1. 概要
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよういするために設けられたものです。当該活動は、日本において事業の経営又は管理に実質的に参画する活動です。
具体的には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行若しくは監査の業務に従事する社長、取締役、監査役等の役員として活動又は事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。
当該在留資格は、外国人たる申請人自身による出資が、必ずしも要件でなくなったことを意味します。
2. 在留資格該当性
【入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
「経営・管理」の在留資格該当性については、「事業の経営を行う活動」又は「事業の管理に従事する活動」が該当します。これらの類型としては、下記になります。
① 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は該当事業の管理に従事する活動
② 日本において既に営まれいる事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
③ 日本において事業の経営を行っている者(法人を含みます。)に代わってその経営又は当該事業の管理に従事する活動