上越英語教育学会会則
<総 則>
第1条
本会は、上越英語教育学会 ( The Joetsu Association of English Language Education) と称し、事務局を上越教育大学大学院教科教育・教科複合実践研究コース人文・社会領域英語分野内に置く。
第2条
本会は、英語教育学、英語学・言語学、英米文学、異文化コミュニケーションの研究を深めるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 実践・研究発表会、講演会の開催等、会員の実践・研究活動を促進する事業
2. 会員間の情報交換及び親睦を促進する事業
3. その他、本会の目的達成のために必要な事業
<会 員>
第4条
本会は、上越教育大学大学院の教員、所属学生及び修了生をもって組織する。その他、本会の趣旨に賛同する者を会員とすることができる。
第5条
本会の会費は、 3,000 円とする。ただし、常勤職を持たない大学院生等の会費は、1,000円とする。なお、会費は入会時のみ徴収する。
<役 員>
第6条
本会の事業を運営するため、次の役員をおく。
1.会長 1名 会長は、会員の推薦とし、本会を代表して会務を総括する。
2.副会長 1名 副会長は、会員の推薦とし、会長を補佐する。
3.顧問 若干名を置くことができる。
4.理事 若干名 理事は理事会を構成し、学会の運営にあたる。
5.事務局長 1名 事務局長は、会員の推薦とし、学会の運営を総括する。
6.運営委員 若干名 運営委員は、事務局長の委嘱により、庶務・会計等の会務を執行する。
7.編集委員 若干名 上越英語研究の編集を行う。
8.会計監査 若干名
第7条
役員の任期は原則2年とする。但し、再任を妨げない。
<総 会>
第8条
本会は、年1回定期総会を開くものとする。
第9条
本会の経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもってあて、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第10条
本会則を改正する場合は、総会の同意を必要とする。
付則
・この会則は、平成9年9月1日より施行する。
・この会則は、平成10年7月25日に一部改正。
・この会則は、平成11年7月24日に一部改正。
・この会則は、平成12年7月22日に一部改正。
・この会則は、令和元年7月27日に一部改正。
・この会則は、令和7年2月15日に一部改正。
・この会則は、令和8年4月14日に一部改正。