(総務省消防庁・消防予第214号第24-3総合点検)39頁目の負荷運転の所に下記の記載があります。
「疑似負荷試験装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。」
右の写真の機械を発電機に接続し、30%の疑似負荷を掛け数値を測定する事が可能です。
実負荷と違い、建物内を停電にする必要が無い為、商用ビルなど営業中であっても測定が可能です。
また、30%の負荷を掛け、30分発電機を動かす事で、シリンダー内を高温にする事が可能な為、堆積カーボンの燃焼排出が可能です。