出席停止及び登校許可書

令和5年2月1日に文書連絡しましたように、新型コロナウイルス感染症のほか、季節性インフルエンザ等の学校感染症についても、療養開始や療養期間終了後に学校に登校するに当たって、医療機関に記載していただいておりました登校許可書等を求めないこととなりました。

つきましては、今後季節性インフルエンザを含む学校感染症に罹患した場合は、下記について医療機関から聞いた内容を学校へ連絡していただきますようお願いいたします。

①医療機関名  ②受診日  ③病名  ④療養期間(登校可能となる日)

・その他医療機関から伝えられた注意事項

出席停止インフルエンザ早見表HP用.pdf