在留資格該当性
入管法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄 「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」
特定活動告示
二 別表第2に掲げる外国人に該当外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
別表第2の二
申請人以外に家事使用人を雇用していない「経営・管理」の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する者
1. 雇用主に係る在留資格要件
雇用主については、日本人等と婚姻している者であっても、在留資格が「日本人の配偶者等」等ではなく、「高度専門」、「経営・管理」又は「法律・会計業務」であれば、本号に該当します。
2. 認められる活動内容、在留期間、永住許可
特定活動告示2号に該当して上陸許可の証印を受けた者が日本にいて行うことができる活動の範囲は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。
在留期間は、実務上、どれだけ長く在留を継続しても入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を指定されることはありません。そのため、永住許可に係る国益適合要件のうち、「現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」を満たされていないので、永住許可を得ることはできません。
3. 「事業所の長又はこれに準ずる地位にある者」の意義
事業等における地位の名称・肩書にとらわれることなく、事業所等の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断することとされており、弾力的に解釈されます。
4. 「申請の時点において」の意義
「申請の時点において」の「申請」とは、上陸許可申請を意味しています。特定活動告示は、入管法7条1項2号の上陸のための条件に係るものだからです。よって、上陸許可の際に交付される「指定書」に記載される「申請の時点において」は、上陸許可申請の時点を指します。
5. 「月額20万円以上の報酬を受けて」従事することの法的位置付け
「月額20万円以上の報酬を受けて」の要件は、上陸許可基準の定める報酬に係る要件と異なり、在留資格該当性として、法務大臣に指定されている活動そのものの要件です。よって、月額20万円以上の報酬を受けないで家事に従事した場合は、資格外活動許可となります。
6. 「病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの」の意義
雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に、当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、当該配偶者が日本企業で常勤職員として就労していることを含むとされており、弾力的に解釈されます。