ネットコース[単位制・通信制課程]
よくある質問
その他、お問い合わせ
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Q 配偶者等に扶養されている場合でも、課税証明書(または非課税証明書)は必要ですか?
A 二人親世帯の場合、必ずご両親分の証明書が必要です。
Q 申請期限が過ぎてしまいました。今からでも手続きは可能ですか?
A 希望される方は下記の条件を確認いただき授業料先引き申請フォームよりお申し出ください。
なお、申請されるタイミングによっては2025年度の申請受付が不可となる可能性もあります。至急、お手続きください。
<条件>
①学費納入期限が過ぎていないこと(納入期限の前であること)
②授業料先引き申請を行い、対象可否のご案内後、指定された納入期限までに学費全額を納入いただけること
<授業料先引き申請フォーム>
https://forms.gle/BsBTTx1yKZFMg8Z28
※お手続きいただく際に、親権者全員分の課税証明書の添付が必要です。事前に準備した上でお手続きください。
■授業料先引き申請を行わなかった場合のお知らせ■
高等学校等就学支援金の申請手続きを行い認定された場合、学年末(進級月または卒業月の前月を目安 )に受給額(年額)をご指定の口座へ還付させていただきます。
授業料先引きは、一年間分の就学支援金を見込んで先に授業料から差し引きしている形となります。
授業料先引きを行わなかった場合、高等学校等就学支援金が認定された分は還付で受給できますのでご安心ください。
Q 手続きを行ったが、授業料から先引きされていません。なぜでしょうか?
A 授業料先引きは、対象外となる場合もございます。
下記のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
・生徒または保護者のいずれかが日本国内に住民票を有していない方
・高等学校の在籍期間が48ヵ月を超えている方
・高等学校の履修単位が通算で74単位以上の方
・所得要件の結果で対象外となった方
Q 課税証明書は郵送する必要はありますか?
A 郵送は不要です。N Lobbyへログインしてお手続きを進めていただく際に、データの添付が必要です。
Q 授業料先引きの手続きは郵送で行えますか?
A 原則、N LobbyへログインしてWEBでのお手続きをお願いしています。詳しくはお手続き方法をご参照ください。
Q 「課税標準額」「市町村民税の調整控除額」「16歳未満の扶養人数」は、課税証明書のどこに記載されていますか?
A お住まいの市区町村の課税証明書の様式によって記載箇所が異なります。証明書を取得した市区町村へご確認ください。
Q 16歳未満の扶養人数は現時点の人数ですか?
A 授業料先引き申請を行うときの課税証明書に記載されている人数で手続きをお願いします。
Q N Lobbyへのログインができません。どうすればいいでしょうか?
A N Lobbyへのログインはテクニカルセンターへお問い合わせください。
お問い合わせの際は、学籍番号等で生徒確認を行いますので、ご準備の上、お問い合わせください。
対応時間:平日10:30~17:30(土日祝日・学校休業日はお休み)
Q 授業料先引き申請を行いました。結果は確認できますか?
A 授業料先引きの結果は、保護者等のメールアドレスへ送信されます。
Q 誤った情報を入力して手続きを行ってしまいました。どうすればいいでしょうか?
A 申請手続きは1回限りとなります。申請後、申請情報の変更が必要となる場合は、再申請フォームより再度お手続きをお願いします。
※再申請のお手続きを行う際は、再度、課税(非課税)証明書等の添付データをご準備の上、ご回答ください。
Q 世帯人数分の課税証明書が必要でしょうか?
A 親権者全員の証明書が必要です。
二人親世帯(親権者が2名の場合):2名分
一人親世帯(親権者が1名の場合):1名分
Q 源泉徴収票・税額決定通知書・確定申告書でも申請は可能ですか?
A 課税証明書または非課税証明書でのみ申請が可能です。
なお、課税証明書は「課税標準額」「市町村民税の調整控除額」「16歳未満の扶養人数」が記載された証明書をご準備ください。
Q 生徒は成人していますが誰の証明書が必要ですか?
A 健康保険証を確認し下記の通り証明書をご準備ください。
生徒本人が被保険者の場合
生徒本人が生計維持者となるため「生徒本人の課税証明書」が必要です。
生徒本人が誰かの扶養に入っている場合
生徒本人以外が生計維持者となるため「被保険者または世帯主の課税証明書」が必要です。
Q 課税証明書と高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)の両方とも必要ですか?
A 「課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」「16歳未満の扶養人数」が記載された証明書が必要です。その記載が2枚にまたがる場合は両方必要です。
1枚に全て記載されていれば、課税証明書または高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)のいずれか1枚でも問題ありません。
Q 数ヵ月前に取得した課税証明書などでもいいですか?
A 申請する直近の証明書をお勧めしています。ただし、税額に変更がない場合は以前取得した証明書でも受付いたします。
なお、「課税標準額」「市民税の調整控除額」「16歳未満の扶養人数」の記載があることを確認しお手続きを進めてください。
Q 授業料先引きの対象か申請前に分かりますか?
A 対象要件は下記の通りです。
※所得要件は目安となります。
・N高グループに新入学、または進級の方
・申請時に必要書類の提出が可能な方
・生徒本人の住民票が日本国内にある方
・就学支援金の支給単位と支給期間の両方が残っている方
・所得要件を満たしている方
▽所得要件の算出方法▽
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
上記の結果が154,500円未満の世帯
※目安世帯年収:590万円程度未満
※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じます。
Q 課税証明書等はコピーをしたものを写真またはPDFにして添付してもいいでしょうか?
A 「課税標準額」「市民税の調整控除額」「16歳未満の扶養人数」の記載があればコピーを複写して添付いただいて構いません。その際は、しっかりと文字が読み込める画素数のデータを添付ください。
Q 親権者全員とは同居している内縁の相手方も含まれますか?
A 戸籍上で生徒様の親権を持っている方のみでお手続きが必要です。(養子縁組されている場合も含みます。)
A.施設の在園証明書のご提出をお願いします。
原則、親権者でお手続きいただく必要がありますが、事情があり親権者の証明書取得が困難な場合は、在園証明書で申請受付いたします。
<在園証明書を提出する際の注意点>
①在園証明書に生徒本人の収入の有無を記載してください。(例:収入なし/収入あり(年収:〇〇円))
②生徒本人の年収が100万円以上ある場合は、生徒本人の課税証明書(または非課税証明書)も一緒にご提出ください。
※学校から確認の連絡を行う場合がございます。
A.はい、メールでご案内が届いた方は申請可能です。
転入学、編入学された生徒は入学時は授業料先引きの申請が行えませんが、メールでご案内が届いた方は進級時の学費より申請手続きが可能となります。
<授業料先引きの注意点>
①授業料先引きは就学支援金の申請状況を確認して対応しているため、就学支援金の支給額が先引きした授業料に満たない場合は追加請求が発生します。
②学習中(年度途中)に退学・転学をした場合、追加請求が発生します。
※その他、申請後に学校から確認の連絡を行う場合がございます。
よくある質問でお困り事が解決できなかった場合は、下記「問い合わせフォーム」よりお問い合わせをお願いします。