教育実習は教職課程の科目として履修するものであり、学外の実習校において、実地に授業その他の教育活動に参加して行われるものです。本学が責任を持ち、受け入れ側の実習校との緊密な連絡のもとに実施するものですから、必ず所定の手続きを踏み、指導事項を遵守しなければなりません。教育実習中の就職活動や部活動は一切行うことはできません。
(1)教育実習校の内諾について
教育実習前年度の12月までに、教育実習予定校から教育実習の内諾を得てください。学校によっては面接を行う場合や先着順で受付を締
切ってしまう場合もあります。各自責任を持って、実習予定校と連絡を取ってください。実習校を訪問する際には服装や言動に充分注意し
てください。内諾が得られなければ、教育実習はできません。また、実習校によっては教育委員会の手続きが必要となる場合もあります。
すみやかに資格・教職担当まで連絡を取ってください。
(2)「教育実習事前・事後指導」の履修
教育実習を予定する年度の前年度秋学期に「教育実習事前・事後指導」(通年授業・指定クラス)の履修登録を行います。履修単位数
(1単位)は春学期に加算されます。通常の授業の形式と異なる為日程はシラバス等にてお知らせします。
(3)教育実習派遣の決定
「教育実習事前・事後指導」の履修者は教育実習派遣審査の対象となります。派遣審査は実習校種・教科の観点で行われます。教育実習前
年度までの単位修得状況が下記派遣条件を満たしているかどうかを審査します。審査の結果が不合格の場合は教育実習を行うことはできま
せん。派遣決定者は3月後半に掲示にて発表します。
教育実習は中学校・高等学校の協力のもとに行われるものであり、学生は、現場の教員の指導を受けながら、生徒の学習指導や学校運営に関わる業務を行う。従って、教育実習は学生自身の学びで完結するものではなく、生徒や学校との関わりにおいて教育者としての責任が伴う学習活動である。実習生として派遣される学生はこうした責任を伴う教育実習を全うできる学力や資質を備えていることが必須である。この派遣の条件はそうした学力や資質を確認する基準として設けられている。派遣の条件を満たすよう履修・学修計画を立てるとともに、充実した教育実習を行うことができるようさらに高い目標を持って取り組むことが必要である。
(1)本学からの教育実習派遣は以下のすべての条件を教育実習予定の前年度までに満たしていることを基準とする。
① 『教育の基礎的理解に関する科目』及び『道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目』の必修科目は、
すべての単位を修得済みであること。
② 「教科に関する専門的事項」は、必修科目を含んだ20単位以上を単位修得済みであること。ただし、各免許教科で特に必要とされる科目に
ついての細則は、別途定めることとする。
③ 教育実習予定科目にかかわる必修科目である「教科教育法」を、すべて単位修得済みであること。
④ 必修科目である「66条の6に定める科目」(「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」各2単位)を、すべ
て単位修得済みであること。
⑤ 卒業に必要な単位の修得が100単位以上であること。
(2)3年次終了段階で通算GPA が3. 00未満の学生は派遣審査において保留となり、派遣できない場合もある。
(3)停学、訓告などの懲戒処分を受けた者又は法律違反などの触法的行為を行った者は原則として教育実習に派遣しない。
(4)教育実習が秋学期に予定されている場合も、同一の基準による。
細則「理科」
(1)②に関わる「理科」の細則については、以下の通りとする。
講義科目に関して、教科に関する専門的事項の科目区分である「物理学」「化学」「生物学」「地学」のそれぞれの中で,本学における講
義科目においては,物理学概論,化学概論,生物学概論、地学通論に加え、「物理学」「化学」「生物学」「地学」の4科目区分の必修科目
からそれぞれ2単位以上を単位修得済みであること.物理学実験I,化学実験I,生物学実験I及び地学通論実験から6単位以上を単位修得済みで
あること.また,「物理学」「化学」「生物学」「地学」の4科目区分のうち、少なくとも一つの科目区分で、概論科目あるいは通論科目を
含め、6単位以上を単位修得済みであること.
⑷「教育実習 A」「教育実習 B」の履修方法について
取得希望免許状に応じて下記の科目を4年次春学期に履修します。授業は指定クラスとなるので、該当するクラスで履修登録を行ってください。
教育実習の辞退について
教育実習予定校より内諾をいただいた後に教育実習を行うことが不可能となった場合は、すみやかに資格・教職担当に連絡をし、その後の指示を受けてください。教育実習の直前に辞退することは、事前に受け入れ準備を行なっていただいた実習校へ多大な迷惑をかけることになり、大学の責任を問われる結果となります。4月以降に実習辞退を行うことがないよう、健康管理を十分に行い、将来の進路についても方針を定めておくことが必要です。