保健室から
保健だより
出席停止について
学校保健安全法第19条により「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」となっています。感染した場合は、学校にご連絡ください。
なお、出席停止期間中は外出はせず、自宅で安静にお過ごしください。
1 新型コロナウイルス感染症罹患の場合
〇発症日を0日目として5日間経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過した場合は、6日目から登校できます。
この期間は校長が出席停止の措置をとります。医師による治癒証明書は必要ありません。
〇詳細は、『小・中学校における登校の取り扱いについて(令和5月8日更新)』をご覧ください。
2 インフルエンザに罹患した場合
〇インフルエンザの出席停止期間の基準
①~③を満たしたら、再登校が可能です。
① 発症した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。
② 解熱(平熱[37.5℃未満]に下がること)した日の翌日を初日(1日目)とし て、2日(幼児にあっては3日)を経過していること。
③ ①②の両方を満たしていること。
※学校保健安全法施行規則第19条第2項 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」
〇罹患報告書に体温の推移を記入し、登校時に担任に提出してください。医師による治癒証明書の提出は必要ありません。罹患報告書の様式、記入例はこちらへ
3 その他の感染症に罹患した場合
〇出席停止の書類の流れ
① 病院で対象の疾患と診断される。
② 保護者から学校へ診断名を連絡する。
③ 『出席停止についての用紙』をダウンロードする、または、学校に取りに来る。
④ 病院で”治癒証明書”を記入してもらう。(治ゆ証明書は、③の用紙の下側にあります。)
⑤ 治癒した後、初めて登校する日に”治癒証明書”を持って登校する。
※各感染症に対する出席停止期間など、詳しくは下記ボタンよりご確認ください。