第1条
本規程は、ZEN大学学則(以下、「学則」という。)にもとづき、本学における学位および学位授与に関する事項を定める。
第2条
本大学において授与する学位は、学士とする。
第3条
学士学位に付記する専攻分野名および英文学位名称は、次のとおり定める。
学部名 知能情報社会学部 Faculty of Social Informatics
学科名 知能情報社会学科 Department of Social Informatics
専攻分野名 学術
英文学位名称 Bachelor of Arts
第4条
学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本大学名を付記するものとする。
第5条
学士学位の授与は、教授会の議を経て、学長が決定する。
第6条
学士学位は、所定の年限以上在学し、卒業所要単位を修得した者に授与する。
第7条
教授会において学士学位の授与を議決したときは、学部長は学長に報告しなければならない。
第8条
学長は、学部長の報告により、学位の授与を決定した者に大学が定める様式の学位記を授与し、学位の授与を証明する。
学位記の授与の時期は、毎年3月及び9月とする。
第9条
学位記は、やむを得ない特別の事由があると認められる場合のほか、再交付しない。
第10条
不正の方法によって学位を授与された事実が判明したとき、または学位を授与された者にその名誉を汚す行為があったときは、学長は、教授会の議を経て既に授与した学位を取消し、学位記を返付せしめる。
学長は前項の決定があった時は、その旨を公表する。
第11条
本規程に定めるもののほか、学位等について必要な事項は、必要に応じ教授会の意見を聴いた上で、学長が決定する。
第12条
本規程の改廃決議機関は、規程管理規程に定める。
令和7年4月1日 制定