学会会則
学会会則[PDF]
I.名称
本会はマルサス学会と称する。
II.所在地および事務局
本会の所在地は,マルサス学会事務を担当する役員の所属する機関内とし,所在地に事務局を置く。所在地は理事会において決定し,期間とともに付則に記すものとする。
III.目的
本会はトマス・ロバート・マルサスとその先駆者・後継者の諸学説を研究し,その成果を以て人口と経済資源との最適関係に対して旧・新マルサス主義的側面からの学問的寄与をなすことを目的とする。
IV.事業
(1) 研究会・講演会等の開催
(2) 海外の同種団体との提携
(3) 講演会等に対する講師の斡旋
(4) 学術的な内容を盛った会報等の発行
(5) 論文集・講演集・翻訳書等の発行
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
V.会員
本会の会員は個人会員及び団体会員とする。ただし,入会には現会員2名の紹介を要する。また2年間会費未納の者は,自然退会者として扱う。退会者の再入会については,3年分の会費の納入を要する。
VI.役員
本会には次の役員を置く。
会長 1名
専務理事 1名
理事 10名
推薦理事 3名以内
監事 2名
会長及び専務理事(事務局担当)は理事および推薦理事の互選とする。理事(10名)及び監事(2名)は会員の書面投票によって選出する。理事の選出と監事の選出については,理事の選出を優先させる。推薦理事(3名以内)については選出された理事が推薦できる。理事及び監事の任期は2年とする。推薦理事の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。理事及び監事の選出方法については,別途規定する。
VII.会費
本会の会費は次の通りとする。
個人会員
大学院修士課程(博士前期課程): 年額 3,000円
大学院博士課程(博士後期課程)並びに非定職者会員: 年額 5,000円
定職者会員: 年額 8,000円
団体会員: 年額 30,000円
ただし,個人会員の会費は,入会初年度は徴収しないこととする。また,必要ある時には,理事会の議を経て特定の団体及び個人より賛助会費を徴収することができる。
VIII.運営
本会の運営に必要な経費は会費・寄付金等を以ってこれに当てる。
IX.会計年度
本会の会計年度は毎年6月1日に始まり,翌年5月31日に終わる。
X.地方支部
本会は必要に応じて地方支部を置くことができる。
付則1 本会則は1991年5月24日から実施する。(改正 1992年5月15日,1993年5月8日,2000年5月13日,2008年7月5日,2014年6月29日,2018年7月1日,2019年6月30日)
付則2 本会の所在地は,2021年6月1日より2023年5月31日まで,釧路公立大学経済学部神野照敏研究室(〒085-8585 北海道釧路市芦野4丁目1-1 Tel: 0154-37-5445 E-mail: tjinno@kushiro-pu.ac.jp)とする。