2.3会則

放送大学高知学友同窓会会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、放送大学高知学友同窓会と称する。

(所在地)

第2条 本会の事務局は、高知市曙町2丁目5-1 放送大学高知学習センター内に置く。

(目 的)

第3条 本会は、生涯学習の理想の実現と、信頼と友愛を基調として、会員相互の研鑽、親睦と他学習センター同窓会、同窓会連合会との連携などを図るとともに、放送大学に協力し母校と高知学習センターの発展に寄与することを目的とする。

第2章 会 員

第4条 本会の会員は、前条の目的に同意した放送大学及び同大学大学院の卒業生、修了生並びに在学生のうち、本人の入会承諾を得られた者をもって構成する。

2.本会には、特別会員を置くことができる。なお、特別会員については、会則施行規則に定めることとする。

3.他の放送大学同窓会等所属の会員で当会に入会希望する者は、会長が入会を承認することによって会員となることができる。

4.本会の退会は、本人の希望によるもののほか、下記に該当する場合は役員会の議を経て退会させるものとする。

(1)会費の納入遅延が1年7ヶ月以上に及ぶ者。

(2)第3条の目的に違反し、または本会の名誉を著しく傷つけた者。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

第3章 活 動

第5条 本会は、総則の目的に沿った次の活動を行うこととする。

(1)会員間及び在学生との親睦・交流及び情報交換

(2)会報の発行

(3)入学説明会での体験発表等

(4)他県(特に四国)の同窓会、本部との交流

(5)連合会への参画

(6)その他目的達成に必要な事業

第4章 役 員

(役員の構成と定数)

第6条 本会には、次の役員を置く。

会 長 1名

副 会 長 若干名

理 事 若干名

事務局長 1名

事務局次長1名

監 事 1名

(役員の選任)

第7条 役員は、総会で選任するものとする。

(役員の職務)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括すると共に会務を処理する。

2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職を代行する。

3.理事は、本会運営上の事項につき審議し、会務を処理する。

4.事務局長は、本会運営上必要な事務を処理する。

5.事務局次長は、局長を補佐し各種事業の事務および会計事務を処理する。

6.監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、1年とする。 但し、再任は妨げない。

2.役員に欠員が生じたときは、役員会で補欠者を選出することができる。

3.補選された人の任期は、前任者の残任期間とする。

4.役員は、その任期満了後も後任者が決定されるまでは、その職務を行うものとする。

(相談役、顧問)

第10条 本会には、名誉会長、相談役及び顧問を置くことができる。

2.名誉会長は、高知学習センター所長に委嘱する。

3.相談役は、歴代高知学習センター所長に委嘱する。

4.顧問は、歴代会長に委嘱する。

5.名誉会長、相談役及び顧問は、会の運営等について会長の諮問に応ずる。

第5章 会 議

(会議の種類)

第11条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。

2.総会は、年1回定例総会を開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

3.総会は、会員の5分の1以上の出席によって成立する。ただし、欠席する会員から提出された

委任状は、総会成立のための定足数として数える。

4.臨時総会は、役員会が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上の者から請求があったとき

に開催する。

5.総会の議長は、会長が務める。

6.役員会は、必要な都度開催し会長が議長となる。

(総会の議決)

第12条 総会は、次の各事項を議決する。

(1)活動報告、会計報告及び監査報告

(2)活動計画と予算案

(3)役員の選任

(4)会則の改廃

(5)その他重要事項

(6)総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の議決をもって決するものとする。

なお、議決で賛否同数の場合は議長が決定する。

(議事録)

第13条 総会においては、議事録を作成することとし、議長及び出席者1名が署名及び捺印し事務局

で保管する。

2.前項の議事録には、次の事項を記載する。

(1)開催日時及び場所

(2)会員の現在数

(3)総会に出席した会員の人数

(4)決議事項

(5)議事の経過要領・その結果

(役員会)

第14条 役員会は、総会に付随する次の事項及び会務の執行処理に当たる。

(1)事業の実施計画及び執行

(2)次年度事業計画、予算案の決定

(3)役員の選任

(4)会則の変更案の作成

(5)役員会議事録

第6章 会 計

(経 費)

第15条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。

(会 費)

第16条 本会の会費は、会員、特別会員ともに5年間5,000円とし、入会時および5年ごとに

納入するものとする。

2.既納の会費は、返還しないこととする。

3.臨時会費は、役員会の審議により必要に応じて徴収する。

4.特別会員は、別に定める会則施行規則による。

(会員の負担する経費)

第17条 本会の主催する各種の事業に参加することにより支出する経費は、原則的に

参加者負担とする。

(会計年度)

第18条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。

第7章 雑 則

(書類の保存)

第19条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存期間は、別に役員会で定める。

(個人情報保護)

第20条 本会の運営のために取得した個人情報は、個人情報保護法に従い、その利用と

管理に当たっては適正に行うものとする。

(会則の施行)

付 則 この会則は、平成21年3月22日から施行する。

平成23年4月16日および平成26年4月12日に一部改正を行う。

平成27年4月18日に一部改正を行う。

平成31年4月6日に一部改正を行う。

令和2年4月11日に一部改正を行う。

放送大学高知学友同窓会会則施行規則

(特別会員)

第1条 会則第4条2項及び第16条4項の特別会員は、現及び歴代高知学習センター所長、客員教員、

旧客員教員、職員並びに旧職員のうち、本人の承諾を得られた者とする。

付 則 この会則施行規則は、平成21年3月22日から施行する。

平成23年4月16日に一部改正を行う。

平成31年4月6日に一部改正を行う。