仙台市立錦ケ丘小学校(以下「本校」という。)におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条及び仙台市いじめの防止等に関する条例(平成31年仙台市条例第28号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、「仙台市立錦ケ丘小学校いじめ防止基本方針」(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)としてまとめ、ここに策定する。
本校は、保護者や地域住民等との連携の下、児童の尊厳を脅かすいじめが、いつでも、どこでも、いずれの児童にも起こり得るものであるとの共通の理解をもって真摯に向き合い、いじめの防止等の取り組みを、変化する時代を背景に不断の見直しを行いながら、着実に推進していく。