インフルエンザによる出席停止期間の基準について

インフルエンザによる出席停止期間が、平成24年4月1日より下記のように変更になっています。

インフルエンザ発症日を0日と数え、5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては、3日) を経過するまで出席停止

なお、お子様が再登校される際には、治癒証明書を担任まで提出してください。治癒証明書は学校からお渡ししますが、ホームページからもダウンロードできます。  

(インフルエンザの流行期に発熱した場合は、必ず病院で受診して下さい。)

児童・生徒 インフルエンザによる出席停止期間の基準