第1条
本団体は日本包装管理士会(以下本会)と称す。
第2条
本会は、本部を東京都中央区築地4−1−1東劇ビル公益社団法人日本包装技術協会内に置く。
第3条
本会の目的は以下の通りとする。
(1)会員は自己研鑽に努める。
(2)会員相互の連携を強める。
(3)会員同志の親睦を深める。
(4)会員の教養を高め、資質の向上を図る。
第4条
本会は以下の事業を行う。
(1)会員相互の研修および相互の親睦に役立つ諸活動と各種集会の開催
(研究会,読書会、見学会、共同研究、経験交流、情報交換など)
(2)包装物流に関する情報の提供
(3)包装物流に関する調査および研究の実施
(4)国内外関係団体との連携交流と相互援助および共同研究と活動の促進
(5)公益のための包装改善研究交流および問題解決
第5条
本会は、以下の原則に基づき運営する。
(1)会員による、会員のための自主運営をする。
(2)特定の個人、法人、またはその他の団体の利益を目的として事業を行ってはならない。
(3)コンプライアンス、ガバナンスに留意する。
第6条
(1)会長は、定款、規程類、総会議事録、理事会議事録などを 本部事務所に備えおかねばならない。
(2)会長は、会員が前項書類の閲覧を求めたときは、正当な理由 無しに拒んではならない。
第7条
本会の会員は、公益社団法人日本包装技術協会が授与する包装管理士の称号を有し、年会費を納入した人とする。
第8条
会員になることを希望する人は、入会申込書を会長宛に提出する。
第9条
退会を希望する会員は、退会届を会長宛に提出する。
第10条
以下の各項に該当する場合は、会員の資格を喪失する。
(1)本会の名誉を傷つけた人、または本会の趣旨に反する重大な行為のあった人で 総会の決議により、除名処分とされた場合
(2)当該年度内に会費を納入しなかった場合
(3)第9条により退会の手続きをした場合
(4)会員本人が死亡の場合
第11条
(1)年会費は8,000円とする。
(2)会員は、「納入のお願い」に記載の期日までに年会費を納入する。
第12条
(1)総会は定時総会と臨時総会とする。
(2)総会は、会員をもって構成する。
第13条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業活動報告および収支決算報告書の承認
(2)事業活動計画(案)および収支予算(案)の承認
(3)役員の選任、解任
(4)定款の変更
(5)本会の解散
(6)地域活動連絡会の設立・解散
(7)その他
第14条
(1)総会の議事は、出席会員の過半数の同意を得て決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(2)第45条「本会の解散」及び第47条「定款の変更」に関しては、 出席会員の 2/3以上の同意を得て決する。
第15条
(1)やむを得ない事情のため、総会を欠席する会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、または他の会員を代理人として表決ができる。
(2)代理人による表決を行う場合の委任状は、事務局に提出するものとする。委任状の受付、確認および保管は事務局が行う。
第16条
(1)定時総会は、毎年1回、事業及び会計年度の終了後2ヵ月以内に開催する。
(2)臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の1/5以上が会議目的事項を示して請求した場合に開催する。
(3)総会は、会長が招集する。総会の招集にあたっては、会長は開催日の14日前までに、会議の目的、日時、場所および必要な事項を会員に通知しなければならない。
第17条
(1)総会は、出席者数の合計が全会員数の1/10以上の出席で成立する。
(2)書面、または代理人による表決者は出席したものとみなす。
第18条
総会の議長は会長、または会長の指名する人が務める。
第19条
会長は、総会の議事について、以下の事項を記載した 議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時および場所
(2)会員の現在数
(3)出席会員及び書面または代理人により表決をした会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要およびその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、出席会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第20条
(1)理事会は定時理事会と臨時理事会とする。
(2)理事会は役員をもって構成する。
第21条
理事会は、以下の事項について議決する。
(1)総会において議決すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関すること
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)本会の運営に関わる規程および手順書などの制定・改定・廃止。ただし制度変更のような重要な規程類の制定・廃止は総会の議決による。
第22条
理事会の議事は、表決権を有する出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第23条
やむを得ない事情のため、理事会を欠席する表決権を有する役員は、あらかじめ通知された事項について、書面、または他の表決権を有する役員を代理人として表決ができる。
第24条
(1)会長は、理事会を定時開催する。
(2)会長は、必要と認めたときに、臨時理事会を開催する。
第25条
(1)表決権を有する役員の1/4以上の出席により開会する。
(2)書面、または代理人による表決者は出席したものとみなす。
第26条
理事会の議長は会長が務める。
第27条
会長は、理事会の議事について、以下の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時および場所
(2)表決権を有する役員の現在数
(3)出席役員及び書面または代理人により表決した役員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要およびその結果
第28条
本会は以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)地域活動連絡会代表 各連絡会に1名
(4)理事 20名 以内
(5)監事 3名 以内
第29条
(1)会長は本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会務を掌握し、会長が欠けた時は 会長の職務を代行する。
(3)理事会の議を経て副会長の互選により筆頭を選出することができる。筆頭は、副会長が複数いる場合の職務代行の第一順位者とする。
(4)地域活動連絡会代表は、当該地域活動連絡会を代表し、地域活動の調整および運営を担う。
(5)理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(6)監事は本会の業務と会計の状況を監査する。
且つ総会・理事会などに出席して意見を述べることができる。監事は議決権・表決権を有しない。
第30条
(1)本会の理事及び監事は、総会において選任する。
(2)理事候補者は、理事会にて選出された会員とする。
第31条
(1)役員の任期は2年とし、任期満了年度の定時総会終結の時までとする。再任はできる。
(2)任期途中に選任された役員の任期は、次の総会までとする。
第32条
(1)役員が任期中に退任した場合の補充は、理事会の議を経て候補者を選出し、総会の議決を得たものとみなし、新たな役員を補充する。
(2)理事が5名に満たない場合、理事会の議を経て候補者を選出し、総会の議決を得たものとみなし、新たな理事を補充できる。
第33条
役員の退任は以下の場合とする。
(1)任期満了
(2)本人の希望により、会長に退任届を提出した場合。
(3)本人が死亡した場合。
第34条
以下の項に該当する場合には、理事会の議決により役員を解任する。
(1)本会の名誉を傷つけた場合。
(2)本会の趣旨に反する重大な行為があった場合。
(3)役員としての職務遂行を怠った場合。
第35条
(1)本会の事務を処理するため、事務局をおく。
(2)事務局は本部所在地に置く。
(3)会長は、事務局長、事務職員を任命・解任する。
第36条
本会の事業年度は、5月1日より翌年の4月30日までとする。
第37条
(1)本会の事業活動計画は、事業年度ごとに理事会の同意を得て会長が作成し、総会の承認を得なければならない。地域活動連絡会は、年度初めに当該年度の事業計画案および必要に応じて予算案を定め、本部を通じて理事会に提出するものとする。
(2)事業活動計画を変更する場合は、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、理事会の承認を得なければならない。
第38条
本会の事業報告書は、事業年度ごとに理事会の同意を得て会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第39条
本会の会計年度は、5月1日より翌年の4月30日までとする。
第40条
本会の経費は、会費、寄付金、事業による収入、その他の収入をもってあてる。
第41条
(1)本会の収支予算(案)は、会計年度ごとに事業費と運営費を 明確に区分して立案し、理事会の同意を得て会長がこれを作成し、 総会の承認を得なければならない。
(2)前項の同意及び承認を得るまでの間は、前年度の収支予算に準じて収入および支出をすることができる。
(3)前項の収入・支出は、新たに成立した収支予算の収入・支出とみなす。
(4)収支予算を変更する場合は、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、理事会の承認を得なければならない。 また、年度内の科目間の流用はできない。
第42条
本部は、地域活動連絡会の活動を支援するため、第37条の計画に基づき、その活動に必要な経費を交付する。
その取扱いは、理事会の定める規定による。
第43条
本会は、全国規模または高額の経費を要する事業について、理事会の承認を経て実施することができる。
その実施方法、経費の取扱いその他必要な事項は、理事会の定める規定による。
第44条
本会の収支決算報告書は、会計年度ごとに理事会の同意を得て会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
また、決算により生じた資金の繰越しまたは積み立てを行う場合は、その目的を明らかにし、理事会の同意を経て総会に報告するものとする。
第45条
本会の解散は、理事会の同意を得て、会長が総会にて発議し、総会において議決を得る。 出席会員の2/3以上の同意を得て解散できる。
第46条
総会の承認を得て、地域活動連絡会の制度を設立、または解散できる。個別の地域活動連絡会の設置、変更および解散その他運営に関する事項は、理事会の定める規定による。
第47条
本定款は、総会において出席会員の2/3以上の同意を得て変更することができる。
第48条
本定款は、会の実情・実態に即して、見直し、変更する。
第49条
定時総会において定款を変更した場合は、その承認の日から施行する。臨時総会において定款を変更した場合は、原則として、当該臨時総会後に開催される定時総会の翌日を施行日とする。
第50条
本定款の施行に関する規程などは、以下の通り、別途定める。
第 1号 「会の名称、表記等に関する規程」
第 2号 「運営規程」
第 3号 「規程管理規程」
第 4号 「入会規程」
第 5号 「表彰・懲罰規程」
第 6号 「役員選任・解任規程」
(第 7号は欠番号)
第 8号 「役員職務規程」
第 9号 「事務局、庶務・会計規定」
第10号 「旅費規程」
・地域活動連絡会に関する規程
・個人情報保護方針
1974年(昭和49年) 1月 7日制定
1996年(平成 8年) 6月20日変更
2008年(平成20年) 6月17日変更
2015年(平成27年) 6月17日変更
2018年(平成30年) 6月28日変更
2023年(令和 5年) 6月23日変更
2026年(令和 8年) 6月26日変更
[特記事項]
第50条における第1号から第10号の規程は、検討が滞り実際の運営との不整合が生じている。
削除してしまうと、過去の規程そのものの存在が不明となるため、「検討中扱い」の暫定処理として条文への記載を残すこととした。(2026年6月26日現在)