支部規約
日本生体医工学会東海支部規約
昭和40年1月15日制定
昭和60年4月17日改正
平成18年10月14日改正
平成22年10月16日改正
平成27年5月7日改正
平成28年10月22日改正
令和2年10月24日改正
令和3年6月25日改正
総 則
第1条 この支部は日本生体医工学会定款第3条により設置され、日本生体医工学会東海支部(以下、「支部」という。)と称する。
第2条 支部の運営は日本生体医工学会支部規程及びこの支部規約による。
第3条 支部の事務所は原則として支部長の所属機関におく。
第4条 支部は日本生体医工学会定款第4条に規定された目的を達成するため、東海地方において次の事業を行う。
イ. 支部大会の開催
ロ. 研究会、講演会、講習会又は見学会などの開催
ハ. 関連諸学会及び協会などとの協力
ニ. その他、支部が必要と認める事業
会 員
第5条 支部は東海地方に在住する日本生体医工学会の会員及び支部が承認した会員をもって構成する。
役 員
第6条 支部に次の役員をおく。
イ. 支部長 1名
ロ. 副支部長 若干名
ハ. 支部幹事 若干名(支部幹事のうち1名を連絡担当幹事とする。)
ニ. 支部評議員 若干名
ホ. 支部顧問 若干名
第7条
支部長は支部評議員の中から支部幹事会が推薦し、支部評議員会及び支部総会の承認を経て、本会理事会が選任する。
支部長は支部を代表して会務を執行する。
第8条
副支部長は支部評議員の中から支部長が委嘱する。
副支部長は必要に応じて支部長を補佐し、支部長に事故のあったときは、その職務を代行する。
第9条
支部幹事は支部評議員の中から支部長が委嘱する。
支部幹事は支部幹事会を組織し、支部の業務を議決し執行する。
連絡担当幹事は支部幹事の中から支部長が委嘱する。
第10条
支部評議員は支部の会員の中から支部長が委嘱する。
支部評議員は支部評議員会を組織し、支部長の諮問に応じて支部の運営に関する重要事項を審議する。
第11条
支部顧問は支部役員又は東海地方に在住する学識経験者の中から支部長が委嘱する。
支部顧問は支部長の要請に応じて支部幹事会に出席し、支部の運営に関する重要事項の審議に助言を与える。
第12条
役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、支部長の連続在任年数は最長で4年とする。
支部顧問以外の役員の定年は満70歳とする。
会 計
第13条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会 議
第14条
支部幹事会及び支部評議員会は、必要に応じて支部長が召集する。
前項の会議における議長は支部長または支部長が指名した者とする。
第15条
支部総会は会員をもって構成する。
支部総会は支部長が召集する。
支部総会の議長は支部長とする。
第16条 次の事項は支部総会の承認を受けなければならない。
イ. 事業報告及び収支決算
ロ. 事業計画及び収支予算
ハ. 役員の選任
ニ. 規約の変更
ホ. その他、支部の運営に関する重要事項
選奨規定
第17条 東海支部大会研究奨励賞を設置する
本会の対象とする学術領域に大きく貢献する研究成果を発表した研究者2名を表彰する。
年齢と性別は問わない。
選奨委員会委員長は支部長とし、委員長が指名する支部大会出席の本会正会員で構成する。
規約の変更
第18条 この規約は支部幹事会の3分の2以上の議決と本会理事会の認可を経なければ、変更することができない。
付 則 この規約は昭和40年1月15日に制定し、同日発効する。
付 則 この規約は昭和60年4月17日に制定し、同日発効する。
付 則 この規約は平成18年10月14日に制定し、本会理事会承認後に発効する。
付 則 この規約は平成22年10月16日に制定し、本会理事会承認後に発効する。
付 則 この規約は平成27年5月7日に制定し、本会理事会承認後に発効する。
付 則 この規約は平成28年10月22日に制定し、本会理事会承認後に発効する。
付 則 この規約は令和2年10月24日に制定し、本会理事会承認後に発効する。
付 則 この規約は令和3年6月25日に制定し、本会理事会承認後に発効する。