令和7年度 学校いじめ防止基本方針
岡山市立高松中学校
いじめの定義『いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)より』
「いじめ」とは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義すること。
1 いじめ防止のための基本的態度
(1) 毎日の学校生活の中でいじめを見過ごさない,許さない雰囲気づくりに努める。
(2) 生徒同士で支え合い,助け合い,認めあうことのできる集団づくりをめざす。
(3) 生徒自らが人と関わることの喜びや大切さに気づくことができる環境づくりに努める。
(4) いじめの早期発見のために,定期的にアンケート・教育相談を行う。また,学校と家庭が協力して生徒指導にあたる。
(5) いじめの早期解決のために必要な情報は公開し,教職員全体での共通理解を図る。また,必要な場は,各専門機関と連携して解決にあたる。
2 いじめの未然防止のための取り組み
(1) 毎日の学校生活の中でいじめを見過ごさない,許さない雰囲気づくりに努める。 「いじめはどの学校で も,どの生徒にも起こりうるものである」という基本認識に立ち,すべての教職員が生徒の様子を見守り,日常的に関わっていく中で生徒の小さな変化を見逃さないように努める。
① 毎週水曜日登校時には全教職員であいさつ運動を行う。
② 朝の会では,健康観察で生徒の様子を把握する。
③ 生活ノート等で生徒との人間関係づくりに努める。
④ 休憩時間には生徒と関わるように努める。
⑤ 給食時間には班で机をつけて喫食するよう指導する。(新型コロナ禍では机をつけない)
⑥ 下校時も部活動顧問を中心に下校指導をし,生徒の下校の様子を見守る。
⑦ 道徳の授業では,自己肯定感を育てるよう指導に努める。
⑧ エンカウンターを題材とした学級活動を学期に1回行う。
⑨ ケイタイ安全教室の実施(7月,1年生対象)
⑩ あいさつ運動の実施(毎週水曜日,隔週でPTAと合同実施)
(2) 生徒同士で支え合い,助け合い,認めあうことのできる集団づくりをめざす。
① 生徒が自主的に計画・運営し,積極的に参加することのできる活動を計画する。また,班単位,学級単位,学年単位,学校全体と,小集団から大集団まで様々な場面で協力して取り組む活動を計画する。
ア 修学旅行(3年生)…実行委員会発足,班別自主研修
イ 体育会…生徒会運営,各学年学級対抗学年種目など
ウ 合唱コンクール…実行委員会発足
エ 校外研修(1年生)…実行委員会発足,班別OL,クラス別スタンツなど
オ 広島研修(2年生)…実行委員会発足,班別自主研修
※新型コロナウィルス感染症対策として,実施形態や内容に変更がある場合があります。
② すべての生徒が授業に参加できる,授業場面で活躍できる計画的な授業づくりをめざす。また,グループ学習など,学び合い活動のある授業実践をする。
③ 給食・清掃などの当番活動も様子を見守り,必要ならば助言をする。
(3)生徒自らが人と関わることの喜びや大切さに気づくことができる環境づくりに努める。
① 性教育出前講座(1年生)
② 職場体験学習(2年生)
③ 地域調べ学習(1年生)
3 いじめの早期発見・早期解決のための取り組み
(1) いじめの早期発見のために,定期的にアンケート・教育相談を行う。また,学校と家庭が協力して生徒指導にあたる。
① 入学時1年生のみ個人懇談を実施
② 生徒対象いじめ実態把握アンケートの実施(各学期1回)
③ アセスの実施(6月,10月,2月)
④ 教育相談の実施(6月,11月)
⑤ 全学年個人懇談の実施(7月,12月)
個人懇談では最初に3者懇談をし,必要であればその後2者懇談をする。
⑥ 長期休業中の生活アンケート(8月,1月)
⑦ 学校評価アンケートの実施(生徒・保護者・教職員)(11月)
(2) いじめの早期解決のために必要な情報は公開し,職員全体での共通理解を図る。また,必要な場合は,各種専門機関と連携して解決にあたる。
① いじめ問題に取り組むための校内組織
ア 生徒指導委員会
・週1回,学校内外の生徒の様子について,現状や指導についての情報交換,指導方針について検討する。必要な情報については,月1回の職員会議で職員全体に報告し, 共通理解を図る。
・参加メンバーは,校長,教頭,生徒指導主事,各学年生活指導担当,養護教諭,不登校担当,及び子ども相談主事とする。
イ いじめ対策委員会
・週1回,生徒の様子について,情報交換,指導方針について検討する。必要な情報については,月1回の職員会議で職員全体に報告し,共通理解を図る。
・いじめの情報が得られた場合,現状や指導についての情報交換,指導方針について検討する。必要な情報については,生徒指導係が職員朝礼にて職員全体への報告を行う。詳細な説明は,学年の生活指導係が行い,今後の方針などを伝え,共通理解(情報の共有)を図る。
・参加メンバーは,校長,教頭,各該当生徒担任・学年主任,各学年生活指導担当,生徒指導主事,養護教諭(場合によっては不登校担当),教育相談担当,スクールカウンセラー,高松地区民生委員・児童委員協議会会長とする。
② いじめ情報把握からの対処方法
ア 情報入手・目撃
・ 教職員・児童生徒,保護者,地域住民,その他から,いじめ対策委員会に情報を集める。
・ いじめを発見した場合は,その行為をやめさせる。
イ 指導・支援体制の組織化
・ いじめ対策委員会で,指導・支援体制を組む。(役割分担)
ウ-A 全職員への報告
ウ-B① 生徒への指導、支援を行う
・ いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人,教員,家族,地域の人など)と連携し,寄り添える体制をつくる。
・ いじめた生徒には,いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させるとともに,不満やストレスがあってもいじめに向かわない力を身につけさせる。
・ いじめを見ていた生徒に対しては,自分の問題としてとらえさせるとともに,いじめを止めることはできなくても,誰かに知らせる勇気をもつよう指導する。
ウ-B② 保護者と連携する
・ つながりのある教職員を中心にすみやかに,関係生徒(加害,被害とも)の家庭訪問を行い,事実関係を伝えるとともに,今後の学校との連携方法について話し合う。
エ 関係諸機関への報告と連携
・ 市教育委員会
・ 西警察署
・ こども家庭センター
・ 市こども総合相談所 等
(3)重大事態への対処
下記にあげるような事案が発生した際には、上記の取組に加えて、外部専門家等をふまえた調査を行い、岡山市長への報告を行う。
①いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき
②いじめにより児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
4 いじめの解消・再発防止に向けての取り組み
・組織としていじめ事案の正しい共通認識をもち、継続的に指導,支援を行う。
・カウンセラー等を活用し、生徒の心のケアを図る。
・心の教育の充実を図り、誰もが大切にされる学級運営を行う。
・教職員間において、生徒理解に関する研修や、指導援助に関する研修を実施する。
・いじめの背景要因に、いじめた生徒の生育環境などが含まれる場合は、関係機関等と連携して次事案が起きないための支援を行う。
・いじめの解消は、いじめに係る行為が止んでいること、被害者が心身の苦痛を感じていないことの2つの要件を満たしていることとし、被害者本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
・いじめが解消に至っていない段階では、被害者を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する。
・いじめが解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、いじめの被害生徒については日常的に注意深く観察する。