(設置)
第1条 奈良県教育委員会及び奈良県市町村教育委員会等が連携・共同して、奈良県内の学校教育DXの実現を目指し、情報通信基盤及びデバイス等の整備に関する行政運営の簡素化及び効率化に資するため、奈良県域学校教育DX推進連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 県及び市町村がGIGAスクール構想を含む学校教育におけるDXを実現するために必要となる、共同で運用・管理するクラウドシステム及びデバイス等の整備並びに運用等に関する事業
⑵ 前号に係る調査研究に関する事業
⑶ 県域での学校教育DXを推進するための研修及び情報共有に関する事業
⑷ その他、協議会の目的を達成するために必要な事業
(委員)
第3条 協議会は、県及び県内全市町村の教育長をもって組織する。
2 協議会の会長、副会長及び委員は次のとおりとする。
⑴ 会 長 1名 奈良県教育長
⑵ 副会長 2名 都市教育長協議会会長、町村教育長会会長
⑶ 委 員 県内市町村教育委員会の全教育長(副会長を除く。)
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(事務局)
第4条 協議会の事務を処理するため、奈良県立教育研究所教育情報化推進部に事務局を置く。
(戦略コア会議)
第5条 協議会に会長の諮問機関として戦略コア会議を置く。
2 戦略コア会議メンバーは、委員長、副委員長、市町村教育委員会課長級5名、外部有識者5名及び各ワーキンググループチーフリーダーをもって構成する。戦略コア会議メンバーは会長が任命する。
3 戦略コア会議には委員長及び副委員長を置く。
⑴ 委員長 1名
⑵ 副委員長 2名
⑶ 委員長、副委員長は会長が任命する。
4 戦略コア会議は、次の事項を会長に答申する。
⑴ 事業の実施に関すること
⑵ 事業の計画及び予算の収支に関すること
⑶ 事業の報告及び決算の収支に関すること
⑷ その他、協議会の設置目的に関する重要な事項
5 議事は、戦略コア会議メンバーの過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところとする。戦略コア会議メンバーは代理の者を出席させ、あらかじめ表決を委任することができる。
6 戦略コア会議は、会長の求めがあったとき、若しくは委員長又は副委員長が必要と認めたときに委員長が招集する。
(担当者連絡会)
第6条 協議会の設置目的を達成するため、協議会に担当者連絡会を置く。
2 担当者連絡会は次のとおりとする。
⑴ 会長、副会長及び各委員にそれぞれ選任された各教育委員会事務局職員又は教職員とし、各教育委員会1~3名程度とし、県域公用アカウントに関する運用管理者を兼ねるものとする。
⑵ 会長が認めた外部有識者及び協議会事務局員
3 担当者連絡会の運営は協議会事務局が担う。
4 その他、担当者連絡会の運営等に必要な事項については会長が別に定める。
(ワーキンググループ)
第7条 第2条に掲げる事業を行うため、その事業テーマごとにワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、戦略コア会議で選任された者で構成する。
3 その他、ワーキンググループの設置・運営等について必要な事項は戦略コア会議で定める。
(共同調達検討チーム)
第8条 県域で共同調達を行うため、協議会に共同調達検討チームを置くことができる。
2 共同調達検討チームのメンバーは、各教育委員会1~2名とし、会長、副会長及び各委員の推薦を受け、戦略コア会議が選任し、協議会に報告する。
3 その他、共同調達検討チームの設置・運営について必要な事項は会長が別に定める。
(事業計画)
第9条 戦略コア会議は、毎年度の事業計画を調整し、協議会に事業報告をしなければならない。
(事業報告)
第10条 戦略コア会議は、毎年度の事業終了後、速やかに協議会に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第11条 協議会の予算の編成、現金の出納、その他財務が必要となった場合に関し、必要な事項については会長が別に定める。
(事業年度)
第12条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設置初年度は協議会の設置日から翌年3月31日までとする。
(事業成果等の取り扱い)
第13条 具体的な各種の事業成果並びに事業執行過程において派生的に生じた成果については、協議会が保有する。
(要綱の変更)
第14条 この要綱に変更の必要があるときには、協議会の承認を得て会長が変更する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項については会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年5月13日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。