提出していただく支援依頼申請書をもとに、コーディネーターが授業中に感じられている困りごとや、希望されている配慮の内容などをお聞きして、どんなサポートが必要かを一緒に考えます。
【申込締切】
各タームの履修放棄期間最終日まで
※以下は目安です。実際の履修放棄期間は、各自履修要覧でご確認ください。
第1ターム:5月上旬
第2ターム:7月上旬
第3ターム:9月下旬
第4ターム:12月上旬
※上記締切日までに面談を行い、申請に必要な診断書等の書類や情報が提出された場合に限ります。
※上記の締切後の申請も受け付けますが、申請後、配慮開始までに時間を要することから、申請時期によって配慮申請を見合わせ、次タームに向けて調整することを提案する場合もあります。遡っての配慮はできませんので、余裕をもって申請をしてください。
サポートの理由を説明するために、次のような資料をご提出ください。
・お医者さんの診断書や意見書
・その他、障害や困りごとがわかる資料など
【診断書等について】
※提出された診断書等により、現在の状態が十分に確認できない場合には、改めて診断書等の提出を求めることがあります。
※精神障害については状態が変化しやすいため、必要に応じて毎学期、主治医意見書等の提出を求める場合があります。
面談や書類をもとに、どんな配慮が必要かを一緒に整理していきます。これを「アセスメント」といいます。このアセスメントを通して、障害などによるニーズと必要な配慮を明確にします。
専門のコーディネーターが相談やアセスメント内容をまとめ「合理的配慮文書案」を作成。その内容を確認してもらいます。
「合理的配慮依頼文書案」をもとに、全学インクルーシブ委員会で検討し、正式に配慮内容を決定します。
授業を担当する先生に「配慮依頼文書」が渡され、そこで話し合って決まった配慮が授業で行われるようになります。
【体調・治療を優先すべき場合】
※学業に取り組むこと自体が不調の要因となっている場合や、治療と並行して就学を継続することが難しい場合は、主治医に相談のうえ、治療や休養を優先するよう勧めることがあります。
※学業に向かえる状態にないと判断される場合には、面談等により状況を確認したうえで、合理的配慮の調整を見合わせることがあります。
配慮が実際に始まるまでには、少なくとも1か月くらいかかります。
遡っての配慮はできませんので、余裕をもって申請をしてください。
一時的なケガなどで修学上の困難が生じた場合は別途ご相談ください。
希望する配慮内容すべてに対応できるとは限りません。
大学における合理的配慮とは、障害のある学生が公正に修学の機会が享受できるよう行われる修学上の変更および調整であり、単位の修得や成績等を保証するものではありません。
・座る場所についての配慮(座席の指定や、前方・出入り口付近など希望に応じた席の設定)
・必要に応じて、休憩できるスペースの用意など
・学生の特性や障害に関する情報を、必要に応じて教職員に伝える
・連絡事項の伝え方(口頭だけでなく、書面やメールでも伝えるなど)の工夫 など
・授業での録音および撮影許可、PCの使用許可、耳栓の使用許可など
プリント・ディスアビリティのある人々が印刷物に書かれた内容を把握することができるよう、アクセシブルな複製物(主にテキストデータ)に変換します
必要に応じてノートテイクや移動支援などの支援を行います。
点字プリンター(ESA721)
ブレイルセンスプラス
視覚障害者サポートソフトがインストールされたデスクトップPC
点字ディスプレイ(Focus 40 Blue)