地域活動連絡会に関する規程
第1条(目的)
本規程は、日本包装管理士会(以下「IPP」という)における地域活動を、地域の実情を踏まえ持続的に運営するため、地域活動連絡会(以下「連絡会」という)の運営形態、役割分担、財政上の取り扱いおよび報告等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(連絡会の位置づけ)
1.連絡会は、IPPの地域活動を担う運営単位として位置づける。
2.連絡会は、従来の支部活動における会員相互のつながりおよび活動基盤を発展的に継承し、地域ごとの事情や実態を踏まえた柔軟な運営を前提とする。
3.連絡会の新規設置は地域のIPP会員からの申し出に基づき理事会の承認を経て行うものとする。会の名称、会の略称または愛称、連絡窓口は、「地域活動連絡会 一覧」【附則②】に定め、本部総会議案書に付記するものとする。会の略称又は愛称については、「支部」との混同又は誤認を招く名称は用いないものとする。ただし、従来の支部活動に係る歴史的経緯を踏まえた行事(旧支部発足周年記念事業等)において支部名を使用することは、この限りでない。
4. 本規程における地域とは、地理的範囲の大小にかかわらず、会員の活動実態や連携の状況を踏まえて構成される単位をいう。
第3条(運営スタイル)
連絡会の運営スタイルは、次のいずれかを基本とする。
1.自立運営型地域
地域の管理士会員が主体となり、企画、運営、会計および報告を担う運営形態とする。あわせて、IPPの地域活動として、公益社団法人日本包装技術協会(以下「JPI」という)主催行事等への参画を含む運営とする。
2.JPI連携型地域
IPPの地域活動として、JPI主催行事等と連動し、連絡会は主として行事案内、会員への周知およびフォローを担う運営形態とする。
第4条(担い手および連絡窓口)
1. 自立運営型地域においては、地域の管理士会員有志(代表、役員、運営メンバー等)を主な担い手とする。
2. JPI連携型地域においては、連絡窓口役1名を置くことを基本とし、必要に応じて予備の連絡窓口を設ける。
3. 第1項の代表、役員及び運営メンバー並びに第2項の連絡窓口役は、IPP会員であることを要する。その届出に当たっては、当該地域のIPP会員がこれを行い、本部事務局において会員情報との照合を行うものとする。
第5条(活動内容)
1.自立運営型地域における活動内容は、次に掲げる内容を基本とする。
(1)IPP独自のセミナー、講演会、見学会、交流会等の企画および実施
(2)JPI主催行事への参画および当該行事に関連した管理士向け懇談、意見交換等
(3)会員間の交流促進および地域におけるネットワーク形成
(4)その他、IPPの目的に資する活動
2.JPI連携型地域における活動内容は、次に掲げる内容を基本とする。
(1)JPI主催行事の案内および参画促進
(2)JPI主催行事に付随する管理士向け懇談、意見交換、オンライン交流等
(3)地域の状況に応じた簡易な交流活動
(4)その他、IPPの目的に資する活動
第6条(年度計画)
連絡会は、年度初めに当該年度の事業計画を定め、本部を通じて理事会に提出するものとする。
第7条(会員情報の取り扱い)
1.会員情報の管理は、本部策定の「個人情報保護方針」に準じ取り扱う。
2.連絡会は、地域活動の実施に必要な範囲に限り、本部から提供される連絡先情報を利用するものとする。
3.連絡会は、前項の情報を地域活動に関する連絡以外の目的には使用しないものとする。
第8条(地域活動経費)
1.本部は、連絡会におけるIPPの地域活動を支えるため、次の各号に定める区分により、交付金を交付するものとする。
(1)運営基盤費
理事会の承認を受けた連絡会に対し、各連絡会一律 年額5万円を交付する。ただし運営基盤費の交付は、使途概要および担い手を明示した連絡会に限る。運営基盤費は、連絡、調整、資料作成、広報等の基礎的活動に要する経費(文具費、郵送費、交通費、通信費、サブスクリプション費、貸しロッカー費等)に充てるものとし、個人への報酬または利益配分を目的としてはならない。
(2)事業運営費
セミナー、講演会、見学会、交流会、年次報告会等 1事業につき8万円を上限として交付する。
(3)会員交流事業
新年会、忘年会、会員増強を目的とした交流会等については、前号の事業として取り扱う。
(4)共催事業
JPI、その他の友好団体との共催事業については、直近3年間の実績平均額を基準として、交付額を決定する。
2.連絡会は、前項に基づき理事会が承認した年間交付金枠の範囲内で地域企画を実施するものとする。
3.JPI主催行事等に付随する懇談会等に要する費用のうち、領収書その他の証憑により確認できる実費は、本部補助の対象とする。
4.交付金等に余剰が生じた場合は、本部へ戻すものとする。
第9条(収入および経費の管理)
1.連絡会が行事等により得た参加費、協賛金、寄付金その他の収入は、地域の代表(連絡窓口)の責任において管理するものとする。
2.収入および経費は、収支の内訳と領収書を明確に整理し、透明性を確保するものとする。
第10条(年間報告および証憑)
連絡会は、年度末に当該年度の支出実績および領収書その他の証憑書類を取りまとめ、本部に報告するものとする。
第11条(全国規模事業への対応)
連絡会が全国規模での事業、または高額な経費を伴う大規模事業を実施する場合には、事前に計画書および予算書を本部に提出し、全体調整を行うものとする。
当該事業がIPPの全国事業として位置づけられた場合には、本部が必要経費を取り扱う。
第12条(旧支部資産の取り扱い)
1. 旧支部の備品(PC等)は、原則として連絡会に引き継ぐものとする。
2. 旧支部の基金等の資産については、資産保有支部の判断により、次のいずれかの取り扱いとする。
(1)本部へ戻す
(2)連絡会に引き継ぎ、当該地域におけるIPPの地域活動に活用するものとし、その使用は、IPP本部総会とは別に開催する当該地域連絡会の年次報告会で報告する。
3. 前項(2)の場合、旧支部の基金等の資産が存続する期間中は、第8条第1項各号に定める年間交付金枠の取り扱いを行わない。
4. 引き継いだ資産の使途及びその執行については、第8条に準ずるものとする。
第13条(規程の改定および施行)
1.本規程は、2026年度の定款変更時にあわせて提起し、IPP本部総会の決議を経て施行するものとする。以後の改定および廃止は、理事会の決議により行うものとする。
2.本規程の改定または廃止は、理事会において定めた日から施行するものとする。
3.本規程の改定および廃止その他地域活動連絡会の制度の根幹に関わる事項の変更が行われた場合には、その後に開催される本部総会において報告するものとする。
第14条(補則)
本規程に定めのない事項については、理事会において協議のうえ整理する。
2026年 6月26日 制定
【附則①】
・本規程第12条第3項の適用対象となる旧支部は、関東支部および中部支部を指すものとする。
・本附則①は、当該旧支部資産が消尽した時点で効力を失う。
【附則②】
【附則③】
連絡会設立の申請はGoogle Formsの様式を用いて統一化を図る。
【附則④】
連絡会が実施する事業の計画案及び実施後の報告はGoogle Formsの様式を用いて統一化を図る。