第1章 名称
第1条 南光台東中学校選挙管理委員会と称す。
第2章 構成
第2条 学級1名により構成する。
第3条 選挙管理委員長は,管理委員の互選による。
第3章 仕事
第4条 告示は投票10日前までに行う。告示とは,選出される役員名,定数,選挙期間,投票日等を校内に示すことである。
第5条 投票用紙ならびに,投票箱を用意する。その他選挙に必要な事を行う。
第4章 任期
第6条 投票日の20日前から,投票日後1週間以内とする。
第7条 欠員が生じた場合は代員を選び,任期は前任者の残任期間とする。
第5章 選挙方法
第8条 生徒会役員のうち,2年生から会長1名,1年生から副会長1名を,投票により選出する。
※2年生の会長選挙の結果から,次点の生徒を副会長とする。
第9条 立候補者については,学年を1・2年生とし,性別は問わない。
第10条 立候補者届出は,推薦者5名以上の署名と責任者1名を伴い,告示から1週間以内の指定された期間内に行う。
第6章 選挙運動
第11条 ポスターは,各候補者1枚とする。またポスターには,責任者を必ず明記すること。
第12条 ポスターの掲示場所は,昇降ロの掲示板とする。
第13条
(1)立候補者による立会い演説は必ず行う。
(2)他に立候補者と応援弁士による放送演説を行う。
第7章 投票
第14条 学年ごとに投票箱を設ける。投票場は選管委できめる。
第8章 開票
第15条 開票は,投票日の放課後に行う。
第16条 開票により得票数の上位を定員により選び,当選とする。
第17条 無競争選挙になった場合は,信任投票を行い,有効投票総数の過半数以上の信任を得れば当選とする。
第9章 発表
第18条 発表は投票日の翌日に校内掲示と校内放送により行う。
第10章 会長・副会長に欠員が生じた場合
第19条
(1)立候補者
会長・副会長は執行部の中から選出する。
(2)選挙方法
信任投票のかたちをとる。
(17条より)※この場合,特別に選挙管理委員会をつくる。
第11章 その他
第20条 選挙管理委員と現執行部メンバーは, 応援弁士,責任者になってはいけない。
第21条 この選挙管理規定は,そのときの生徒数に応じて,教職員と生徒との話し合いによる相互理解のもと,総会または中央委員会の決議をもって,その都度時代に合うよう随時変更してよいこととする。