ToCoo! Rental Car 預約代理特約店協議
COOCOM CO.,LTD.(以下簡稱「本公司」。)針對租車合約預約代理的特約店合約制定以下協議。
第1章 通則
第1条(目的)
本協議的目的是,規定基於本協議與本公司簽訂了特約店合約的特約店,在進行與本公司簽訂了預約代理相關合約的租車公司和特約店的顧客之間的租車合約的預約代理業務時,本公司、特約店、租車公司及特約店的客戶之間的法律關係方面的必要事項。
第2条(定義)
在本協議以下各條款中的術語的意思依照各項的定義內容。
(1) 特約店 同意本協議並和本公司簽訂了特約店合約的業者。
(2) 特約店合約 基於本協議,本公司和特約店簽訂的租車合約的預約代理等相關的合約。
(3) 客戶 進行或要進行特約店顧客、租車公司之間租車合約的預約的顧客,或和租車公司簽訂了租車簽訂合約的顧客。
(4) 租車公司 取得了基於道路運送法第80条規定的国土交通大臣許可的租車業者,和本公司簽訂關於租車預約代理合約的業者。
(5) 租車合約 租車公司客戶簽訂的其公司用汽車的租賃合約。
(6) 條款等 指租車公司針對租車合約所規定的協議及條款等。
(7) 租賃条件 車種車型、租車開始時間、交付地點、租賃期間、還車地點、駕駛員、兒童安全座椅等或其他隨車配件是否需要,及其他客戶對租車合約期望的条件。
(8) 租賃費用 基本費用、異地還車手續費、免責補償制度加入費、選配費用、燃料費、配車交易費、其他費用的累計金額。
(9) 註冊郵箱地址 特約店在加盟註冊手續或註冊事項變更提交手續中,向本公司提供的電子郵箱地址。
(10) 特約店申請網站 供希望成為特約店的人輸入規定項目並向本公司申請的網站,包括「https://sites.google.com/coocom.co.jp/distributor-cn/home/distributor-registration-form」域名。
(11) 面向赴日觀光者的網站 乙方管理・運營的Web網站,包含「www2.tocoo.jp/en」、「www2.tocoo.jp/cn」、「www2.tocoo.jp/kr」或「https://www2.tocoo.jp/th」域名的網站。
第3条(適用)
1. 本協議完全適用於本公司和特約店之間的特約店合約,構成特約店合約的内容。
2. 本協議可能會有修改的情況,修改後的本協議在特約店申請網站公開之後,即成為特約店合約的内容。
第2章 特約店合約
第4条(特約店合約)
1. 特約店合約是指想成為特約店的業者,在特約店申請網站的申請表格填寫本公司要求的項目並發送,本公司發送了接受成為特約店的電子郵件時開始成立的合約。
2. 前一項的申請必須由有權限的人進行。
3. 特約店合約的簽訂及繼續要求必須持有和本公司有合作的信用卡公司發行的有效信用卡。
4. 特約店獲取進行租車公司和客戶之間的租車合約預約代理的資格認證。但即便成为特約店,因为租車公司方面的原因等,可能会有部分或全部租車公司的租車合約的預約无法进行代理的情況,申请成为特約店需要在了解這種情况的基础上簽訂特約店合約。
第3章 租車合約的預約及其代理
第5条(租車合約預約代理及租賃費用結算的流程)
1. 本公司和特約店在租車公司与客戶之間租車合約的預約成立前的流程概要如下。
a. 特約店向客戶介紹在面向赴日觀光者網站登载的租賃費用及條款等,把租車公司作为租車業者介紹给客戶。
b. 客戶希望和租車公司進行租車合約的預約的时候,特約店要在面向赴日觀光者網站填寫本公司要求的租賃条件等項目,發送給本公司。
c. 本公司在根據發送來的內容確認可預約的情況,向特約店發送帶有預約號的預約確定郵件,這個時候租車公司和客戶之間的租車合約的預約開始成立。
d. 有關以「信用卡繳款」方式成立的租車合約的租賃費用,由雙方根據本公司與租車公司之間的合約結算。 此外,有關以「取車時付款」方式成立的租車合約的租賃費用,客戶應在取車日當天直接在租車店舖支付租車費用。 但是,在成立租車合約時尚未確定的租賃費用,例如延期費用,應由客戶與租車公司直接結算。
e. 客戶依據所成立的租車合約的預約,和租車公司簽訂租車合約並開始租車。
2. 租車合約的預約内容無法變更,客戶希望變更的時候要先取消原來租車合約的預約,重新進行預約。
第6条(租車合約及預約条件等)
1.租車合約及預約是在租車公司和客戶之間簽訂,本公司及特約店進行相關中介業務。
2.租車合約及預約要依據各租車公司相關協議等,特約店要讓客戶充分了解這個情況及相應協議等的内容而進行租車合約的預約的代理。
第7条(租賃費用等的結算)
1.特約店應自行負責並承擔費用,向客戶收取客戶根據以預先支付成立的租車合約和基於此的租車合約應支付給租車公司的租車費用(但僅限於在簽訂租車合約的預訂時已經確定)以及相當於預訂取消費用的金額。租賃公司應自負其責,向客戶收取相當於租賃費和預訂取消費的金額。如果萬一特約店無法向客戶收取這些款項,本公司及租車公司概不負責。
2. 特約店有義務向本公司支付根據預先支付所成立的租車合約的預約及基於此的租車合約客戶要向租車公司支付的汽車租賃費(僅限於租車合約的預約成立時確定的費用。)並支付預約取消手續費相当的金額。
第8条(佣金)
1. 佣金為租車費用(不含消費稅)的 10%。單向還車費用和ToCoo!選項費用不在佣金的計算範圍內。
*TOYOTA Rent a Car 和 Nippon Rent a Car 的佣金為 7%。
2. 特約店應確認實際銷售情況,本公司應在截止日期後一個月的最後一天為止將佣金匯入特約店指定的銀行賬戶。在這種情況下,本公司應承擔轉賬的手續費。
3. 如果當月的佣金總額未達到 20,000 日幣,本公司將其納入下個月的支付。
4. 租車合約的預約取消的情況,本公司不向特約店支付佣金。
第9条(結算處理方法)
1. 關於在線支付所使用的信用卡,信用卡發卡銀行拒絕信用卡的使用的情況,本公司可取消預約,由此產生的損失本公司一概不負責。
2. 在線支付所用信用卡的使用日期為租車公司和客戶之間的租車合約的預約成立日。
3. 信用卡支付次數指定為一次性支付,不能指定為分期支付、循環支付。
第10条(租車預約的取消・變更的處理)
1. 租車合約的預約確定後經過24小時以上後取消的時候,會發生以下規定的取消手續費,特約店按相應金額向本公司用前面所述的信用卡進行在線支付。
取消日
預約取消手續費
乗車日起7天內
不收費
乗車日起3天前至6天前
租賃費用的20%
乗車日前1天前日至2天前
租賃費用的30%
當天
租賃費用的50%
每台車的預約取消手續費最多6,000日元(不含稅)。
2. 由於以下各項原因無法簽訂租車合約的情況,也和前項同樣處理。
(1) 由於缺乏必要的資料無法簽訂合約的情況。
(2) 因違反日本法律、違反汽車租賃條款而無法簽訂合約的情況。
(3) 因為無法裝載全部行李而無法簽訂合約的情況。
(4) 因未能提供未滿6歲兒童用安全座椅而無法簽訂合約的情況。
(5) 因和註冊的資料不一致而無法簽訂合約的情況。
(6) 租車公司由於其他原因判斷無法租車而無法簽訂合約的情況。
第4章 特約店的其他遵守事項
第11条(申請事項的變更)
特約店在特約店申請網站的申請表格填寫的項目發生變更的情況,要立即通知本公司相關變更事項。
第12条(禁止事項)
特約店對於特約店合約,不得有以下任何一項行為或有可能出現以下情況的行為。
(1) 侵犯本公司、租車公司、其他的第三方的商標権、著作権、創意権、專利権等的知識產權、肖像権,公開権及其他権利。
(2) 損壞本公司、租車公司、其他的第三方的権利、名誉或信用,或侵犯隱私權的行為。
(3) 会导致詐欺等犯罪的行為。
(4) 篡改或删除本公司、租車公司其他第三方资料的行为。
(5) 非正當使用本公司、租車公司、其他的第三方設備或影響其運營的行為。
(6) 違反法令、本協議或公共習俗的行為。
(7) 妨礙本公司或租車公司業務的行為。
(8) 其他本公司判定為不適當的行為。
第13条(権利義務轉讓的禁止)
特約店不得把特約店擁有的權利向第三方轉讓,不得有提供借用、名義變更、或用作抵押或其他担保的行為。
第14条(合約等的限制)
特約店在本合約的有效期間及本合約終止後三年内,無論何種名目,無論直接過間接都不得與基於特約店合約有過租車合約的預約代理業務的租車公司之間簽訂任何租車合約及進行預約相關的業務,並且不得依據和特約店合約同样或类似框架進行關於租車合約或其他預約的一切業務。
第5章 合約期間及合約的解約
第15条(本合約的有效期間)
本合約的有效期間為合約簽訂日起三年。但在合約期滿的三個前如果當事者的一方未提出終止合約的情況,合約自動按同樣条件延長一年,之後也同樣。
第16条(特約店合約的解約)
特約店發生以下的某種情況的時候,本公司不需要任何通知・提醒即可直接解除特約店合約。
(1) 過去有過因違反本協議違反等原因被解除特約店合約的情況。
(2) 簽訂特約店合約的時候,提交給本公司的事項中存在虛假、錯誤、填寫遺漏等的情況。
(3) 出現對本公司的債務支付延遲拖延的情況。
(4) 阻礙本公司或本公司的租車公司提供的本網站的運営・服務,或阻礙其他特約店對本網站的使用以及存在可能阻礙的行為的情況。
(5) 其他本公司判斷為不適當的情況。
(6) 和本公司合作的信用卡公司發行的有效信用卡失效的情況。
(7) 由於地址・郵箱地址等的變更,無法和特約店聯絡的情況。
(8) 對特約店提出扣押、臨時扣押、臨時處理、強制執行、破產、民事重建等的訴訟的情況,及特約店提起這類訴訟的情況。
(9) 特約店的其他債務沒有在規定小時內支付的情況。
(10) 特約店沒有事先聯絡就取消,或未支付預約取消手續費,及出現其他等同行為的情況。
(11) 除前面各條外,特約店違反了本協議的某項條款的情況。
(12) 除前面各條外,本公司判斷特約店不合格的情況。
第6章 其他
第17条(本公司的責任及免責)
1. 本公司在客戶簽訂租車合約及進行預約的時候,不作為該合約的當事者,對於客戶和租車公司的合約及因此產生的糾紛,本公司不承擔任何責任。
2. 本公司不作為客戶和特約店之間合約的當事者,對於相應合約及因此產生的糾紛,本公司不承擔任何責任。
3. 對於因通信線路或電腦等的故障引起的系統中断・延遲・中止・數據丟失,對數據非法訪問造成的損失,因為其他非本公司責任的原因給特約店造成的損失,本公司不承擔任何責任。
4. 本公司不保證經由本公司運營的網站・本公司的服務器・域等發送的郵件・內容不會包含電腦病毒等有害介質。
5. 對於因特約店違反本協議等造成的損失,本公司不承擔任何責任。
第18条(代理的中止・中断)
本公司對出現以下事項的情況,有權中止・中断租車合約的預約代理業務的部分或全部內容。並且即便由於中止・中断而使特約店發生虧損或損失,本公司也對此不承擔任何責任。
(1) 進行本公司系統的維護・檢測的情況。
(2) 電氣通信運營商停止電氣通信服務的情況。
(3) 由於戰爭、暴動、騷亂、勞動爭議、地震、火山爆發、洪水、海嘯、火災、通信設備火災、停電、電腦病毒侵入、其他不可抗力情況,本公司的業務無法正常進行的情況。
(4) 上述情況以外本公司判斷需要中止・中断的情況。
第19条(個人資料的使用目的等)
本公司基於以下使用目的,使用由特約店提供的基於個人資料的保護相關的法律(2003年5月30日法律第57号)規定的客戶個人資料,特約店要對此許可的同時,把該情況告知客戶。
(1) 本公司及本公司的租車公司進行「觀光預約」業務。
(2) 本公司及租車公司的觀光產品、觀光相關產品、其他產品、權利、數碼內容及服務(以下簡稱「產品等」。)的銷售(包含服務提供合約的簽訂等。以下同樣。)。
(3) 促銷活動・懸賞企劃、問卷調查的實施、市場數據的調査・分析新服務的開發。
(4) 本公司及租車公司產品等的廣告・宣傳、銷售的促銷活動(包含通過電子郵件進行的活動。)。
(5) 門票等客戶購買產品等的郵寄業務。
(6) 本公司員工招聘相關廣告。
(7) 針對客戶的產品等的銷售促銷。
第20条(協議的變更)
1. 本公司在什麼時候都可以對本協議進行變更,在通過本網站公開變更後的協議,或通過或電子郵件等其他方式進行通知後,變更即開始生效。
2. 本協議變更後僅變更後的協議有約束力。
第21条(管轄法庭)
關於本協議及基於本協議的特約店合約,本公司和特約店之間出現需要提起訴訟的情況時候,以東京地方裁判所作為一審的專屬協議管轄法庭。
第22条(語言)
本協議以日語作為協議文本。本協議因用於參考而翻譯成其他語言的情況,也僅日語文本具有協議的法律約束力,翻譯文本不具備任何約束力。
第23条(基準法
本協議及基於本協議的特約店合約以日本法作為基準法,依據日本法進行解釋。
2015年08月08日 施行
レンタカー契約予約取次特約店規約
クーコム株式会社(以下「当社」という。)は、次のとおり、レンタカー契約予約取次の特約店契約に関する規約を定める。
第1章 通則
第1条(目的)
本規約は、本規約に基づき当社と特約店契約を締結した特約店が、当社が予約取次に関する契約を締結しているレンタカー会社と特約店の顧客との間のレンタカー契約の予約取次を行うにあたり、当社、特約店、レンタカー会社及び特約店の顧客との間の法律関係について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特約店 本規約に同意して当社と特約店契約を締結した者。
(2) 特約店契約 本規約に基づき、当社と特約店が締結するレンタカー契約の予約取次等に関する契約。
(3) お客様 特約店の顧客で、レンタカー会社との間でレンタカー契約の予約を行い、若しくは行おうとする者、又は、レンタカー会社との間でレンタカー契約を締結した者。
(4) レンタカー会社 道路運送法第80条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けたレンタカー業者で、当社とレンタカー契約の予約取次に関する契約を締結している者。
(5) レンタカー契約 レンタカー会社がお客様と締結する自家用自動車貸渡契約。
(6) 約款等 レンタカー会社がレンタカー契約に適用されるものとして定める規約及び約款等をいう。
(7) 借受条件 車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他のお客様がレンタカー契約に望む条件。
(8) 貸渡料金 基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金の合計金額。
(9) 登録メールアドレス 特約店が加盟登録手続き又は登録事項変更届出手続において当社に届け出た電子メールアドレス。
(10) 特約店申請サイト 特約店になろうとする者が所定の事項を記録して当社に申請するためのウェブサイトで、「https://sites.google.com/coocom.co.jp/distributor-en/home/distributor-registration-form」のドメイン名を含むものをいう。
(11) 訪日旅行者向けサイト 乙が管理・運営するウェブサイトで、「www2.tocoo.jp/en」、「www2.tocoo.jp/cn」、「www2.tocoo.jp/kr」又は「https://www2.tocoo.jp/th」のドメイン名を含むものをいう。
第3条(適用)
1. 本規約は、当社と特約店との間の特約店契約に一律に適用され、特約店契約の内容を構成するものとする。
2. 本規約は改訂されることがあり、改訂された本規約は、これが特約店申請サイトで表示可能となった時から、特約店契約の内容を構成するものとする。
第2章 特約店契約
第4条(特約店契約)
1. 特約店契約は、特約店になろうとする者が、特約店申請サイトの申請フォームに当社所定の事項を入力のうえ送信し、当社から特約店として承認する旨の電子メールを送信した時に成立するものとする。
2. 前項の申請は、権限のある者が行わなければならない。
3. 特約店契約の締結及び継続には、当社と提携しているクレジットカード会社の発行する有効なクレジットカードを必要とする。
4. 特約店は、レンタカー会社とお客様との間のレンタカー契約予約取次を行う資格を取得する。但し、特約店となっても、レンタカー会社の事情等により、一部又は全部のレンタカー会社のレンタカー契約予約取次を行うことができない場合があり、特約店になろうとするものはこのことを了解して特約店契約を締結するものとする。
第3章 レンタカー契約の予約とその取次
第5条(レンタカー契約予約取次及び貸渡料金決済の流れ)
1. 当社と特約店とは、レンタカー会社とお客様との間でレンタカー契約の予約が成立するまでの流れは、概要つぎのとおりであることを確認する。
a. 特約店が、お客様に対し、訪日旅行者向けサイトに掲載されている貸渡料金及び約款等を提示し、レンタカー会社をレンタカー業者として紹介する。
b. お客様が、レンタカー会社とレンタカー契約の予約をすることを望んだ場合には、特約店は、訪日旅行者向けサイトにおいて、借受条件等当社所定の事項を入力し、当社に送信する。
c. 当社は、前号により送信された内容で予約することが可能である場合には、特約店宛てに予約番号を付した予約確定メールを送信し、この時点で、レンタカー会社とお客様との間のレンタカー契約の予約が成立する。
d. 「事前決済」で成立したレンタカー契約の予約に係る貸渡料金については、当社とレンタカー会社との間の契約に基づき、両者間で決済するものとする。又「店舗払い」で成立したレンタカー契約の予約に係る貸渡料金については、お客様にレンタカー利用当日、直接、店舗でレンタカー料金を直接決済するものとする。但し、延長料金等、レンタカー契約の予約が成立した時点で確定していない貸渡料金については、お客様がレンタカー会社との間で直接決済するものとする。
e. お客様は、成立したレンタカー契約の予約に基づき、レンタカー会社とレンタカー契約を締結し、レンタカーを借り受ける。
2. レンタカー契約の予約の内容を変更することはできず、お客様が変更を望んだ場合には、一旦、レンタカー契約の予約を取消し、新たに予約をするものとする。
第6条(レンタカー契約及びその予約の条件等)
1. レンタカー契約及びその予約は、レンタカー会社とお客様との間で締結され、当社及び特約店はこれを取り次ぐことを業務とする。
2. レンタカー契約及びその予約には、各レンタカー会社の定める規約等が適用され、特約店は、お客様にこのことと当該規約等の内容を十分周知したうえでレンタカー契約の予約を取り次がなければならない。
第7条(貸渡料金等の決済)
1. 特約店は、事前決済で成立したレンタカー契約の予約及びこれに基づくレンタカー契約によりお客様がレンタカー会社に対して支払うべきレンタカーの貸渡料(但し、レンタカー契約の予約が成立した時に確定しているものに限る。)及び予約取消手数料相当額を、自らの責任と費用負担においてお客様から徴収するものとする。万一、特約店が、当該金額をお客様から徴収できなかったとしても、当社及びレンタカー会社は一切責任を負わないものとする。
2. 特約店は、当社に対し、事前決済で成立したレンタカー契約の予約及びこれに基づくレンタカー契約によりお客様がレンタカー会社に対して支払うべきレンタカーの貸渡料(但し、レンタカー契約の予約が成立した時に確定しているものに限る。)並びに予約取消手数料相当額を支払う義務を負う。
第8条(手数料)
1. 予約のコミッションはレンタカー料金の(消費税除く)の10%です。乗り捨て料金とトクーオプション料金はコミッションの対象外です。
*TOYOTA Rent a CarとNippon Rent a Carのレンタカーを予約する場合のコミッションは7%です。
2. 特約店は売上の実績を確認し、当社は締め日の翌月末日までに、特約店が指定する銀行口座に報酬を送金する。この場合、振込みにかかる手数料は当社の負担とする。
3. 当月の報酬額合計が20,000円に達しない場合、当社は翌月分の支払に組み入れ支払う。
2. レンタカー契約の予約が取り消された場合には、当社が特約店に対して支払うべき手数料は発生しないものとする。
第9条(清算処理の方法)
1. オンライン決済に利用したクレジットカードに関して、クレジットカード発行元よりその利用を拒否された場合、当社は予約の取消し措置をおこなうことができるものとし、これにより生じた損害について当社は一切責任を負わないものとする。
2. オンライン決済に用いたクレジットカード利用日は、レンタカー会社とお客様との間のレンタカー契約の予約の成立日が適用されるものとする。
3. クレジットカードの支払い回数の指定は、一括払いのみとし、分割払い、リボ払いの指定はできないものとする。
第10条(レンタカー予約の取消・変更の取扱い)
1. レンタカー契約の予約確定から24時間以上経過した場合、その取消を行うときは、次に定める取消手数料が発生するものとし、特約店は当社に対して該当する金額を前条のクレジットカードを利用したオンライン決済によって支払うものとする。
取消日 予約取消手数料金
乗車日から起算して7日前迄 → 無料
乗車日から起算して3日前から6日前迄 → レンタル料金の20%
乗車日から起算して前日から2日前迄 → レンタル料金の30%
当日 → レンタル料金の50%
1台当たりの予約取消手数料は最大6,000円(税抜き)。
2. 次の各号に定める事由により、レンタカー契約を締結することができなかった場合にも、前項と同様とする。
(1) 必要書類の欠如の為に契約を締結しなかった場合。
(2) 日本の法律に違反、或いはレンタカー貸渡約款に違反した為に契約を締結しなかった場合。
(3) 全ての荷物を積載出来ない為に契約を締結しなかった場合。
(4) 6歳未満用のチャイルドシートを用意出来ない為に契約を締結しなかった場合。
(5) 登録している情報と違う為に契約を締結しなかった場合。
(6) レンタカー会社がその他理由で車を貸渡不可と判断した為に、契約を締結しなかった場合。
第4章 特約店のその他の遵守事項
第11条(申請事項の変更)
特約店は、特約店申請サイトの申請フォームに入力した事項に変更が生じた場合には、直ちに当社に変更事項を通知しなければならない。
第12条(禁止事項)
特約店は、特約店契約に関連して、以下各号の一に該当する行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社、レンタカー会社その他の第三者の商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為。
(2) 当社、レンタカー会社その他の第三者の権利、名誉若しくは信用を毀損し、又はプライバシーを侵害する行為。
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4) 当社、レンタカー会社その他の第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(5) 当社、レンタカー会社その他の第三者の設備を不正に利用し、又はその運営に支障を与える行為。
(6) 法令、本規約又は公序良俗に違反する行為。
(7) 当社又はレンタカー会社の業務を妨害する行為。
(8) その他当社が不適当と判断する行為。
第13条(権利義務の譲渡の禁止)
特約店は、特約店として有する権利を、第三者に譲渡、貸与、名義変更、又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
第14条(契約等の制限)
特約店は、本契約の存続期間中及び本契約終了後3年以内は、特約店契約に基づきレンタカー契約の予約取次を行った実績のあるレンタカー会社との間において、名目の如何を問わず、直接又は間接を問わず、レンタカー契約及びその予約に関する一切の取引を行ってはならず、また、特約店契約と同様又は類似の枠組みによりレンタカー契約又はその予約に関する一切の取引を行ってはならないものとする。
第5章 契約期間及び契約の解除
第15条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から3か年とする。ただし、その期間の満了の3か月前までに当事者の一方から終了の意思表示のないときは、自動的に同一条件で1年間延長されるものとし、その後も同様の例による。
第16条(特約店契約の解除)
特約店につぎの何れかの事由が生じた場合には、当社は何らの通知・催告を要することなく、特約店契約を直ちに解除することができるものとする。
(1) 過去に本規約違反等により特約店契約を解除されたことがあった場合。
(2) 特約店契約の際、当社に届け出た事項に虚偽、誤記、記入漏れがあった場合。
(3) 当社に対する債務の支払を怠った場合。
(4) 当社又は当社のレンタカー会社による本サイトの運営・サービス提供若しくは他の特約店による本サイトの利用を妨害し、又は妨害するおそれのある行為を行った場合。
(5) その他当社が不適当と判断した場合。
(6) 当社と提携しているクレジットカード会社の発行する有効なクレジットカードが失効した場合。
(7) 特約店が特約店登録の際に当社に届け出た事項に虚偽、誤記、記入漏れ等があった場合。
(8) 住所・メールアドレス等の変更で、特約店との連絡が不通になった場合。
(9) 特約店に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生等の申し立てがなされた場合、及び特約店がそれらの申し立てをした場合。
(10) 特約店がその他の債務を定められた時期までに支払わなかった場合。
(11) 特約店が事前連絡なしでの取消又は予約取消手数料金未払い、その他これらに準ずる行為をした場合。
(12) 前各号の他、特約店が本規約のいずれかの条項に違反した場合。
(13) 前各号の他、特約店として不適格と当社が判断した場合。
第6章 雑則
第17条(当社の責任及び免責)
1. 当社は、お客様がレンタカー契約及びその予約を行う場合、当該契約の当事者とはならず、お客様とレンタカー会社との契約及びこれに基づく紛争に関して、一切の責任を負わないものとする。
2. 当社は、お客様と特約店との間の契約の当事者とはならず、当該契約及びこれに基づく紛争に関しては、一切の責任を負わないものとする。
3. 通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社の責めに帰すことのできない事由により特約店に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、当社の運営するサイト・当社のサーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピューター・ウイルスなどの有害なものが含まれていないことを保証しないものとする。
5. 特約店が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
第18条(取次の中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、レンタカー契約の予約の取次業務の一部又は全部を中止・中断できるものとする。また、かかる中止・中断により、特約店に不利益又は損害が発生したとしても、当社はこれに関して何らの責任も負わないものとする。
(1) 当社のシステムの保守・点検を実施する場合。
(2) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合。
(3) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、通信設備の火災、停電、コンピューター・ウイルスによる汚染、その他の非常事態により、当社の業務が通常どおりできなくなった場合。
(4) 前各号の他、当社が必要と判断した場合。
第19条(個人情報の利用目的等)
当社は、以下の利用目的のために、特約店から提供された個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に定めるお客様の個人情報を利用するものとし、特約店はこれを承諾するとともに、この旨お客様に周知するものとする。
(1) 当社及び当社のレンタカー会社が行う「旅行予約」業務の遂行。
(2) 当社及びレンタカー会社の旅行商品、旅行関連商品、その他の商品、権利、デジタルコンテンツ及びサービス(以下、「商品等」といいます。)の販売(サービスの提供契約の締結等を含むものとします。以下同じ。)。
(3) キャンペーン・懸賞企画、アンケートの実施、マーケティングデータの調査・分析、新たなサービスの開発。
(4) 当社及びレンタカー会社の商品等の広告・宣伝、販売の勧誘(電子メールによるものを含むものとします。)。
(5) チケット等、お客様が購入された商品等の発送業務。
(6) 当社の従業員の募集に関する広告。
(7) お客様への商品等の販売の勧誘。
第20条(規約の変更)
1. 当社は、本規約をいつでも変更できるものとし、変更後の規約を本サイトに掲載し、又は電子メールその他の方法により通知した時点から効力が生ずるものとする。
2. 本規約の変更後は、変更後の規約のみが有効となる。
第21条(管轄裁判所)
本規約及び本規約に基づく特約店契約に関連して当社と特約店との間において訴訟を提起する必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(言語)
本規約は日本語を正文とするものとする。本規約につき参考のために翻訳が作成される場合においても、日本語の正文のみが規約としての効力を有するものとし、翻訳は何らの効力も有しないものとする。
第23条(準拠法)
本規約及び本規約に基づく特約店契約は日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとする。
平成27年8月8日 施行