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就学支援金は高校等に通う生徒に対して、授業料の一部または全部を支援する制度です
受給要件があり、要件を満たしている生徒が対象となります
入学時または進級時に授業料先引き適用の学費を納入された生徒は就学支援金の申請必須です
申請が漏れてしますと授業料の2次請求が発生します
2026年度(令和8年度)
高等学校等就学支援金制度
昨年度までの制度と何が違うの?
2025年度(令和7年度)までの高等学校等就学支援金制度は保護者等の所得に関する要件が設けられていました
2026年度(令和8年度)からは保護者等の所得に関する要件が撤廃され、新たに生徒本人の有している住所や国籍、在留資格等に関する要件が導入されました
受給要件について
全ての要件を満たすことで受給できる制度です
生徒の住んでいる住所確認(国籍確認)
※日本国内に居住している生徒か確認必須
生徒が日本国内に居住していること(外国籍の生徒は在留資格等の要件が別途あります)
※2026年度は臨時措置として、これまで就学支援金を受給していて生徒本人が外国に居住している場合等については対象となるケースがございます。
生徒が海外在住で就学支援金申請を希望される場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください
生徒の在学期間と履修要件
※生徒により状況が異なります
生徒の高校等での在学期間が通算して3年未満(定時制/通信制は4年未満)であること
生徒の高校等での履修単位が通算して74単位未満であること
※上記は、N高、S高、R高の上限として表記しています
※転学や編入学で入学した場合、過去の高校等の状況も含めて計算されるため支給期間や支給額が少なくなる、または、対象外となる場合があります
申請時の注意点
申請は年1回です
年間の就学支援金支給単位は30単位以内となり、31単位以上は対象外です
ネットコース(単位制・通信制課程)の授業料のみが就学支援金支給額の対象となります
通学コース、提携スクール等の授業料は対象外です
転入学や編入学等で過去に高校在籍履歴のある生徒は、残りの支給できる期間や単位数が差し引かれるため支給額が少なくなる場合があります
就学支援金申請手続きが漏れて(忘れて)いて途中から受給開始となった場合は支給額が少なくなります
対象外について
対象外となるケースもあります
次のいずれか一つでも該当した方は対象外です
高校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了した方
高等学校等に在学した期間が通算して3年(定時制/通信制は4年)を超えた方
履修期間を満了した単位が74単位を超えた方
授業料先引き適用
就学支援金申請必須
冒頭でも記載されていますが、入学時または進級時に授業料先引き適用の学費を納入された生徒は就学支援金の申請は必須です
申請が漏れてしますと授業料の2次請求が発生しますのでご注意ください
なお、2026年度の学費請求より、一部の生徒を除き授業料先引き適用された学費請求案内を行っております
詳しくは、2026年度の請求書をご確認ください
※2026年度学費納入に関するご案内(請求書)ご請求内容の「就学支援金支給見込額」の項目が、就学支援金受給を前提とした先引き額となっております
※万が一、就学支援金が受給できなかった際は「就学支援金支給見込額」に記載されている金額が2次請求される場合があります