いじめ防止基本方針
1 いじめ問題に関する基本的な考え方
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となって児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
また、「いじめ」はどの生徒にも、どの学校にも起こる可能性があることを踏まえ、学校の教育活動全体を通じて、全ての生徒に「いじめは絶対に許されない」ということの理解を促していくことが必要である。そのために、学校は、いじめの「未然防止」、「早期発見・早期対応」の具体的な対策を計画的・継続的に、組織として取り組んでいかなければならない。
また、いじめ問題への取組の重要性について、地域、家庭へも認識を広め、学校を含めた三者が一体となって取り組んでいくことが大切である。
「心理的・物理的な影響」とは、以下のようないじめの態様である。
<心理的な影響>
冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、仲間はずれや集団による無視、嫌なこと、恥ずかしいこと危険なことをさせられる。パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる。
<物理的な影響>
ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたり等身体的攻撃。その他、金品をたかられる。金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
2 いじめの対応への基本的考え方
○いじめが認知された場合、学校は直ちにいじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確
保し、組織的な対応を行う。
○いじめ対応にあたっては、いじめられたとする児童の立場に立ち、いじめがあったという認識のも
とで受容的に接するとともに、いじめられた児童を全面的に支援する。
○児童間のトラブルを法の「いじめの定義」に照らして指導するのではなく、児童間のトラブルは、
軽微なものを含めて、常にその解消に向けて指導する。
○組織的・継続的指導の一層の徹底を図り、法が規定しているいじめに関する通報・相談のための体
制の整備や組織の設置等による指導体制の整備、いじめの問題に関する教職員の対応能力の向上を図
る職員研修等を充実する。
○いじめ問題の解決は、学校だけで解決していこうとするのではなく、家庭や地域、関係機関と連携
して解決を図る姿勢を大切にし、日頃からの連携が可能な体制を構築する。
3 組織(いじめ対策委員会について)
目 的:学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため
構成員:校長、教頭、生徒指導主事(各学年生徒指導担当)、必要に応じて、養護教諭、SC、SSW
内 容:定期的開催(月一回以上)で開催する。
全教職員で配慮を要する生徒について、現状や指導についての情報交換及び共通理解 を図る。
4 関係機関との連携
○行橋市児童・生徒相談センターとの定期的な情報交換の実施
○警察への相談や通報等を状況に応じて行う。
5 いじめ防止等のための具体的な取組
(1)いじめの未然防止のための取組
○いじめは、どの子どもにも、どの学級でも起こり得ることを踏まえ、すべての児童に対し「いじめ
は、決して許されないこと」の理解の促進
○道徳教育、人権教育・同和教育の充実
○小中連携による社会性の育成
○日常的な職員間の連携・情報交換
○ストレスに適切に対処できる力の育成
○児童一人一人の自己有用感を高め、充実感のある学校・学級づくり
○教員研修の充実
(2)いじめの早期発見のための取組
○日常の生徒の観察(健康観察、授業、休み時間、給食、部活動、登下校指導など)
○定期的なアンケートの実施
○年4回の教育相談週間の実施
○コミノートでの生徒の細かい変化を見逃さない
(3)いじめの即時対応の取組
○教育委員会への報告
○いじめ対策委員会を中心とする状況調査
○いじめられている生徒の保護、いじめをしている生徒への指導、その他の生徒への対応
○保護者への対応
6 いじめを生まない教育活動の推進
○ストレスに適切に対処できる力の育成
○児童一人一人の自己有用感を高め、充実感のある学校・学級づくり
7 重大事態への対応
教育委員会への報告を行い、その事案の調査を行う主体等について指導・助言を受ける。
○学校が調査主体となった場合の対応
ア 組織による調査体制を整える。
イ 組織で、事実関係を明確にするための調査を実施する。
ウ いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する。
エ 調査結果を教育委員会に報告する。
オ 教育委員会の指導・助言を受けながら必要な措置をとる。
○学校の設置者が調査の主体となった場合の対応
ア 設置者の調査組織に必要な資料提出など、調査に協力する。
※ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたる。