第1条
ZEN大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に則り、学術の中心として、全世界に通用する日本発の本格的オンライン大学として、いつでもどこでも学ぶ意欲のある全ての学生に対して知能情報社会に求められる実践的大学教育を受ける機会を提供することにより、全人格にわたる自己の研鑽、自然な真理を探究できる善なる人材を育成し、全社会に貢献することを目的とする。
第2条
本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的・使命を達成するため、教育研究等について自ら点検及び評価を行う。
自己点検及び評価については別に定める。
第3条
本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行う。
前項の研修及び研究に関し必要な事項については別に定める。
第4条
本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法により、積極的に情報を公開する。
情報公開に関し必要な事項については別に定める。
第5条
本学に次の学部学科を置く。
知能情報社会学部 知能情報社会学科
2.知能情報社会学部の目的は次のとおりとする。
特定の学問領域にこだわらず、人工知能をはじめとしたデジタルツールを活用しながら、高度に情報化した社会の基盤となる情報数理と、複雑で変化の激しい社会に対応するための多様な世界理解の方法を主体的に修得した人材の育成を行う。
第6条
本学の修業年限は4年とする。また、在籍期間は8年を超えることはできない。
第7条
本学年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
年度を4期に分ける。
前項の各学期の開始日及び終了日は、別に定める。
学長が必要と認めるときは、各学期の期間を、臨時に変更することができる。
第8条
休業日は、毎年度定めることとする。
前項の規定にかかわらず、学長が必要と認める時は、休業日を変更し、又は臨時に休業日とすることができる。
第9条
本学が開設する授業科目の単位を修得することができる者は、正科生、科目等履修生および特別聴講生とする。また、聴講生は単位を修得できないが授業を受講できる者とする。
正科生とは、本学を卒業することを目的として入学する者をいう。
科目等履修生とは、単位修得を目的とし本学の授業科目を受講する者をいう。
特別聴講生とは、他大学等との協議に基づき、本学が受け入れる者をいう。
聴講生とは、本学の学生以外の者で、単位修得を目的としないで本学の授業科目を受講する者をいう。
第 10 条
本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3)外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号の規定により文部科学大臣の指定した者
(7)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8)本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
第11条
退学者から再入学の願い出があった場合は、再入学を希望する事由が正当であると認められた場合に限り、選考の上、学長が入学を許可することができる。
第12条
他大学に在籍している学生で、本学に転入学を志願する者があるときは、定員に余裕がある場合、選考の上、学長が許可することができる。
本学に転入学を志願する者の既修得単位等の認定については別に定める。
前2項に定めるもののほか、転入学に関し必要な事項は、別に定める。
第13条
学長は、本学に編入学を志願する者があるときは、定員に余裕があり、教育上支障がない場合、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
本学に編入学を志願する者の既修得単位等の認定については別に定める。
前2項に定めるもののほか、編入学に関し必要な事項は、別に定める。
第14条
本学の定員を次のとおりとする。
学部:知能情報社会学部
学科:知能情報社会学科
入学定員:3,500名
収容定員:14,000名
第15条
本学の入学及び転編入学の時期は、毎年4月または 10 月とする。ただし、特別に必要と認めた場合は、上記の時期以外に入学を認めることがある。
第16条
入学志願者は、入学願書等所定の書類に別に定める入学検定料を添え、願い出なければならない。
前項の検定料は、別に定めるところにより、免除することがある。
第17条
入学志願者に対しては、学力その他について考査のうえ入学者を決定する。
前項の入学考査の方法、期日等については、その都度決定して告知する。
第18条
本学の入学手続は、次のとおりとする。
(1)選考の結果、学長が入学を許可した者で、本学に入学しようとする者は、許可した日から指定日以内に、別に定める入学金を添えて提出する。
(2)授業料その他規定費用に関しては、入学金納付後、指定日以内に納付する。
2.前項の入学金は、別に定めるところにより、免除することがある。
第19条
正科生は、3ヶ月以上修業できない場合、所定の様式を学長に提出し、学長の許可を得て、休学することができる。または学長が必要と認めた場合、休学を命ずることができる。
休学は、引続き1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある者については、学長の許可を得て、更に1年を限度として引続き休学することができる。
休学期間は、通算して4年を超えることができない。
休学期間は、在籍年数に算入しない。
第20条
休学者が復学しようとするときは、復学願を提出して、学長の許可を得なければならない。
復学は、4月または10月の学期の始めからとする。
第21条
外国の大学等に留学を志願する者は、あらかじめ学長の許可を受けるものとする。
前項の許可を得て留学した期間は、修業年限に通算することがある。
第22条
他の大学に転学しようとする者は、その事由を具し、学長の許可を受けなければならない。
第23条
退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない
第24条
次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、除籍することができる。
(1)授業料等の納付を怠り、督促をしてもなお納付しない者
(2)在学年限を超えた者
(3)休学期間が満了し、復学の見込みのない者
(4)履修登録を怠り、督促してもなお行わない者
(5)死亡した者または長期間にわたり行方不明の者
第25条
本学において開設する授業科目及び単位数は、別に定めるところによる。
第26条
授業科目の履修方法は、メディアを利用した授業、教材等を使用した放送授業、その他適切な方法によって行う。
毎回の授業の実施にあたっては、教材配布、質疑応答、課題回答、添削指導等による学修指導を併せ行う。
第27条
単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1)単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、15〜30時間の授業をもって1単位とする。
第28条
授業科目を履修した者に対しては、試験、出欠状況、報告書等の審査等により所定の単位を与える。
前項の試験及び審査等の方法並びに学修の評価に関し、必要な事項は別に定める。
前1項に規定するもののほか、本学が教育上有益と認めた学修による単位修得の認定に関し必要な事項は、別に定める。
第29条
授業科目の成績の評価は、A、B、C、D、F及びGとする。A、B、C及びDを合格とし、F並びにGを不合格とする。ただし、必要と認める場合は、合格及び不合格の評語を用いることができる。
第30条
学長が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において修得した授業科目の単位を、60単位を超えない範囲で本学において修得した単位と認めることができる。
前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学で修得した授業科目の単位認定に際しても準用する。
前1項の実施に関して必要な事項は別に定める。
第31条
学長が教育上有益と認めるときは、大学設置基準第29条第1項に基づき文部科学大臣が定める大学以外の教育施設等において、学生が行う学修を、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
前項により与えることができる単位数は、前条により本学において履修したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
前1項の実施に関して必要な事項は別に定める。
第32条
学長が教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生の制度により修得した単位を含む)及び前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
前項により認定できる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、第30条及び前条によりみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
前1項の実施に関して必要な事項は別に定める。
第33条
学長は、修業年限以上在学し、所定の単位を修得した者に対して、卒業を認定する。
第34条
学長は、本学を卒業した者に対して、学士の学位を授与する。
学位の授与に関し、必要な事項は、別に定める。
第35条
第33条の規定にかかわらず、本学に3年以上在学した者が、卒業要件の単位を優秀な成績で修得したと認められる場合には、早期卒業することができる。
本学に2年在学し早期卒業を希望する場合は、2年次修了時点において88単位以上を優秀な成績で取得している者で、2年次修了時点で本学に申し出て、所定の審査を受けなければならない。
第36条
学生として顕彰に値する行為があったときは、学長がこの者を表彰する。
第37条
学長は、本学の学則もしくは規定等に反し、または学生の本分に反する行為があった者を懲戒に処することができる。
懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。
前項の退学は、次の各号に該当する場合に行うことがある。
(1)性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(3)本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者
第38条
選考料、入学金、授業料及び諸経費等は、別に定める。
第39条
選考料、入学金、授業料及び諸経費等は、別に定める期日までに納付しなければならない。
第40条
本学において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、学長は、教育研究に支障がないと認めた場合、選考の上、科目等履修生としてこれを許可することができる。
科目等履修生には、単位を与えることができる。
第41条
学長は、他の大学等の学生で本学において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、他の大学等との協定に基づき、特別聴講生として入学を許可することができる。
特別聴講生には、単位を与えることができる。
第42条
学長は、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない範囲で、選考の上、聴講生として受講を許可することができる。
第43条
広く社会に対し、教育の機会を提供するため、公開講座その他大学開放事業を行うことができる。
第44条
本学に、学長、教授、准教授、専任講師、助教、助手及び職員その他必要な教職員を置く。
学長は、本学の校務をつかさどり、本学教職員を統督する。
第45条
本学に、副学長を置くことができる。
副学長は、学長の職務を助ける。
第46条
本学の学部に、学部長を置く。
学部長は、学部に関する事項を統括する。
第47条
本学に事務組織として大学事務局を置く。
大学事務局に関する事項は、別に定める。
第48条
本学に教授会を置く。
教授会に関する事項については、別に定める。
第49条
本学に、大学運営に必要な専門委員会を置くことができる。
委員会に関する事項については、別に定める。
第50条
本学に、図書館を置く。
図書館に関する事項は、別に定める。
第51条
本学に、研究所、その他の附属施設および機関を置くことができる。
附属施設および機関に関する事項は、各規程に定める。
第52条
この規程に定めるもののほか、本学の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第53条
学則の改正は学長が発議し、理事会の議を経て行う。
この学則は、令和7年4月1日から施行する。