2014年度(H26)の新入生より、就学支援金の制度が改定され、ご家庭の収入により5段階の支給基準が設けられました。これに伴い、就学支援金を受給するには、課税の証明書を添えて「受給資格認定申請」をしなければなりません。
ご不明の点などございましたら、お気軽に本校奨学担当までお電話下さい。
→ 詳細は文部科学省のホームページをご覧ください。
→ 広島県学事課のホームページもご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/44/jugyouryoukeigen.html
【マイナンバーカードによるオンライン申請が始まります】
就学支援金の申請は、令和5年度の新入生からマイナンバーカードによる電子申請になりました。
親権者のマイナンバーカードおよび、マイナンバーカードが読み取れるスマートフォン、またはICカードリーダーが必要になります、ご注意ください。
マイナンバーカードの読取対応スマートフォン一覧 → https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf
【就学支援金の受給条件と支給額について】
(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額)304,200円 以上
支援金支給対象外
(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額)304,200円 未満
9,900円/月
(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額)154,500円 未満
33,000円/月
(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額)51,300円 未満
33,000円/月(さらに広島県授業料軽減として 11,000円/月も受給できます=合計 44,000円)
非課税(課税額 0円)
33,000円/月(さらに広島県授業料軽減として 11,000円/月も受給できます=合計 44,000円)
就学支援金支給額は、市・県民税額(所得割分)より判定され、年収で判断されるわけではありません。
毎年、わずかの差で、就学支援金の受給対象外になるケースも散見されますので「節税」により受給対象から
外れるのを回避できるかも知りません。
ただし、高校の新入生は、申請時、2年前の収入状況(前年の市民税額)から判定されますので、節税対策は
高校進学前(中学在学中)から始める必要がありますね。
また、本人や兄弟が16歳以上、19歳以上で扶養控除額が増えるため同じ年収でも、税額が大きく変わることが
ありますので、前回対象外の方も、必ず住民税額をご確認ください。
【就学支援金の申請時期は?】
新入生「受給資格認定申請」
(4月中旬頃‥‥電子申請)
全校生 「収入状況届出」または「受給資格認定申請」
(7月中旬頃‥‥電子申請)
転入生 「受給資格認定申請」
(転入後直ちに‥‥電子申請)
【申請書は2つのパターンがあります】
初めて就学支援金を受けようとする場合は、「受給資格認定申請」
2回目以降(前回受給資格を得ている場合)は、「収入状況届出」
※ 本校では、受給資格認定申請書と収入状況届出書について、兼用の申請用紙を使用しています。