いろいろな境界
世の中の境界と言われているものにはいろいろな種類があり、人は土地の区切り目を表現する時にこれを何らかの方法で定めています。
国と国との区切り目を国境といい、都道府県、市区町村、町名等行政が定めた区切り目を行政界といい、河川法、道路法、建築基準法により定められた河川区域、道路区域、建築区域等の区切り目もあり、人の権利の及ぶ範囲にも所有権界や賃借権界等の区切り目もあり、その他排他的に支配する区切り目の占有界というものもあります。
筆界とは
土地家屋調査士が、土地の登記申請をするときに取り扱う境界は筆界と言われ、その定義は下記3つを言います。
明治時代の地租改正当時に定められた境界。
区画整理法・土地改良法により筆界を新たに創設した境界。
分筆登記申請等があり、登記官がその申請に基づき処理し創設した境界。
土地の境界線(筆界)には、実は長い歴史があります。明治時代から続くものや、後の区画整理や土地の分割で新しく引かれたものなど、一つひとつの土地にそれぞれのルーツがあります。
私たち土地家屋調査士は、いわば「土地の歴史の探偵」です。登記簿に記載された広さや種類が、本来の境界線とズレてしまわないよう、法務局の専門的な図面はもちろん、行政機関やお客様が大切に保管されていた古い資料までを細かく収集し、多角的に検討します。「昔からどこに境界があったのか」を論理的に解明することで、お客様の大切な資産を正確な登記へと繋げ、将来のトラブルを未然に防ぎます。
当事務所では、建物の新築計画や土地の売却準備など、登記申請を直接の目的としない土地の測量(一筆地測量・現況測量)も承っております。
測量業務に加え、隣接する土地所有者様との「筆界(境界)の確認」も一括して代行いたします。事前に境界を明確にし、お隣様との合意形成を図ることは、将来の境界紛争を未然に防ぎ、安心でスムーズな不動産取引を実現するための極めて重要なステップとなります。
土地家屋調査士は、不動産登記規則第77条第1項第8号に基づき、国家基準点や公共基準点(基本三角点等)を用いた高精度な基準点測量を実施します。
これらの基本三角点等はGNSS衛星などを活用し、地球上の正確な位置座標が定められている成果であり、現代の地図作成の基盤となっています。
この基準点測量を行う最大のメリットは、皆様の土地の境界標に「地球上の住所」とも言える絶対的な位置座標を付加できる点にあります。万が一、工事や災害などで境界標が亡失してしまった場合でも、記録された座標値からミリ単位の精度で元の位置を特定・復元することが可能です。当事務所では、最新の測量技術により、お客様の大切な財産の境界を永続的に保全いたします。
測量現場の環境によっては、近傍に国家基準点が存在しない場合や、上空の視界が遮られGNSS測量(衛星測量)が困難なケースがあり基本三角点等に基づく測量ができない場合があります。
このような条件下でも境界の再現性を確保するため、当事務所では不動産登記規則第77条第2項の規定に基づき、「引照点測量」を実施いたします。
これは、土地の近くにある頑丈な構造物や建物(恒久的地物)を基準点として定め、境界標との相対的な位置関係を精密に記録する手法です。万が一、工事や災害等で境界標が亡失した際も、これら「引照点」との位置関係を照合することで、寸分違わぬ位置に境界を復元することが可能です。いかなる現場環境においても、お客様の資産を守るための最善の手法を選択いたします。
国土調査法第19条第5項では、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められた成果は、地籍調査等で認証された成果と同一ものとして指定することができます。(以下では19条5項指定申請といいます)
測量成果が19条5項指定を受けると、国土調査法第20条の規定により、法務局に成果が送付され、お客様の土地の法務局備付の公図が正確な地図として備え付けられます。
土地家屋調査士の作成する測量成果は、遵守しなければならない法令や諸規程に基づき測量を行い成果を作成しているので、国土調査の成果と同等以上の精度または正確さを有し、19条5項指定が受けられることになります。
また、19条5項指定申請を行う前提で、国土交通省においては地籍整備推進調査費補助金として補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。
補助金交付の要件については国土交通省のホームページなどでご確認ください。
当事務所では土地の表題に関する業務に併せ、19条5項指定申請手続の相談や業務のご依頼を承っています。
平成29年5月29日から、全国の法務局(登記所)において「法定相続情報証明制度」が始まりました。
いままでは、お亡くなりになられた方の書面手続きをするには、役所や銀行等の各機関に戸籍等をまとめた簿冊を持ち歩き、さらにその担当者が相続関係を確認するにあたり、その書類の内容を読み解くまでに時間を要してしまうことが強いられてきました。
しかし、予めその戸籍の束と相続関係を表した一覧図を法務局に一度提出すれば、登記官からその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付され、それを役所や銀行で利用できるという便利な制度が始まりました。
当事務所では、それらを法務局に提出する法定相続情報制度手続き業務のご依頼を承っています。
当事務所では、建物の新築や増改築の検討に不可欠な「現況平面測量」を承っております。これは、土地に存在する既存の構造物(塀、建物、擁壁など)やマンホール等の付帯構造物の位置を正確に把握し、設計の基礎資料を作成する業務です。
あわせて、設計に欠かせない「高低測量」、および建築基準法上の日影規制(ひかげきせい)や北側斜線制限の検討に必要となる「真北(しんぼく)測量」も実施いたします。
最新の測量機器を用いた精度の高いデータ提供により、スムーズな建築確認申請と理想の住まいづくりをサポートいたします。
隣接土地所有者より境界立会を求められた時や、国や地方公共団体が行う地籍調査等の一筆地立会等を求められた時の支援業務のご依頼を承っています。
この業務は、土地の境界に関する資料等を調査し、実際現地に赴き、相手方の土地家屋調査士等の代理人と折衝を行います。
筆界の専門家として、相手方が説明する境界位置が、筆界と一致し適正な位置か等の調査、分析を行い、境界立会確認が円滑に行われるよう支援いたします。
土地や建物の表示に関する登記の費用の相談、登記や測量についての相談業務を行っております。
下記に連絡いただければ相談予約の準備をさせていただきます。
電話 03-5809-7982
email info@mishimoto0805.com
まずは相談内容と連絡先を教えてください。
また、下記条件次第で、初回限定で1時間程度の無料相談業務も行っています。
無料相談の条件
相談物件の所有者、相続人、またはそれらの代理人である方。
予め日程を調整の上で当事務所にお越しいただける方。
相談の内容が土地家屋調査士業務に関する事項であること。
相談日に持参していただくもの
相談者の身分証明書
相談物件の「不動産登記(土地又は建物全部事項)」
相談内容に付随する登記所等の資料又はその他の資料(当方より相談日前にお伝えします)
相続が発生している場合には、登記名義人である被相続人の相続人である旨の戸籍等相続を証する書面と相談者の身分証明書。
代理人その他利害関係人がお越しになる場合は、所有者(共有の場合は全員から)の委任状(印鑑証明書付きの実印による)と相談者の身分証明書
なお、当事務所が知り得た個人情報は、ツールバーの「個人情報保護方針」の通り厳重に管理いたします。
当事務所では、確認された境界線に対して、ブロック塀や建物などの構造物がどのような位置関係にあるかを調査する業務を承っております。
ただし、利害関係者様との間で行われる「越境に関する合意書」等の文案作成や、その取り交わしの介入、最終的な合意および書面の取り交わしに関しては、当事者様同士の話し合いによる「当事者による自己解決」が原則となり、土地家屋調査士の資格業務として行なうことができません。
これらの行為は、土地家屋調査士の資格業務の範囲を超え、弁護士法に抵触する可能性もあり、私が所属する土地家屋調査士会においても、実施しないよう指導されています。