅳ)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)いじめの解消
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。少なくとも、以下の2点が満たされている必要があるほか、必要に応じ、被害児童と加害児童の関係修復など他の事情も勘案して判断するものとする。
(ⅰ)被害児童に対する心理的、または、物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月 継続していること。
(ⅱ)いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認すること。
(5)学校評価における留意事項
いじめを隠ぺいせず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価の項目等の達成状況を注視し、全職員で適切に評価にあたる。
付則 この方針は平成26年4月17日公布する。
この方針は平成26年4月18日から施行する。
この方針は令和2年3月2日から一部改訂し施行する。