日本組織適合性学会

近畿地方会会則

日本組織適合性学会近畿地方会会則

 

1章 総則

[名称]

1条 本会は日本組織適合性学会・近畿地方会と称する。

 

[事務局]

2条 本会の事務局は日本赤十字社近畿ブロック血液センターにおく。

 

[目的]

3条 本会は、近畿におけるMHCを中心とした免疫学的研究の進歩発展とそ

の臨床応用の普及に資するため、情報交換を通じて相互の向上を図ると

ともに国内外の関連機関とも連絡を密にして研究の促進を図り、その成

果の応用を通じて人類の福祉に貢献することを目的とする。

 

[事業]

4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1. 学術集会(講演会、講習会、ワークショップなど)の開催

2. 研究会資料の公刊

3. 国内外関連学会、研究会および諸団体との提携

4. その他本会の目的を達成するに必要な事業

 

2章 会員

[会員資格]

5条 本会の会員は次のとおりとする。

1. 正会員:本会の目的に賛同し、第6条に定める入会手続を経て入会した個人であり、一般社団法人日本組織適合性学会の正会員・評議員であることが望ましい

2. 学生会員:学生で第6条に定める入会手続を経て入会した個人

3. 名誉会員:本会の正会員として本会の発展に著しい功労のあった者で世話人会の議を経て総会において承認された者

4. 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために第6条に定める入会手続を経て入会した団体または個人

 

[入会および会費]

6条 本会に入会を希望するものは近畿地方会公式サイトの入会届(フォーム)に必要事項を入力して申し込みを行い、地方会開催時に会費を納付するただし第11条5の名誉世話人については会費を免除される。

 

1. 正会員 :年会費 2,000

2. 学生会員:年会費 1,000

3. 世話人 :年会費 3,000

4. 賛助会員:年会費 一口10,000

(賛助会員は学術集会の抄録集における広告を掲載することができる。)


[会員の権利]

7条 本会の目的に賛同し入会したもので、学術集会などの連絡を受けこれに参加することができる。

 

[退会]

8条 本人より退会の申し出のあった会員は、

学術集会を含む本会の事業の連絡を停止する。 

[除名]

9条 本会の目的に反する行為のあった会員は世話人会の議決により総会の

承認を得て除名することができる。

 

3章 役員

[役員]

10条 本会に次の役員をおく。

代表世話人 1

世話人   若干名

監事    1

当番世話人 1

名誉世話人 若干名

 

[選任]

11条 役員は次の規定により選任する。

1. 世話人は世話人会の議を経て委嘱され総会の承認を得るものとする。

2. 当番世話人は世話人会の中から選出され総会の承認を得るものとする。

3. 監事は世話人会の中から選出され総会の承認を得るものとする。

4. 代表世話人は世話人会の議を経て選出され総会の承認を得るものとする。

5. 世話人のうち特に地方会の活動に功労のあった者を世話人会の承認を得て

名誉世話人に推挙することができる。

 

[任期]

12条 役員の任期は次のとおりとする。

1. 当番世話人は1年とする。

2. 世話人および監事は3年とするが再選任を妨げない。

3. 代表世話人は3年とするが再選任を妨げない。

 

[職務]

13条 本会の役員の職務は次のとおりとする。

l. 当番世話人は学術集会の企画と開催を行う。

2. 世話人会は役員をもって構成し、この会則に定められた事項を議決する。

3. 監事は本会の業務および経理を監査する。

4. 世話人会は名誉会員の推薦と議決を行う。

 

[事務局]

14条 代表世話人は、本会の事務を円滑に処理するための会計、通信、会員名簿の管理を行う。

 

4章 会議

[学術集会]

15条 学術集会は、原則として年1回開催し、当番世話人が主宰する。

 

[総会]

16条 総会は、年1回学術集会に際し開催し、当番世話人を議長として以下に述べる事項ならびに世話人会において議決された事項を会員に報告し承認を受けるものとする。

1. 事業報告ならびに事業計画

2. 会計報告

3. その他

 

[利益相反]

17条 会員、非会員の別を問わず、学術集会で発表・講演する際、また役員活動を行う際は、本会が定める利益相反管理に関する規則等に従って利益相反状況を適切に申告する

 

[世話入会]

18条 世話人会は、年1回の学術集会に際して定期的に開催するほか、当番世話人あるいは事務局で必要と認めた際には臨時に召集あるいは電子メールを用いた世話人会を開催し会務の円滑な運営に当たる。

 

 

[世話人会の議決]

19条 世話人会議決は、世話人の半数以上の出席のもとに、出席者の過半数の賛成がなければ成立しない。世話人会を出席できない場合は、当番世話人に委任状を提出し審議を委任することができる。委任状提出者は議決に関し出席者として取り扱われ、その議決権は当番世話人が代わりに執行する。

 

[委員会]

20条 本会の業務を遂行するために必要な委員会を設置できる。委員会の設置は世話人会の議を経て行う。

 

 

[予稿集]

21条 本会は、年1回開催される学術集会予稿集の発行を行う。

 

5章 会計

[経費]

22条 本会の経費は参加費、補助金、寄付金、その他で支弁する。

 

[会費]

23条 本会会員の年会費は無料である。

 

[会計年度]

24条 本会の会計年度は41日より、翌年の331日とする。

 

[会計監査]

25条 収支決算は監事の監査を受けた後、世話入会ならびに総会の承認を受けるものとする。

 

6章 会則の変更および細則

[会則の変更]

26条 この会則は世話人の3分の2以上が出席した世話人会の議を経て、総会の承認を得なければ変更することはできない。

 

 

[会則の実施]

27条 この会則の実施に際し疑義を生じた場合、または会則以外に必要な事項が生じた場合は、世話人会がこれを処理する。

 

[細則]

28条 この会則施行についての細則は世話人会の議決および総会の承認を得て別に定める。

 

(付記)この会則は、平成1521日から施行する

(付記)この会則の改正は令和4530日から施行する。

(付記)この会則の改正は令和5726日から施行する。