いいえ。PTAの加入は義務ではなく「任意」です。
PTA(Parent Teacher Association、父母と先生の会)は、社会教育法第三章第十条で次のように規定されています。
この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
いいえ。PTAの加入有無でお子さまに対応の差は生じません。
PTAが入学や卒業の際にお渡しする記念品の受け取りや、子どもを対象にしたPTA主催行事への参加は可能です。
PTAが加入する保険「PTA団体補償制度」(通称:PTA保険)についても、お子さまに対しては加入/非加入に関係なく補償を受けられます。ただし、PTA非加入家庭の保護者様は補償対象外となる場合があります。
はい。転校有無にかかわらず、退会可能です。
所定の退会届をPTA本部までご提出ください。なお、退会によるPTA会費の返金は致しかねますので、ご了承ください。
また、途中加入についても同様に可能です。所定の入会届をPTA本部までご提出ください。
1家庭につき2,000円(年額)の会費を、毎年6月ごろに現金にて徴収しています。
集めた会費は厳格な管理の元、子どもたちの豊かな成長に資する活動や、地域の行事、PTA運営に関する費用などに充てられます。
毎年年始に予算を公開し、年度末に会計報告書を作成の上、会員の皆様に報告いたします。
PTAが主催・共催するイベント等における傷害・物損等に対して、PTA保険から補償が受けられます。
ただし、事故の状況や補償対象者様の保険加入状況によって、補償内容が変わりますので、詳しくはPTA本部までご連絡ください。