平野学区民(平野学区に在住する者のほか、同学区に在勤し、又は在学する者を含む。以下同じ。)、同学区に存する自治会及び同学区において活動する団体(事業を行う個人及び法人を含む。以下同じ。)が相互に協力し、同学区の諸課題の解決及び持続可能で住み心地の良いまちづくりに貢献することを目的とする。
平野学区まちづくり協議会の組織図です(2025年6月28日)
平野学区まちづくり協議会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、平野学区まちづくり協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
(目的)
第3条 本会は、平野学区民(平野学区に在住する者のほか、同学区に在勤し、又は在学する者を含む。以下同じ。)、同学区に存する自治会及び同学区において活動する団体(事業を行う個人及び法人を含む。以下同じ。)が相互に協力し、同学区の諸課題の解決及び持続可能で住み心地の良いまちづくりに貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)平野学区の諸課題の解決に資する事業
(2)平野学区のまちづくりに資する事業
(3)本会の活動に必要な資金を得るための募金活動及び収益活動
(4)前3号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の構成)
第5条 本会は、次の者のうち、次条の規定により本会の会員となったものをもって構成する。
(1)平野学区民
(2)平野学区に存する自治会
(3)平野学区において活動する団体のうち、第3条に規定する目的に賛同するもの
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、本会の経費に充てるため、会費を支払わなければならない。
2 会費の額、種類及び納入時期は、総会において定める。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によってその会員を除名することができる。
(1)会費を1年以上滞納したとき。
(2)法令又は本会規約に違反したとき。
(3)本会の名誉を毀損し、又は第3条に規定する目的に反する行為をしたとき。
3 会員は、当該会員が死亡し、若しくは解散したとき、又は全ての会員が同意したときは、その資格を喪失する。
(会費等の不返還)
第9条 本会は、会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品を返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上30人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人以上3人以内を代表理事とする。
3 本会に、役員として顧問を若干名置くことができる。
(役員の選任等)
第11条 役員は、総会の議決を経て、平野学区民又は平野学区において活動する団体に所属する者のうちから選任する。
2 監事は、理事、事務局長又は事務局員を兼ねることができない。
(任期等)
第12条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期の満了により、第10条第1項各号に掲げる最小の役員数を下回ることとなるときは、後任者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(辞任)
第13条 役員は、任意に辞任することができる。
第4章 総会
(構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(開催)
第15条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 総会は、公開する。
(議長)
第16条 総会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した理事とする。
第5章 理事会
(設置)
第17条 本会に理事会を置く。
(議決事項)
第18条 この会則で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)前2号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項
(開催)
第19条 理事会は、会員に対して公開する。ただし、非公開で審議することが適当であると認められるときは、理事会の議決を経て、非公開とすることができる。
(議長)
第20条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した理事とする。
(議事録)
第21条 理事会に出席した代表理事及び監事は、その議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
第6章 会計
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第23条 本会の事業計画及び収支予算は、事業年度ごとに代表理事が作成し、その事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 代表理事は、前項の議決を経た事業計画及び収支予算について、その事業年度中の総会に報告しなければならない。
3 代表理事は、第1項の議決を経た事業計画及び収支予算について、理事会の議決を経て変更することができる。この場合において、代表理事は、変更した内容について、その変更後の最初の総会に報告しなければならない。
(中期又は長期にわたって行う事業計画)
第24条 代表理事は、理事会の議決を経て、中期又は長期にわたって行う事業計画を策定することができる。
2 前項の事業計画を実施しようとするときは、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
3 前2項の規定は、第1項の事業計画を変更しようとする場合について準用する。
第7章 雑則
(残余財産の帰属)
第25条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、滋賀県大津市又は平野学区に存する自治会に贈与するものとする。
(公告の方法)
第26条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(委員会)
第27条 理事会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は事業を行う。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(事務局)
第28条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置く。
3 事務局長及び事務局員は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(報酬等)
第29条 本会は、役員、事務局長及び事務局員に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会が定める支給の基準に基づき算定した報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益をいう。)を支給することができる。
(補則)
第30条 次に掲げる事項については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の例による。
(1)代表理事の選任方法、権限及び義務
(2)監事の権限及び義務
(3)総会の招集、決議事項、決議の方法及び議事録並びに会員の議決権
(4)理事会の招集、決議事項、決議の方法及び議事録(第21条の規定に係る部分を除く。)
2 この会則の実施に関し必要な事項は、内規として理事会が定める。
附 則
(施行日)
1 この会則は、本会の成立の日(以下「成立日」という。)から施行する。
(会費に関する経過措置)
2 第7条第2項の規定にかかわらず、成立日から最初の総会の日までの間の会費の額、種類及び納入時期は、理事会が定める。
(事業年度に関する経過措置)
3 第22条の規定にかかわらず、成立日当初の事業年度は、成立日から2021年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算に関する経過措置)
4 第23条第1項及び第2項の規定にかかわらず、代表理事は、成立日後速やかに成立日当初の事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。