1.個人の方
税法上の優遇措置について
公益財団法人伊藤国際教育交流財団へ寄付をして頂きました方は、個人、法人を問わず税法上の優遇措置を受ける事が出来ます。
1.個人の場合
1)所得税
当財団へのご寄付は、寄付金控除として従来の「所得控除」に加えて、「税額控除」の対象となりました。
「税額控除は」平成24年2月23日以降に寄付をして下さった方に適用されます。
「所得控除」または「税額控除」の有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることが出来ます。
「税額控除」を選択されると多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。
2月23日以前のご寄付については、公益財団法人へのご寄付として「所得控除」でご申告下さい。
なお「寄付金控除」の適用を受けるには、確定申告をする事が条件となりますので、
年末調整ではこの制度は適用出来ません。
(所得税法第78条、施行令第217条)
<税額控除の計算>
寄付金控除額 =(寄付金合計額-2千円)× 40%
※合計額は、年間所得金額の40%が限度となります
※控除額は所得税額の25%が限度となります
<所得控除の計算>
寄付金控除額 =(年間寄付合計額-2千円)× 所得税率
※合計額は、年間所得金額の40%が限度となります
※所得税率は年間の所得額によって異なります
(詳細は国税庁のホームページをご参照下さい)
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-4 江戸ビル8階
※「税額控除」か「所得控除」のどちらか有利な方法を選択し、所得税の控除を受けられます。
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
※「寄付金控除」は、寄付金額より2千円を控除した金額が対象となりますので、
当財団に対する一年間の総寄付金額が2千円を越えた場合にこの制度の適用を受ける事が出来ます。
2)個人住民税
都道府県、市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
寄付金額から2千円を引いた額のうち、
・都道府県指定の場合4%が都道府県民税の税額控除になります。
・市区町村指定の場合6%が市区町村民税の税額控除になります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も併せて申告されます。上限額は年間所得の30%までです。
※個人住民税の控除は、すべての都道府県、市区町村が対象ではございませんので、ご注意下さい。
◆寄付についてのお問い合せは以下の連絡先へお願いいたします。◆
TEL:03-3274-6250 FAX:03-3274-6252