信州大学経法学部同窓会会則
第一章 総 則
第一条 本会は、信州大学経法学部同窓会と称し、通称として松経会を併せて用いる。
第二条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校との連絡を緊密にするとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の交流の促進
- 会報の発行
- 講演会・懇親会等の開催
- 母校及び現役学生の支援
- その他必要と認められる事項
第四条 本会は、必要に応じて各地区に支部を置くことができる。
二 支部の設置及び運営に関する事項は、理事会の承認を得て各支部が定める。
第五条 本会は、事務局を松本市旭三丁目一番一号信州大学経法学部内に置く。
第二章 会 員
第六条 本会の会員は、次のとおりとする。
1 正会員
イ 信州大学人文学部経済学科、経済学部及び経法学部の卒業者
ロ 信州大学人文学部経済学科、経済学部及び経法学部を中途退学した者
ハ 信州大学人文学部経済学科、経済学部及び経法学部の聴講生又は研究生として在籍した者
2 特別会員
イ 信州大学経法学部専任教員
ロ 信州大学経法学部元教員、経済学部元教員及び人文学部経済学科元教員
ハ 前項以外の者の有志
二 前項第1号のロハ、第2号ハに該当する者については、会員の推薦により、理事会の承認を経るものとする。
第七条 会員は、勤務先、住所、その他に変更が生じたときは、速やかに事務局に連絡するものとする。
第八条 本会に対して著しい不都合があった会員は、理事会の決議を経て、これを除名することができる。
第三章 役員等
第九条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 一名
- 副会長 若干名
- 理 事 若干名
- 幹 事 各卒業年度若干名
- 監 事 二名
第十条 前条の役員は、次の職務をつかさどる。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行するとともに、本会の運営に当たる。
- 理事は、理事会に属する事項を処理し、会員の代表として本会の運営に当たる。
- 幹事は、会員との連絡に当たるほか、会長、副会長及び理事に協力して本会の運営に当たる。
- 監事は、本会の会計を監査する。
第十一条 前条の役員は、次により選出又は委嘱する。
- 会長は、総会において正会員中より選出する。
- 副会長は、会長が正会員中より選出し委嘱する。
- 理事は、会長が正会員中より選出し委嘱する。
- 幹事は、会長が正会員中より選出し委嘱する。
- 監事は、総会において正会員中より選出し、会長が委嘱する。
第十二条 本会役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない
二 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
三 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第十三条 本会の事務は、役員が分担する。ただし、会務を円滑に処理するため、必要により事務職員等を雇用することができる。
第十四条 本会に必要に応じて委員会を置くことができる。
二 委員会に関する事項は、理事会の議を経て会長が定める。
第四章 名誉会長及び顧問
第十五条 本会に名誉会長を置き、経法学部長を推戴する。
第十六条 本会に顧問若干名を置くことができる。
二 顧問は、総会の議決を経て会長が委嘱する。
三 顧問は、重要な事項について会長の相談に応ずる。
第五章 総 会
第十七条 総会は、原則として毎年一回開催し、次の事項を審議決定する。
- 前年度事業及び会計報告
- 会則の制定及び改廃
- 役員の選出
- 予算及び事業計画
- 財産の管理及び処分
- 顧問の推挙
- その他必要な事項
二 会長は総会を招集し、理事会の議を経て前項に定める事項を提案する。
第十八条 総会の開催が困難であるときは、理事会において審議決定することができる。この場合は、次の総会で承認を受けなければならない。
第十九条 会長が必要と認めたとき、又は二百名以上の会員の要求があったとき、会長は臨時総会を開催するものとする。
第二十条 総会の議長は、その都度出席正会員の中より互選する。
第二十一条 総会の招集は、少なくとも十日前にその会議に附議すべき事項、日時、場所等を記載した書面、又は会報により会員に通知するものとする。
第二十二条 総会に出席できない会員は、あらかじめ文書をもって意見を表示し、又は文書をもって出席会員に表決を委任することができる。
第二十三条 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
二 総会の議事の要項及び議決した事項は、会報等により会員に通知するものとする。
第二十四条 総会では議事録を作成し、議長及び出席者代表二名以上が署名捺印の上これを保存する。
第六章 理事会
第二十五条 理事会は、正副会長、理事、監事及び特別会員若干名によって組織する。
第二十六条 理事会は、会長が必要と認めたときは随時召集できる。
第二十七条 理事会は、理事会構成員の二分の一以上出席(委任状を含む)しなければ開くことができない。
第二十八条 理事会の議長は、会長とする。
第二十九条 理事会の議事は、出席者の過半数で決する。
第三十条 理事会は、総会に決議する事項以外すべての事項について決議し、かつ、会務を執行する。
第三十一条 理事会は、必要により役員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第七章 会 計
第三十二条 本会の経費は、入会金ならびに終身会費(入会予約金ならびに終身会費予約金を含む)・寄附金その他の収入をもって充てる。
第三十三条 正会員は、入会金ならびに終身会費を入会時に納入しなければならない。
二 入会金ならびに終身会費の金額は、別途理事会で定めるものとする。
第三十四条 経法学部に入学した者は、入会予約金ならびに終身会費予約金を納めるものとする。
二 前項の入会予約金ならびに終身会費予約金は、卒業又は中途退学と同時に入会金ならびに終身会費として取り扱うものとする。
第三十五条 既納の入会金ならびに終身会費等は、これを返還しない。
第三十六条 本会の事業の実施のため臨時に要する費用は、総会の議決を経てその都度徴収する。ただし、会報代は原則として徴収しない。
第三十七条 本会の運営に要する経費の支出及び入会金ならびに終身会費(入会予約金ならびに終身会費予約金を含む)に関しては、理事会が別に定める。
第三十八条 本会の会計年度は、毎年四月一日にはじまり、翌年三月三十一日におわる。
附 則
この会則は、昭和五十七年三月十九日から施行する。
附 則
この会則は、平成五年八月二十一日から施行する。
附 則
この会則は、平成十六年十一月三日から施行する。
附 則
この会則は、平成十九年十一月三日から施行する。
附 則
この会則は、平成二十五年六月二十九日から施行する。
附則
この会則は、信州大学経法学部の最初の卒業生が出る日から施行する。ただし、第三条、第五条、第九条、第十三条、第十五条及び第三十六条の規定は、平成三十年七月二十一日から施行する。
二 施行日前に改正後の第六条第一項第一号ロ及びハに基づく正会員又は同項第二号の規定に基づく特別会員となる資格を得た者のうち、信州大学経法学部専任教員及び元教員についてはその任用の日から特別会員となるものとし、他の者については同条第二項の手続きを経て正会員又は特別会員となることができるものとする。
三 施行日前に信州大学経法学部に入学したものが入会予約金ならびに終身会費予約金として納めた金員は、第三十四条第一項の規定による入会予約金ならびに終身会費予約金とみなす。