いじめ防止基本方針
伯耆町立岸本中学校「いじめ防止基本方針」概要版
令和元年5月作成
この概要版は、伯耆町立岸本中学校「いじめ防止基本方針」に基づき、作成されたものです。
1 いじめの定義
「一定の人間関係にある他の児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的・物 理的な影響を与える行為(インターネットによる行為を含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。」(いじめ防止対策推進法第2条)
※起こった場所は学校の内外を問わない。
2 いじめに対する基本的認識
① いじめは、人権侵害・犯罪行為であり、絶対に許さない。
② 直接にいじめている者だけが悪いのではなく、傍観やはやしたてるなどの行為もいじめの助長やいじめに加担する行為で あり、いじめと同様に許されない。
③ いじめられている生徒の立場に立ち、絶対に守り通す。
④ いじめる生徒に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
⑤ いじめの問題への対応を個別に行うのではなく、学校が一丸となって組織的に行う。
3 組織の設置
いじめ防止等の対策のための校内組織「いじめ防止等対策委員会」を設置する。委員会の構成員は、校長、教頭、学年主
任、生徒指導主事、教育相談担当、養護教諭とする。また、必要に応じて、スクールカウンセラー(SC)、スクールソー
シャルワーカー(SSW)の参加を求める。
4 いじめの未然防止
〇いじめを許さない学校・学級づくり
〇学校と保護者・地域・関係機関との連携体制の強化
5 いじめの早期発見・早期対応
〇いじめの早期発見のための人間関係づくり、情報収集
〇「いじめ防止等対策委員会」を中核とする組織的な早期対応
6 いじめ重大事態への対処
〇いじめ重大事態の定義
「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑 いがあると認めるとき。」(同法第
28条第1項第1号)
「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ れている疑いがあると認めると
き。」(同法第28条第1項第2号)
※生徒が自死を企図した場合 ※身体に重大な傷害を負った場合
※金品等に重大な被害を被った場合 ※精神性の疾患を発症した場合
※年間30日を越える欠席がある場合
〇いじめ重大事態については、該当事案が犯罪行為に当たるとき、または、その恐れがあるときは、学校は「いじめ防止等対
策委員会」を中核として、伯耆町教育委員会を通じて町長に報告するとともに、警察署と連携して対処する。