高知北高等学校は三課程あります
令和7年度
高知県立高知北高等学校
不祥事防止委員会
不祥事根絶のための校内ルール
私たち教職員は、学校教育に従事する者として、常に法令を遵守し、責任を持って行動するとともに、県民の皆様の期待に添うべく教育活動に専念しています。
しかし、県内における一部の教職員による不祥事は後を絶たず、そのたびに、本県の教育並びに教育公務員に対する信頼が損なわれることは非常に遺憾です。本校では、この状況を「自分ごと」と捉え、不祥事は絶対に起こさないという強い決意のもと、本県並びに本校の目指す教育活動の実現に向けて邁進していく教職員集団でありたいと強く願っています。
そこで、不祥事のない学校に向けて、コンプライアンスにおける意識の更なる向上と、信頼される教育活動の充実を図るため、この不祥事根絶校内ルールを定めるとともに、本校すべての教職員が共通認識を持って取り組んで参ります。
1 コンプライアンス意識の向上
①公私ともに、常に教育公務員として法令遵守、高い倫理観及び規範意識を求められることを自覚するとともに、
服務・規律を理解して職務遂行にあたる。
②不祥事を起こした場合は、本人や大切な家族だけでなく、生徒や保護者等、地域にも大きなダメージを与えるこ
とを認識する。
③同僚性を高め、教職員の誰かが孤立しないよう支え合うとともに、言動に気になることがあればコミュニケーシ
ョンを取り分かち合うことなどにより、風通しがよく居心地のいい職場環境の維持・向上に努める。
2 生徒指導・生徒支援
①日頃よりコミュニケーションをよく取り、良好な関係性の構築を図る。
②体罰や暴言は絶対にしない。
③生徒対応は原則複数名で組織的に行う。やむを得ず1対1で行わなければならない場合は、どこで誰と話すのか
管理職に許可を得るとともに、密室にならないように配慮する。
④生徒への身体の接触は、危険回避など安全確保等の社会通念上必要と認められるもの以外はしない。
⑤生徒引率中は引率責任を果たす。また、飲酒をしない。
3 わいせつ・ハラスメント
①学校に在籍する生徒及び未成年者に対するセクハラ行為、わいせつな行為をしない。
②未成年者に対する児童買春等のみだらな性行為又はわいせつな行為をしない。
③教育目的であっても不必要に生徒の撮影や録画をしたりしない。
④教育目的外で生徒に性に関することを話題にしたり、質問したりすることはしない。
⑤性に関する考え方は多様であることから、教職員同士でも、相手や周囲に不快な思いをさせないように配慮す
る。
⑥教職員同士でも職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であ
って、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を害するような、一方的に価
値観を押し付けたり、物事の取り組み方に対して強い態度で接したり、相手や周囲に不快な思いをさせないように
配慮する。
⑦職場における 妊娠・出産、育児、介護に関する制度や措置の利用に関する言動(制度等の利用への嫌がらせ型)
や妊娠・出産したことや、これらに起因する症状により勤務ができないこと・能率が低下したこと等に関する言動
をしない。
4 携帯電話等の取り扱い
①生徒と電話、メール、SNS等による私的なやり取りはしない。やむを得ずSNS等でやり取りする場合は、複
数の目が入るようにする。
5 個人情報
①生徒の個人情報に係る書類等は、教室等生徒の目に触れる場所には持っていかないことや職員室の机上に置きっ
放しにすることがないよう、鍵のかかる机やロッカーの中に保管する。
②個人情報のある電子データは、学習系パソコンには置かない。
・成績会議等の会議で一時的に利用する場合は、パスワードをかけ、利用後は学習系パソコンから電子データを消
去する。
③職場から自宅などへパソコンやUSB等により個人情報を持ち出さない。
④個人情報を含む情報を送付する場合は、原則トリプルチェックを行う。ただし、次の場合は、以下のとおりとす
る。
・電子データを送付する場合は、パスワードをかけるとともに、もう一人に確認してもらいながら送信する。
・FAXで送付する場合は、管理職の許可を得てから、他の教職員に確認してもらいながら送信する。
6 自家用車への生徒の同乗
①生徒を同乗させる場合は、保護者等の同意を得るとともに、旅行命令簿による出張伺い及び 「私有車使用承認
申請書」により管理職の許可を得る。ただし、 「私有車使用登録簿」を済ませた車両を使用する。
②災害発生等により、緊急的に同乗が必要と認められる場合は、原則管理職の許可(口頭可だが事後関係書類の要
決裁)を得て乗せることができる。
7 交通関係
①車両を運転する場合は、交通法規を遵守する(車両:自動車、自転車等)。
②酒席会場等で飲酒後は、絶対に車両を運転しない。
③運転代行を利用する帰宅予定者は、事前に幹事にその旨を伝え、幹事は管理職に報告する。また、例え一瞬であ
っても酒気帯び状態で運転しない。
④二日酔いの状態など、体内にアルコールが残っている場合は車両を運転しない。
⑤万が一重大な交通違反が生じた場合(例えば、速度違反であれば一般道30km/h超過、高速道路40km/h超過な
ど)は、必ず管理職に報告するとともに、書面で教育委員会に報告をする。
8 学校徴収金等の会計の取り扱い
①「学校徴収金等会計事務取扱要綱」及び「学校徴収金等会計事務の運用」のとおり適切に取り扱う。