登記申請の業務内容
登記申請の業務内容
報告的登記
登記には報告的登記と処分的登記の2種類があります。
報告的登記とは、新築登記、登記記録事項に変更又は滅失等、物理的な異動があった場合に行う登記のことを言います。
この場合の申請人は「申請義務者」と言われ、不動産登記法ではこれらの登記の異動があった日から1カ月以内に登記申請を行う義務が生じます。
ただし、対象物件を共有でお持ちの場合は、その共有者の一人が申請人となり、それらの登記を提出することができます
処分的登記
処分的登記とは、所有者の意思決定により行われる登記を言い、土地分筆登記や土地合筆登記等がこれに当たります。
この場合の申請人は「申請適格者」と言われ、対象物件を共有でお持ちの場合は、その共有者全員が申請人となり登記をおこなわなければなりません。
また申請適格者に相続が発生している場合(共有者の一人も含む)等は、その被相続人の相続人全員が申請人となり、それらの登記を提出しなければなりません。
登記簿(登記事項証明書)の「表題部」には、土地の物理的な状況を示す情報が記録されています。具体的には、土地の場所を示す「所在」、一筆地ごとの付される「地番」、用途を表す「地目(土地の種類)」、そして水平投影面積による「地積」などがこれにあたります。これらを総称して「土地の表示に関する登記事項」と呼びます。
土地家屋調査士は、これら「表示に関する登記」の専門家です。皆様に代わって資料調査や現地の測量を行い、土地の正しい状態を確認した上で、管轄の法務局(登記所)へ正確な申請手続きを執り行います。
【処分的登記】
1つの土地を2つ以上に切り分ける手続きのことを「土地分筆登記」と呼びます。「土地の一部だけを売りたい」「将来の相続に備えて兄弟で分けておきたい」といった際に行う登記手続きです。
この申請は、土地の持ち主である「所有者」が行う必要があります。もし土地が数人の共有名義になっている場合は、名義人となっている方全員が申請人となります。
登記簿に載っている土地の面積が、実際の面積と異なっているときに行うのが「土地地積更正登記」です。
「土地を売りたい」「境界をはっきりさせたい」といった際に測量を行い、図面と現地の面積が一致しないことが分かった場合、この登記によって法務局の記録を正しい数値に直すことができます。
私たち土地家屋調査士が、精密な測量と複雑な書類作成を責任を持って代行いたします。
【処分的登記】
複数の土地を一つの大きな土地としてまとめ直す手続きを「土地合筆登記」と呼びます。土地をひとまとめにすることで、登記簿の管理が楽になるなどの利点があります。
一方で、合筆には法律(不動産登記法第41条)で定められた「合筆の条件」をクリアしなければなりません。場所が離れていたり、土地の種類(地目)が違ったり、あるいは特定のローン(抵当権)が片方の土地にだけ設定されていたりすると、そのままでは手続きができないケースがあります。
申請は名義人となっている方全員で行う必要があるため、事前に私たち土地家屋調査士が、合筆が可能かどうかの調査を綿密に行います。
【報告的登記】
土地の用途が変わった際(例:農地から宅地、山林から駐車場など)に行うのが「土地地目変更登記」です。
1筆の土地の一部について用途が変わった場合は、その境目に分割線を入れ、別の土地として独立させる「分筆」と「地目変更」を一括して申請(土地一部地目変更分筆登記)できます。
この登記の大きな特徴は、所有者の意思で土地を分ける「処分的登記」ではなく、物理的な現況の変化を報告する「報告的登記」である点です。
不動産登記法により状況の変化から1ヶ月以内の申請が義務付けられていますが、土地が共有名義であっても、共有者の一人から申請を行うことが可能となっています。
【報告的登記】
土地表題登記とは、埋立地の発生や未登記地の発見など、まだ登記簿のない土地について初めて「表題部」を作成する手続きです。
物理的な現況の変化を報告する「報告的登記」であるため、土地が共有名義であっても、共有者の一人から申請を行うことが可能となっています。
建物の登記簿における「表題部」には、その建物の物理的な状況が詳しく記録されています。具体的には、建物の場所を示す「所在地番」、用途を表す「種類」、建築材料や屋根の形状を示す「構造」、そして各階の広さである「床面積」などがこれにあたります。これらを総称して「建物の表示に関する登記事項」と呼びます。
例えば建物を新築した際には、建築確認通知書などの資料精査に加え、現地で詳細な調査・測量を実施します。その結果に基づき、皆様の代理人として管轄の法務局(登記所)へ正確な申請手続きを執り行います。
また登記ができる建物には下記の要件が必要となります。
定着性:土地に基礎などで固定され、永続的に存在する建物。
例:移動式のプレハブや、一時的な展示場はNG。
外気分断性:屋根と周壁(壁)があり、雨風などの外気を遮断できる構造。
例:ガソリンスタンドのキャノピー(屋根のみ)はNG。
用途性:その建物本来の目的(居住、店舗など)に使える状態にあること。
例:水道・電気など、生活に必要な設備が整っているか。
構築性:人工的な材料(木材、鉄骨など)を使って人工的に造られた建造物。
例:自然の洞窟を住居にしてもNG。
取引性:社会通念上、単独で売買や担保の対象となりうる経済的価値があること。
例:母屋に付属する小さな物置(厠など)は、単独取引が困難なため付属建物として登記する。
【報告的登記】
「建物表題登記」とは、建物を新築した際に、その物理的な状況(所在、種類、構造、床面積など)を初めて登記簿に記録する手続きです。
不動産登記法により新築された日から1ヶ月以内の申請が義務付けられていますが、土地が共有名義であっても、共有者の一人から申請を行うことが可能となっています。
また、過去に建てられたまま登記がなされていない「未登記建物」についても、現在の現況を調査・測量することで、新たに表題登記を行うことができます。
【報告的登記】
「建物表題部変更登記」とは、登記されている建物の物理的な情報に変化が生じた際に行う登記です。
具体的には、建物の用途を変えた(種類の変更)、屋根の葺き替えや構造を変えた(構造の変更)、増築や一部取り壊しによって面積が変わった(床面積の変更)などのケースが該当します。
これらの変更があった場合、不動産登記法により変更した時からから1ヶ月以内の申請が義務付けられていますが、土地が共有名義であっても、共有者の一人から申請を行うことが可能となっています。
「建物表題部更正登記」とは、登記簿に記録されている建物の種類、構造、床面積などの登記事項に、最初から錯誤(誤り)や記載漏れがあった場合に行う修正手続きです。
後から増築や用途変更を行った際の手続き(変更登記)とは異なり、登記が完了した時点ですでに実態と異なっていた内容を、正しい情報へと正す目的で行われます。
物理的な現況の変化を報告する「報告的登記」であるため、土地が共有名義であっても、共有者の一人から申請を行うことが可能となっています。
【報告的登記】
「建物滅失登記」とは、建物を取り壊した際、その登記記録を閉鎖するために行う手続きです。不動産登記法により、建物の取り壊しが完了した日から1ヶ月以内に申請しなければならないと定められています。
また、過去に解体されたにもかかわらず、登記簿上にのみ残っている建物(未滅失建物)についても、この登記を行うことが可能です。
稀なケースとして、自分の土地の上に、以前の所有者や借地人が取り壊したはずの建物の登記が残っている場合があります。原則として、登記上の所有者が申請を行う必要がありますが、その所有者と連絡が取れない場合などには、財産権保全のために土地所有者等から法務局へ「建物滅失の申出」を行うことができます。
この申出を受けた登記官は、現地調査を行い、対象の建物がない旨が確認でき次第、登記官の職権により登記を抹消します。
【報告的登記】
「建物合体登記」とは、増築やリフォーム等により、別々に登記されていた複数の建物を物理的に繋げて「1つの建物」とした際に行う登記です。例えば「母屋と離れを廊下で接続した」場合などが該当します。
不動産登記法により合体した日から1ヶ月以内の申請が義務付けられていますが、土地が共有名義であっても、共有者の一人から申請を行うことが可能となっています。
また、既登記の建物に未登記の増築部を合体させるケースでもこの手続きが必要です。
私たち土地家屋調査士が、正確な測量と図面作成に基づき、複雑な合体登記手続きをスムーズにサポートいたします。
分譲マンションのように、一棟の建物内が壁や床で仕切られ、それぞれが独立して使用できる状態にある場合、これらを「区分建物」として登記することが可能です。
区分建物の登記を行うには、物理的な仕切りがあるという「構造上の独立性」と、独自の出入口を備え単独で生活や営業ができるという「利用上の独立性」の両方を満たす必要があります。これらの登記手続きは、不動産登記法に加え、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定に基づき、独立した専有部分ごとに行われます。
一棟の建物内が構造上区分され、独立し用途できる部分を専有部分といい、区分所有権の目的となる部分となります。
一棟の建物内の専有部分以外の部分を共用部分といい、例えば廊下、階段、エレベータホール、ピロティ、パイプスペース等、区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を言います。(法定共用部分)。
また、構造上専有部分であってもその部分を守衛室に利用する等、また集会場やごみ置き場等別棟の建物も、規約により共用部分とすることもできます。(規約共用部分)
区分建物の建物敷地には法定敷地と規約敷地があります。
法定敷地:とは、一棟の建物が存在している土地を言います。
規約敷地:とは、一棟の建物が存在している土地以外に、例えば区分所有者が駐車場として利用する土地等、規約にて定めた敷地のことを言います。
専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を敷地利用権といい、所有権、地上権、賃借権等があげられます。
原則として区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない規定であり、また、その敷地利用権の持分も、有する専有部分の床面積割合と定められています。
ただしこれらは規約により、専有部分と敷地を分離させた処分を可能としたり、専有部分の床面積割合とは異なる専有部分の敷地利用権の持分を定めることができます。
専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積にて算出します。
壁の中心線等で床面積を算出する普通建物とは違い、区分建物の床面積を壁の内側線で求積する理由には、壁はそのもの自体が共用部分であると定義されているが理由のようです。
【報告的登記】
「区分建物表題登記」とは、分譲マンションのように独立して利用できる数個の区画がある建物を新築した際、その各部屋(専有部分)について初めて登記簿を作成する手続きです。
この登記は、不動産登記法により建物完成から1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
申請人は、その建物の「原始取得者」となります。原始取得者とは、建物を建築し、完成した瞬間にその所有権を最初に手に入れた人や会社(主に建設会社や施主など)を指します。
この登記を行うことで、初めて各部屋を売却したり、住宅ローンのための担保(抵当権)を設定したりすることが可能になります。
区分建物(マンション等)において、専有部分の種類、構造、床面積などの登記事項に変更が生じた場合も、通常の建物と同様に、変更から1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請する義務があります。
ただし、区分建物の変更登記が複雑なのは、対象が専有部分だけでなく、一棟全体の表示や敷地利用権(敷地権)にまで及ぶ場合があります。
変更内容によって、個々の所有者のみで申請できるケースと、区分所有者全員(または管理組合等)による申請が必要なケースに分かれます。法的な判断を要する場面が多いため、手続きの際はぜひ当事務所へご相談ください。
【処分的登記】
「建物区分登記」とは、一棟の建物として登記されている建物を、独立した複数の専有部分(部屋など)へと法的に分割する手続きを指します。例えば、一軒家として登録されている建物を、二世帯住宅として親子それぞれの所有にする場合や、賃貸マンションを分譲マンションに切り替える際などに行われます。
この登記を行うためには、各部分が壁や床で仕切られ、独立して利用できるという「区分所有」の条件を満たす必要があります。また、不動産の権利形態を大きく変更する「処分的登記」としての性格を持つため、申請は建物所有者全員で行わなければなりません。