個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、「口頭による検査結果の提供」について必要な事項を定め、検査結果の提供に関する事務を適切に行う。
第1 提供する内容
入学者選抜における学力検査の教科別得点とする。
第2 提供する場所等
(1)場所
受検者が学力検査を受検した各高等学校(以下「学校」という。)とし、受付及び提供する場所は、学校で定める。
(2)期間
合格発表の日の翌日から30日間とする。ただし、30日目が、国民の祝日又は週休日に当たる場合は、その直後の平日までとする。
(3)時間
学校職員の勤務時間の中で、各学校が定める。
第3 提供する対象者
受検者本人に限り認めるものとし、代理は認めない。ただし、保護者の同席は、認める。
第4 本人確認の方法
受検者本人の確認は、受検票の提示を求めて照合する。ただし、受検者本人が受検票を紛失した場合等これにより難い場合は、受検者本人の顔写真が添付された書類(入学願書等)で照合することも認める。
第5 提供の方法
本人確認後、原則として、学力検査の教科別得点が記載された一覧表(以下「一覧表」という。)のうち、受検者本人部分の得点を閲覧させるものとする。
なお、電話による得点の照会に対する回答及び一覧表の写し(コピー等)の交付は、個人情報の適正な管理に支障を来すおそれがあるため行わない。