在宅で療養中、もしくは、これから療養する方であれば、かかりつけ医の指示書があれば乳幼児から高齢者まで利用できます。
精神科についてはご相談ください。
利用のご相談については093-882-5252までいつでもご相談ください。
北九州市内であれば、どこでも対応します。
交通費は頂いておりません。
病院や在宅医療分野で経験を積んだ看護スタッフがご自宅にお伺いします。
介護保険について:40歳以上になると全員加入して保険料を支払い介護が必要になれば介護保険を利用して介護サービスが受けられる社会保険制度です。
40歳から65歳までの人:第2号被保険者と呼ばれ、介護保険の対象となる16種類の特定疾病が原因で介護認定を受けた方が介護保険サービスを受けることが出来ます。
16種類の特定疾病について詳しくはこちらを参照くださいhttps://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
65歳以上の方:第1号保険者と呼ばれ、介護認定の申請を行い、介護認定を受けた方が利用できます。
介護保険を利用し、訪問看護サービスを受ける際には介護認定とは別に、ケアマネージャーによるケアプランの作成、主治医からの訪問看護指示書が必要になります。
介護認定の申請については住所地の区役所保健福祉課介護保険担当窓口までご相談ください。
門司区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-331-1894
小倉北区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-582-3433
小倉南区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-951-4127
若松区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-761-4046
八幡東区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-671-6885
八幡西区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-642-1446
戸畑区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-871-4527
訪問看護を利用する制度には、介護保険利用と医療保険利用があります。訪問看護を利用する際には、介護保険・医療保険のどちらか一方の保険での利用になり、両保険での併用利用はできない仕組みとなっています。
介護保険は、40歳以上の方が対象になりますが、医療保険は健康保険に加入している全員が対象になります。
介護保険で利用できる人:介護認定がおりた40歳以上の人
医療保険で利用できる人:介護認定はおりているが、がん末期・厚生労働省が定める疾病等(別表第7)・急性増悪期の特別訪問看護指示期間。
65歳以上で介護保険非該当の人。40歳未満の医療保険加入者とその家族。
厚生労働省が定める疾病 別表第7
○末期の悪性腫瘍 ○多発性硬化症 ○重症筋無力症 ○スモン ○筋萎縮性側索硬化症 ○脊 髄小脳変性症 ○ハンチントン病 ○進行性筋ジストロフィー症 ○パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類 がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) ○多系統萎縮症(線 条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ○プリオン病 ○亜急性硬化性全脳炎 ○ライソゾーム病 ○副腎白質ジストロフィー ○脊髄性筋萎縮症 ○球脊髄性筋萎縮症 ○慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ○後天性免疫不全症候群 ○頸髄損傷 ○人工呼吸器を使用している状態