平野学区まちづくり協議会 会則 の第2章が入会規約となります。
第2章 会員
(会員の構成)
第5条 本会は、次の者のうち、次条の規定により本会の会員となったものをもって構成する。
(1)平野学区民
(2)平野学区に存する自治会
(3)平野学区において活動する団体のうち、第3条に規定する目的に賛同するもの
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、本会の経費に充てるため、会費を支払わなければならない。
2 会費の額、種類及び納入時期は、総会において定める。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によってその会員を除名することができる。
(1)会費を1年以上滞納したとき。
(2)法令又は本会規約に違反したとき。
(3)本会の名誉を毀損し、又は第3条に規定する目的に反する行為をしたとき。
3 会員は、当該会員が死亡し、若しくは解散したとき、又は全ての会員が同意したときは、その資格を喪失する。
(会費等の不返還)
第9条 本会は、会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品を返還しない。