学校保健安全法第19条により「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」となっています。本校における出席停止の対象疾患および出席停止期間は、次の表のようになっておりますので、ご確認ください。
なお、出席停止期間中は、医師の許可が出るまで外出はせず、自宅で安静にお過ごしください。
出席停止の書類の流れ
① 病院で対象の疾患と診断される。
② 保護者から学校へ診断名を連絡する。
③ 学校から『出席停止について』の用紙を受け取る。
④ 病院で”治ゆ証明書”を記入してもらう。(治ゆ証明書は、③の用紙の下側にあります。)
⑤ 治癒した後、初めて登校する日に”治ゆ証明書”を持って登校する。
各感染症に対する出席停止期間など、詳しくは下記ボタンよりご確認ください。
インフルエンザに罹患したら罹患報告書を提出してください。
下記ボタンよりご覧いただけます。