確かな技術と 自由な発想 労働衛生のプロ集団
一般社団法人日本COH研究会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本COH研究会と称し、英文ではJapanese Certified Occupational Hygienist Associationと表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県茅ケ崎市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、労働環境における勤労者等の健康と安全を確保するための知識と技術を有する専門家(オキュペイショナルハイジニスト)を育成し、企業及び社会に周知、普及させることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 労働安全衛生に関する技術上の提言並びに技術上の課題に関する学術的な研究及び論文の発表
(2) セミナー、研究会、講演会、シンポジウム等の企画、開催及び運営
(3) 書籍、教材その他の出版物の企画、執筆、編集、制作及び販売
(4) 会員相互の親睦及び福利厚生に関する事業
(5) インターネットその他の各種メディアにおけるコンテンツの企画、制作及び発信
(6) 前各号に附帯関連する一切の事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2.社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2.社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
(社員の資格喪失)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
(会員)
第11条 当法人は、第5条に定める社員のほかに、当法人の目的に賛同した個人又は団体を会員として入会させることができる。
2.会員に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める会員規則による。
第3章 社員総会
(種類)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第14条 社員総会は、一般法人法に規定する各事項につき決議する。
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
(定足数)
第18条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決する。
(書面決議等)
第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第22条 社員総会に関する事項については、法令又は本定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役員等
(役員等)
第23条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2.理事のうち1名を代表理事とする。
3.当法人は、前2項の役員の他、相談役及び顧問を若干名置くことができる。
(選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3.監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2.会長は、法令及び本定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。
3.業務執行理事は、会長を補佐し、事務局を統括し、当法人の業務を処理する。また、代表理事を欠くとき又は代表理事に事故あるときは、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3.理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会
を開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
(理事会規則)
第38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第39条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2.拠出された基金は、当法人が解散する時まで返還しない。
3.基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする
第7章 計 算
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業計画及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第43条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第45条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと。
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由
(残余財産)
第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第47条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和7年7月末日までとする。
(設立時役員)
第48条 当法人の設立時役員は次のとおりである。
設立時理事 荻野博幸
設立時理事 森洋
設立時理事 奥田篤史
設立時理事 津田洋子
設立時代表理事 荻野博幸
設立時監事 中村修
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第49条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 奥田篤史 (岐阜県)
設立時社員 津田洋子 (神奈川県)
(設立時相談役)
第50条 当法人の設立時相談役は次のとおりである。
設立時相談役 秋月雅史
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本COH研究会の設立のため、設立時社員奥田篤史、津田洋子の定款作成代理人である司法書士塩足昌弘は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和6年7月23日
岐阜県 設立時社員 奥田篤史
神奈川県 設立時社員 津田洋子
上記発起人の定款作成代理人
東京都 司法書士 塩足 昌弘