まず、介護保険サービスを受けるには、お住いの市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。
最寄りの地域包括支援センターや市区町村窓口へ、ご相談ください。
病院に入院中の場合は、病院のソーシャルワーカーより、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。
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要介護認定の申請後に行われるのが、訪問による認定調査です。調査員がご自宅や入院先などを訪問し、ご本人の心身の状況などを調査します。
調査員は、市区町村の職員や市区町村が委託したケアマネジャーです。
認定調査は認定調査票が用いられ、ご本人やご家族からの聞き取りや動作確認を行います。
市区町村は主治医へ意見書の提出を求め、主治医はご本人の心身の状況や介護の原因となる病気などについて、主治医意見書を作成します。
上記の認定調査の内容と主治医意見書の内容を元に、市町村設置の機関が要介護度の認定判定を行います。
結果は、書類の通知にて行われます。およそ1か月程度かかります。
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要介護・要支援と認定されたら、地域の包括支援センターの紹介や、市町村窓口の紹介にて、ケアプラン作成の依頼を行うケアマネジャーを探す事になります。
(やむをえず急遽の際は、申請前のケアマネジャー受付を行う場合もあります。)
その後、依頼を受けて契約を行ったケアマネジャーがケアプランを作成します。
デイサービス、訪問介護、福祉用具貸与、ショートステイなどを組み合わせて、ご利用者のご要望に合った最適な介護サービスを計画いたします。
ケアマネジャーは、ご本人とご家族のニーズに合わせてケアプランを提案し、相談しながら作成します。
ケアマネジャーとは
介護支援専門員であり、介護に関する知識を広く持った専門家です。介護サービスが必要なご利用者様とそのご家族と相談した上で、ご利用者様にふさわしいケアプランを作成し、サービス事業者への連絡や手配などを行います。
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ケアプラン作成~サービス開始までの流れのご説明
1
利用者様の状況把握
介護サービスの利用をご希望される方の状況把握と課題分析(アセスメント)を行うため、ケアマネジャーがご自宅(病院)を訪問し、ご本人様、ご家族様と面接調査させていただきます。
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2
ケアプラン(原案)の作成とご提案
必要な在宅サービスを「いつ」「どれくらい」「どんな内容で」利用するのかなど、ご利用者様とご家族のご意向を考慮してケアプランの原案を作成し、ご提案いたします。
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3
サービス提供者との連絡・調整
ケアマネジャーがサービス提供者と話し合い、スムーズにサービスを提供できるよう調整いたします。
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4
ケアプラン(本案)の確認
ケアマネジャーがケアプラン(本案)を作成し、事業者同席の元、サービス担当者会議を開催致します。ケアプラン内容の確認後、ご利用者様とご家族にケアプランへのご同意をいただきます。
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5
サービス提供の開始
ケアプランを元に、各事業者のサービスを提供致します。
プランの実施後も、状況の変化に注意しながらケアプランの評価を行い、必要であればケアプランを随時見直していきます。
ご利用について
お問い合わせは、当事業所まで直接ご相談ください。
また、ケアプランの作成費用は、全額保険給付で自己負担はございません。