☆インフルエンザ罹患報告書の取扱いについて
インフルエンザと診断されましたら、学校保健安全法第 19 条により出席停止となります。主治医の指示 に従い、治療に専念してください。出席停止期間の基準を守り、回復後、再登校の際には、「インフルエンザ罹患報告書」(保護者記入)を学校へ提出してください。 医師による治癒証明は不要です。
☆新型コロナウイルス感染症の出席停止について
新型コロナウイルス感染症と診断されましたら、学校保健安全法第 19 条により出席停止となります。主治医の指示 に従い、治療に専念してください。新型コロナウイルス感染症につきましては、治癒証明書や罹患報告書などの書類の提出は不要です。
☆その他の感染症にかかる治癒証明書の取扱いについて
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症に係る治癒証明書の取扱いについては従来どおりです。関係書類については、学校からお渡しします。再登校の際には、「治癒証明書」(主治医記入)を学校に提出してください。