本校は街の中心部に位置し、伝統と歴史のある学校である。児童一人一人が夢や希望をもち、伊野小学校の学校教育目標『仲間とともに学び、がんばりぬく子ども』に向け伸び伸びと育っていけるよう、児童、保護者、教職員、地域住民総ぐるみで、いじめのない学校をめざす取組を総合的に推進していく。
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
子どもたちのいじめは、からかいや集団での無視、嫌がらせなどのほか、暴力行為やインターネットを通じて行われるいじめなど、学校だけでは対応が困難な事案も増加している。また、いじめをきっかけにして不登校になってしまう児童や、自らの命を絶とうとするなど深く傷つき悩み深刻な状況の児童もいる。いじめの問題への対応は、学校として非常に大きな課題である。
まずは、子どものモデルとなるべき教職員一人一人が人権感覚を育むと同時に、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」という認識と「いじめはどの子にも、どの学校でも起こりうる」という意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。そのために、日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りなが ら、いじめの早期発見に取り組むとともに、それを認知した場合は適切に且つ速やかに 解決するため「学校いじめ防止基本方針」を定める。
いじめは、すべての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、すべての児童 が安心して学校生活をおくり、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず行われなければならない。また、いじめの防止等の対策は、いじめが、 いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童一人一人が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
全教職員は、いじめはどの児童にも起こり得ると考え、いじめという卑劣な行為は絶対に許されないという共通理解のもと、いじめという行為について正しく理解し、児童とともにいじめを「しない・させない・ゆるさない」学校づくりを推進する。
加えて、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが、特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携のもと、 問題を克服することを目指す。
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行 われなければならない。
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校 に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心 理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立つことが必要である。
いじめには、多様な様態があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることがないよう努めることが必要である。
いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。ただし、このことは、いじめられた児童の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめられた児童本人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するものではない。
(本人が否定していても、関係児童や周辺の状況等によって、「いじめ」に当たると判断する場合も考えられる。)
いじめの認知については、当該児童より「いじめ」あるいは「いじめられた」との主訴があれば、基本的に「いじめ」に当たると認知することが必要である。
いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、第22条の「学校における いじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。
「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童や、塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団(グループ)など、 当該児童と何らかの人的関係を指す。
「物理的な影響」とは、身体的影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、 嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童の感じる被害性に着目した見極めが必要である。
例えばインターネット上で悪口を書かれた児童がいたが、当該児童がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童本人が苦痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児童に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。
いじめられた児童の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。具体的には、好意から行った行為が意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合については、学校は、行為を行った児童に悪意はなかったことを十分加味したうえで対応する必要がある。
具体的ないじめの様態は、以下のようなものがある。
冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
仲間はずれ、集団による無視をされる
軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
金品をたかられる
金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、 教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査(平成25年7月 国立政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター「いじめ追跡調査 2010―2012」)の結果によれば、暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、被害経験を全く持たなかった児童生徒は1割程度、加害経験を全く持たなかった児童生徒も1割程度であり、多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。
加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序や閉塞性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。
いの町立伊野小学校では、いじめ防止対策推進法第22条に則り、学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため 且つ組織的な対応を行うための中核となる常設の組織を設置する。
これは、いじめに対しては、学校が組織的に対応することが必要であること、また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士や警察関係者などの外部専門家等が参加しながら対応することにより、より実効的ないじめ問題の解決に資することが期待されることから、設置するものである。
常設される組織の名称を「いじめ対策プロジェクトチーム」とする。
第22条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
当該組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応する。いじめに係る疑いがあるときには、当該組織が組織的にいじめであるかどうかの判断を行う。
情報収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、抱え込まずにすべて当該組織に報告・相談する。加えて、当該組織に集められた情報は、個別の児童ごとなどに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。
また、当該組織は、伊野小学校の学校基本方針の策定や見直し、伊野小学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、伊野小学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を担う。
伊野小学校に設置する「いじめ対策プロジェクトチーム」は、いじめ未然防止といじめ早期発見およびいじめ解決の役割を担う。
「いじめ対策プロジェクトチーム」内に、いじめ未然防止といじめ早期発見のために「いじめ防止委員会」と、いじめを認知した場合にその解決に向けた「いじめ対策委員会」を設置する。
→ 別紙 1
いじめ未然防止といじめ早期発見のために「いじめ防止委員会」を設置する。
【指導体制】
構成員は、校長、教頭、人権主任、人権教育部に所属する教職員とし、毎月1回以上「いじめ防止委員会」を開催する。校内の人権教育部が「いじめ防止委員会」 を兼務し、人権教育部会を「いじめ防止委員会」と位置づける。
必要に応じて、学級担任等、関係の深い教職員、及び生徒指導担当を追加する。
【組織的対応】
伊野小学校が策定した学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正
いじめ防止等の対策の取組に関するチェックシートの作成・検証・修正
いじめに関するアンケートの実施と結果報告
いじめの未然防止のため、いじめが起きにく・いじめを許さない環境づくりの取組
いじめの早期発見の取組
各学級における児童の状況把握
いじめの疑いに関する情報や問題行動等に係る情報の収集と記録、共有 等
いじめの疑いに係る情報があったときには、緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に行う。
いじめを認知した場合にその解決に向けた「いじめ対策委員会」を設置する。
【指導体制】
構成員は、校長、教頭、生徒指導担当、人権主任、学年主任、当該学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、(状況によっては 開かれた学校づくり推進委員)とし、校長は速やかに「いじめ対策委員会」を開催する。また、必要に応じて教育委員会職員、生徒指導推進協力員、教育支援センタ ー教育相談員、警察関係者その他に協力を仰ぐ。
【組織的対応】
事実関係の正確な調査・把握と報告
被害者および加害者又は全体に対して具体的な指導方針を決定
保護者と連携をとりながらいじめの解決指導
警察等関係機関と連携をとりながらいじめの解決指導
事態収束まで継続指導・経過観察 等
いじめの疑いあるいはいじめの事実を認知したときには、緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・ 対応方針の決定と保護者や関係機関等との連携といった対応を組織的に行う。
重大事態の調査等を行う場合は「いじめ対策委員会」を母体とし、当該事実の性質に応じて弁護士・医師等の専門家を加えるなどの方法によって適切に対応する。
すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進める。
菊池学園の取組をもとに、自尊感情を高め、成長する喜びを味わうことができ るようにしていく。
教職員・児童・保護者が互いに認め合い、協力し合って明るく生き生きとした校風の樹立に努める。
わかる授業づくりを進め,すべての児童が参加・活躍でき、学び合うことができる授業を工夫する。
教師としての「情熱」、人間としての「相互理解」、教師集団としての「切磋琢磨」、職場としての「協力」を大事にし、組織として、児童の知・徳・体の発達を目指す。
全ての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学級づくりを進める。
ソーシャルスキルトレーニングを実施したり、「学校生活アンケート」やQ―U検査等の結果を生かしたりして、児童の実態を十分に把握し よりよい学級経営に努める。
分かる・できる授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。
日々の授業のなかで当たり前に発言したり聴いたりする姿勢を育てていく。
児童自らが人と関わることの喜びや大切さに気づいていくことや互いに関わり絆づくりを進めていくことができるような学校行事を計画する。
学級活動,特別活動の時間など、学級単位の指導を、いじめが起きやすい時期(4月下旬や9月上旬など)に年間指導計画に位置づけるように計画する。
お互いの人権を大切にし「差別をしない、させない、許さない」を徹底する。
いじめている児童や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている児童を容認することがないようにする。
いじめの問題を自分たちの問題として受けとめること、そして自分たちにでき ることを主体的に考えて行動できるように働きかける。
学習規律を含め学習の学び方や学校生活の約束「いいくらしのいのっこ」を徹底する。
児童自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止めること、そして、自分たちでできることを主体的に考えて、行動できるように働きかける。そのために、道徳科の授業はもとより、学級活動、児童会活動等の特別活動において、児童が自らいじめ問題について考え、議論する活動を推進する。
インターネットのいじめは、外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質を有するため 児童が行動に移しやすい一方で、一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者にとどまらず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能 性があることなど、深刻な影響を及ぼすものである。また、インターネット上のいじめは、刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得る。
このようなインターネット上のいじめの特質等を踏まえ、児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取り組みを行うとともに、インターネット上のいじめを防止し、かつ効果的に対処ができるよう、児童生徒に対す る情報モラル教育の充実を図る。
生命の尊さを自覚し、自分らしい生き方を主張できる力をつける。
自己肯定感を高めるとともに、かかわり合い相手の思いを感じられる道徳的実 践力をつける。
全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心などを育てる。
教育公務員としての自覚をもち、児童の健全な成長に全力を尽くす。
教師の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童を傷つけたり他の児童によるいじめを助長したりすることがないようにする。
「いじめられる側にも問題がある」かのように受けとめられかねない認識や言動を示さない。
すべての児童がいじめの問題への取組について意義を理解し、主体的に参加できる活動になっているかどうか、教職員はチェックするとともに、陰で支える役割に徹する。
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての大人が連携し、児童のささいな変化にも気づく力を高めることが必要である。 児童の変化に気づいた情報や、遊びやふざけのように見えるものの 気になる行為があった場合は、確実に共有するとともに速やかに対応する。
<学校内における観察・発見>
登下校時の児童の様子を観察し、児童の様子によっては個人面談を行う。
保健室での様子等の聞き取りを行うなど情報収集に努める。
出席をとるときに児童一人一人の顔を見て声を聞く。
個人ノート等、教員と児童の間で交わされる日記等を活用して、交友関係や悩 みを把握したりする。
休み時間や放課後の活動のなかでの児童の様子に目を配り、友人関係や遊びの 様子を把握する。
学期に1回以上いじめアンケートを行い、児童の心情の把握に努める。
アンケートをもとに一人一人の児童と直接話をして、思いをくみ取る。
児童や保護者に、高知県教育委員会が設置している心の教育センター、少年サポートセンター、児童相談所等における相談や、「24 時間子供SOSダイヤル」等の相談窓口について、積極的に広報・周知し、児童生徒が活用しやすいような取り組みを行う。
<保護者や地域、関係機関との連携>
児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。
積極的に保護者からの相談を受け入れる体制や、地域の方から児童の地域での様子を寄せてもらえる体制を構築する。
保護者からの相談には、家庭訪問や面談により迅速且つ誠実な対応に努める。
必要に応じて、教育委員会、少年育成センター、保健師等の関係諸機関と連携して課題解決に臨む。
<いじめ防止委員会>
いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告する。
相談を受けた教職員が一人でかかえこまないよう速やかに「いじめ防止委員会」 を開催する。
速やかに組織的に対応し被害児童や情報提供者を徹底して守り通す。
いじめを行った児童に対しては、当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと毅然とした態度で調査・指導する。
判断材料が不足している場合には、関係者の協力のもと、事実関係の把握を行 い、適切に記録しておく。
学校における情報モラル教育を進める。
<いじめ対策委員会>
いじめの事実が確認された場合又はいじめの可能性が高い場合は「いじめ対策 委員会」を開催し、対応を協議する。
いじめであると判断されたら、いじめを受けた児童のケア、いじめを行った児童の指導など、問題の解消まで「いじめ対策委員会」が責任を持つ。
いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童及び保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続して行う。
いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う 等の措置を講ずる。
いじめを行った児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、十分な効果をあげることが困難と考えられる場合や、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、いの町教育委員会、中部教育事務所、高知県教育委員会とも連絡を取り、所轄警察署と相談して対処する。
児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
ネット上のいじめには必要に応じて地方法務局の協力を求めたり、児童の生命、 身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報したりするなど、外部の専門機関に援助を求める。
いじめが「重大な事態」と判断された場合には、いの町教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。
児童の人格の成長に主眼をおき、問題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消になるという考え方でうごき、その後の経過も見守り続ける。
いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせるような教育活動を行う。
いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を守り通し、その安全・ 安心を確保する責任を有する。
必要に応じ、被害児童生徒の心的外傷ストレス(PTSD)等のいじめによる後遺症へのケアを行う。
PTAと連携し、いじめ問題の背景となっている子どもを取り巻く諸問題や、子どものサインに気づく方法等に関する研修会を行う。
いじめの事実が確認された場合又はいじめの可能性が高い場合は、PTA会長に報告し、「いじめ対策委員会」への参加および以降の協議参加を依頼する。
いつでも悩みを相談できる県内の教育相談事業に関わる広報カードやチラシ等を配布し、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの役割を周知する。
学校だより「清流」を地域に回覧し、学校又は学校教育活動を知ってもらう。
学校と保護者・地域住民等が一体となって地域の子どもを育み、いじめ問題の解決を進めていくために、開かれた学校づくり推進委員会とともに、学校のいじ め問題の取組について検証する。
インターネットの危険性や、危険を回避するためのフィルタリングの設定やルールづくり等、児童生徒が安全に安心してインターネットを利用できるよう、保護者に対する啓発活動を行い、インターネットの適正利用に関するPTAや家庭 でのルールづくりを推進する。
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態 (以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の 防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組 織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係 を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害 が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを 余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は 同項の規定による調査 及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び 支援を行うものとする。
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態 (以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の 防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組 織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害 が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを 余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は 同項の規定による調査 及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び 支援を行うものとする。
第一号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、
児童が自殺を企図した場合
身体に重大な傷害を負った場合
金品等に重大な被害を被った場合
精神性の疾患を発症した場合
など、いじめを受ける児童の状況に着目して判断する。
第二号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要 である。
また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」 と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
学校は、重大事態が発生した場合、質問票の使用その他の適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う。そして、いじめを受けた児童及びその保護者に対し、必要な情報を提供するとともに、直ちに学校を所轄する いの町教育委員会・教育長に報告し、その事案の調査を行う主体の判断を仰ぐ。
重大事態の調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。
重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童やその保護者からの申立てがあったときは、適切且つ真摯に対応する。
重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、「いじめ重大事態対策委員会」を設ける。
この組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)に参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
調査は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような様態であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。