自己申告書

2022年6月1日

私どもは、この求人申込みの時点において、ハローワークにおける求人不受理の対象に該当いたしません。

*ハローワークにおける求人不受理の対象とは、以下のチェックシートのチェック欄に1つでも該当する場合をいいます。

事業所名 株式会社ウェルビー

事業所所在地 茨城県守谷市立沢950-1

代表者名 代表取締役  菅谷 努

対象条項など、求人不受理制度の内容について厚生労働省のリーフレット『労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!』(LL310401首01)により確認し、理解しました。

チェックシート


以下の求人不受理の対象に該当する場合は、チェック欄にレ点(「✔」)を記入してください。

なお、以下のうち1つでも該当する場合は、ハローワークにおける求人不受理の対象となります。

1.労働基準法および最低賃金法関係

(1)過去1年間に2回以上同一の対象条項違反行為により、労働基準監督署から是正勧告を受け、

□a 当該違反行為を是正していない。

□b 是正してから6カ月が経過していない。

(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、

□a 当該違反行為を是正していない。

□b 是正してから6カ月が経過していない。

(3)対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され

□a 当該違反行為を是正していない。

□b 送検後1年が経過していない。

□c 是正してから6カ月が経過していない。

2.職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法関係

(1)対象条項違反の是正を求める勧告又は改善命令に従わず、企業名が公表※され、

□a 当該違反行為を是正していない。

□b 是正してから6カ月が経過していない。

※職業安定法第48条の3第3項、男女雇用機会均等法第30条または育児・介護休業法第56条の2の規定による。


3.項目1および項目2共通

(1)求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、

①労働基準監督署による是正勧告、

②需給調整事業課(室)による助言や指導、勧告、

③雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、

□a 当該違反行為を是正していない。

□b 是正してから6カ月が経過していない。