第1 章 総 則
第1 条 本会を仙台市立南光台東中学校生徒会と称する。
第2 条 本会は本校教育目標にそい 、生徒が学校生活をよりよいものとするために、 自主的に取り組み、 その実践を通して民主的な態度を養うことを目的とする。
第3 条 本会は本校全生徒をもって会員とする。
第2 章 組織と機関
第4 条 本会に次の機関をおく。
① 総会 ② 拡大中央委員会 ③ 中央委員会 ④ 専門委員会 ⑤ 執行部会 ⑥ 部活動委員会
⑦ 地区生徒会 ⑧ 選挙管理委員会 ⑨ J R C委員会
第5 条
( 1)総会は本会の最高議決機関で、 原則として毎年 5 月、 会長が招集し、 年間活動計画、予算の決定、 年間活動の報告、決算の承認、会則の改正、 その他重要な事項を審議承認する。
(2)総会は 全会員で構成する。
(3)臨時総会は、 会長が必要に応じて招集することができる。
第6 条
( 1)中央委員会は 必要に応じて会長 が招集する。
(2)中央委員会は、 執行部、 学年委員、 各専門委員委員長、JRC 委員長で構成する。
(3)拡大中央委員会は前述及び第4条に定める機関の代表者の委員を必要に応じて出席させて審議することができる。
第7条 選挙管理委員会は本会各機関に対し,独立の地位を有し,別に定める細則によって活動する。
第8条 その他の機関は顧問教師の指導により, 委員委員会の目的達成のために自主的に運営する。
第3章 役員
第9条 本会に次の役員をおく。
① 会長( 1名) ② 副会長(2年1名,1年1名) ③ 会計(若干名) ④ 書記(若干名) ⑤ 総務(若干名)
第10条 前条の役員は,1年の任期を持つ。
第4章 選挙ならびに委嘱
第11条
(1)会長,副会長は立候補者内より,全会員の投票によって選出する。
(2)会計,書記,総務は会長が委嘱する。
(3) 三役(会長・副会長)で欠員が生じた場合,三役は執行部の中から立候補者を出し,選挙で信任を得る。
第12条
(1)1年間の任期を持つ役員の選挙及び委嘱は10月に行う。
(2)専門委員の選出または委嘱は4月/ 10月に行う。
第13条 会長,副会長の選挙の方法は細則で行う。
第5章 会計
第14条 本会の会計は,会費その他の収入をもってこれにあてる。
第15条 本会の会費は,年間1人につき4200円とする。
第16条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
第17条 生徒会執行部は,毎会計年度の予算を作成し拡大中央委員会に提出して承認を得た後に総会で議決を経なければならない。
第18条 本会の収支決算は,毎年会計がこれを報告するとともに,収支決算書を拡大中央委員会に提出して承認を得た後に総会で議決を経なければならない。
第19条 予見しがたい予算の不足に充てるため,拡大中央委員会の議決に基づいて予算書を設け,会長の責任でこれを支出することができる。
第6章 改正
第20条 本会則の改正の発議は,会長へ全会員の要請がある場合,また執行部が必要と認めた場合会長が発議する。
第21条 本会則の改正案は,執行部で立案し,中央委員会の同意を得て総会に提出し,総会の出席者の3分の2以上の賛成によって成立する。
第7章 補則
第22条 本会で行うすべてのことは,学校長の承認を得てから実施する。
第23条 本会の細則は,それぞれの機関で立案し,中央委員会において審議し,3分の2以上の賛成によって成立する。
第24条 本会の細則の改正の発議は,会長へ全会員の4分の1以上または中央委員会の3分の2以上の要請がある場合で,執行部が必要と認めた時に発議する。
第25条 細則改正案は,中央委員会の出席者の3分の2以上の賛成によって成立する。
第26条 この会則の効力は,昭和59年11月19日からとする。