内規・利用細則
法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規
1.設置
中央大学法学部(以下「法学部」という。)に、法学部情報処理教室(以下「教室」という。)を置く。
2.利用目的
教室は、法学部において開講される情報教育科目の授業(以下「授業」という。)の用に供するほか、授業の実施を妨げない範囲において、その利用を提供するものとする。
3.利用時間
教室において、授業時間および自習目的に開放する時間(以下「自習時間」という。)を定め、その時間帯及び利用の期間は、各年度の初めに公示する。ただし、事情に応じて変更することがある。
4.利用資格者
教室を利用できる者は、次の者とする。
① 教室を利用して行う法学部の情報処理科目を履修する学生(以下「履修生」という。)
② 前号以外の学生で、許可を受け、教室を利用する本大学の学生
③ 本大学の教員(兼任教員を含む。)
④ 本大学の職員(パート職員を含む。)
⑤ その他、法学部情報処理教室・文献情報センター運営委員会が特に認めた者
5.利用許可と許可証の発行
教室の利用資格者は、法学部情報処理教室・文献情報センター運営委員会の許可を得て、利用許可証の交付を受けなければならない。ただし、履修生の許可は、当該科目担当者の申し出により行う。また、本学の発行する学生証および教職員証を持つ利用資格者は、学生証および教職員証をもって利用許可証の代用とし、自習時間内の利用を許可する。
6.コンピュータ端末の利用
教室に設置されたコンピュータ端末の利用にあたっては、事前に中央大学キャンパス統合認証システムIDの発行を受ける必要がある。なお、貸出ノートパソコンの利用については、別に定める。
7.利用者の遵守事項
利用者は、別に定める利用細則及び教室の管理者の指示に従わなければならない。利用者がこれに違反した場合には、その利用を一時停止し、又は利用の許可を取り消すことがある。
附則
(施行期日)
この内規は、1995 年 4 月 1 日から施行する。
(施行期日)
この内規は、2010 年 4 月 1 日から施行する。
(施行期日)
この内規は、2017 年 3 月 1 日から施行する。
法学部情報処理教室利用細則
Ⅰ.一般的遵守事項
l.利用登録者(以下、「利用者」という。)は、教室およびその設置機器の利用に際して、市民社会および大学生活で一般に要求される倫理的および法的な規範を遵守しなければならない。
2.利用者は、プログラムなどのコンビュータ・ソフトウェアが知的財産権によって保護されていることを認識し、その取扱いに際しては、常に慎重に配慮しなければならない。
3.利用者は、教室が教育のための施設であることを認識し、その設置機器を教育目的以外に使用してはならない。
4.利用者は、教室およびその設置機器が、中央大学法学部に所属する学生・教職員が共同で使用する施設であることを認識し、他の利用者の利用を損なうような行為を行ってはならない。
Ⅱ.教室利用に際しての遵守事項
l.教室の入退出に際しての道守事項
a. 利用許可証・学生証および教職員証のいずれかを携帯しない者は、教室に入室できない(ただし、業務による者を除く)。
2. 利用許可証についての遵守事項
a.利用許可証は、汚損してはならない。
3.教室内の環境維持・機器保守のための遵守事項
a.教室内で飲食してはならない。
b.教室内に雨具を持ち込んではならない。
c.教室内を故意に汚損してはならない。
Ⅲ.情報機器利用に際しての遵守事項
l.プライパシ一保護およびコンピュータ・セキュリティに関する遵守事項
a.他人の統合認証 ID を利用してはならない。
b.許可なく他人の利用者コード、パスワードまたはアカウントを入手、所有または使用してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
c.正当な権限なしに他人およびシステム内部のデータその他の情報にアクセスし
てはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
d.正当にアクセスする権限のないデータその他の情報に対してアクセスする手段を他人に提供してはならない。
e.正当な権限なしにデー夕、メール、メッセージおよびその他のソフトウェアを閲覧、修正、配布あるいは複写してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
f.教室および本学の情報機器・ネットワークの正常な機能を損なう可能性を承知の上で、その可能性のあるデータを取得あるいは持ち込み、実行してはならない。
g. ネットワーク上に、システムの正常な機能を損なうような数量のファイルを送信してはならない。
2.知的財産権の保護に関する遵守事項
a.知的財産権によって保護されているプログラムその他のソフトウェアを、ライセンスの範囲を超えて複写、修正あるいは配布してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
b.前項の行為を行う手段を他人に提供してはならない。
3.共同利用に関する遵守事項
a.正当な権限なしに、設置機器の配線および周辺機器の接続構成を変更してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
b.正当な権限なしに、コンピュータおよびネットワーク・システムのソフトウェアの構成を変更してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
c.コンピュータおよびネットワーク・システムの正常な機能を損なうような、いかなる種類のソフトウェアも導入してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
4.目的外利用に関する禁止事項
a.設置機器およびソフトウェアを、営利を目的として使用してはならない。
b.設置機器およびソフトウェアを用いて、他人を誹誇中傷するなどの品性を欠く内容のファイルを作成してはならない。またネットワーク上において、そのような内容の通信を行ってはならない。
c.設置機器を用いて、教育目的に反するようなゲームに興じてはならない。
5.貸出ノート PC の利用に関する遵守事項
a.中央大学茗荷谷キャンパスに貸出ノートパソコン(以下「貸出機」という。)を設置する。
b.貸出機は法学部事務室の管理のもと、自動貸出機を用いて貸し出す。
c.貸出機の利用できる場所は中央大学茗荷谷キャンパスとする。
d.貸出機の利用時間は、1人1回あたり 120 分以内とし、利用終了後は茗荷谷キャンパス閉館時間までに必ず全ての機器を返却しなければならない。
e.貸出機の返却時間は厳守しなければならない。返却時間を守らない利用者は、次回以降の利用について、これを制限する。
f.返却時には適正な終了処理を行い、電源を切ってから返却しなければならない。
g.貸出機を借りた本人以外にまた貸しを行ってはならない。
h.貸出機に故障や異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、IT サポートデスクの受付に申し出なければならない。その際、貸出機について、一切の操作をせず、異常が生じた状態のまま持参しなければならない。
i.その他、「法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規」および「法学部情報処理教室利用細則」の記載事項を遵守し、適切に利用しなければならない。
以 上