管理心配から安心

実家・空き家・空き地・高齢者世帯等の建物やお庭の管理お任せ下さい。

管理への想い

実家管理のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます


空き家が散見し始めた2009年、知人宅の家財道具の片付けをする機会があり、曇りガラスに貼られたシール・落書きを見ながら、懐かしそうにまた寂しそうに話をしている知人の姿を見たのをきっかけで、空いてしまった家について意識するようになりました。

それから2年後、兄が病気で亡くなり実家という問題に直面しました。私は次男で末生まれ、実家は兄が継ぐものと思い込んでいました。あれだけ実家、土地柄が嫌で離れて暮らしていた自分が、実家のことを考えるようになり毎日毎日悩むことになりました。

何故かというと、私の両親は、昭和一桁生まれ。先の大戦の体験者です。父は、家を焼かれ叔母を頼って今の土地へ。

両親は、農業と自営で必死に働いて子供を育て、今の土地・建物を築きました。その姿を見ながら育ってきた自分がいます。 悩みながらも実家を見つめてみようと思い実家へ。静かに見つめていると、両親の想い・過去の出来事が思い出し、自然に気持ちが高ぶりました。

空いてしまう家を手放すことは簡単だが、両親の想い・思い出が数字で表すことができるだろうか。そう思い、実家に住みながら管理して行こうと決心したのです。 そこで、私と同じような想い・立場の人がいるのではないかと感じ、今に至っています。


現在、ちょっと気をつけて街を見回して見ると、空き家らしい建物やシャッターの降りたお店が散見されるようになりました。各市町においても空き家対策の担当課が設けられている程です。空き家がもたらす問題は、自身のことだけではなく、近隣・地域住民の立場になって考えることも大切ではないか、という証だと思いませんか。

当事業所は、これといった特徴はございませんが、空き家になろうとした実家の問題を経験したことにより、お客様の気持ちが誰よりも理解できるところ、寄り添える自信が最もの強みです。

空き家をお持ちのお客様、この先、実家がマイホームが、長期留守宅になるだろうと思われるお客様、高齢者・自宅療養中のお客様宅の管理等で、悩んでいる・困っているお客様に少しでもお力になれればと思っています。

謙虚に想いを込めて最後まで寄り添いながら営業していきますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

                                                代表 長島剛男

埼玉県知事より

経営革新計画承認書

空き家管理サービス?

私たちは、普段暮らしている中で、意識的・無意識的に建物の維持管理を行っています。例えるならば、室内を移動したり、ドアの開け閉め・窓を開けるなどの通気・換気、朝起きて顔を洗う・料理を作ることによる水道の使用、週に数回は掃除機等で掃除を行い、埃やチリを除去しています。これは、建物の劣化を防止していることに繋がります。また、雨が降っている時など何気なく壁や天井を見たり、台風が通り過ぎた後、建物の外壁や屋根を見たりして異常がないかを気にしたりもします。異常があれば修理を行うでしょう。そして、年に数回は、庭の雑草の処理とか、立木の剪定も行います。

このような行為は、住人が何気なく行っている建物室内・屋外の管理になります。

空き家管理は、空き家・長期留守宅において、住人が行ってきた行為が諸事情によりできない所有者様の代わりに、最低限必要な保全維持管理を定期的に巡回して、住人が行ってきた行為を行うことです。

そのことによって、所有者様の心配・困り事などの精神的負担の軽減、近隣住民への迷惑予防、行政からの指導の回避などにつながります。

空き家管理サービスとは、住人がいない建物に対して、住人が建物に対して行ってきた行為を、所有者様に代行して定期的に巡回し行うサービスのことです。

空き家を放置すると!

1.建物の傷みが早まります

1)窓や扉などを閉めたままだと、湿気がこもり、カビや腐朽菌などが発生し建物部材を腐食させます。また、そのことにより雨漏りの症状を誘発し、建物部材の腐食を増幅させます。

(2)湿気を好むといわれているシロアリが侵入し、建物部材に穴を空け、建物強度が低下します。

(3)通水されないままだと、水道管にサビ等が発生し、異臭や破損の原因となります。また、建物内にチリ・埃が溜まることでカビや腐朽菌の餌となり増殖して建物部材を傷めていきます。

2.衛生上の環境が悪化します

(1)経年劣化や地震等の外圧により、浄化槽に亀裂が起こり、臭気の発生する恐れがあります。

(2)管理されてない庭など雑草が生い茂っていることなどが原因で、ゴミの放置・不法投棄され、臭気の発生やハエ・蚊の発生する恐れがあります。

3.地域の景観を損ないます

(1)庭などの雑草が生い茂っている、庭木が伸び放題になっている状態などがあげられます。

(2)建物の屋根や外壁が、外見上、傷んだり汚れたりしている状態などがあげられます。

4.近隣住民を不安にさせます

1)建物の屋根材や外壁・庭木の枯れや枝折れによる周辺への飛散、庭木の枝が隣家や道路に越境する事があげられます。

(2)雑草が生い茂っている庭などに、ハクビシンや蛇などの野生動物が棲みつくことがあります。

(3)第三者が侵入し、イタズラや放火、犯罪者の潜伏などの恐れがあります。

(4)近隣の土地・建物の不動産価格を下げる要因の恐れがあります。

ほうっておくとトラブルの原因に・・・

◆雑草の伸びすぎ

◆伸びすぎた庭木

◆ゴミの放置・不法投棄

◆野生動物の棲みつき

◆害虫の発生

◆空き巣のいたずら

◆放火

◆犯罪者の潜伏

◆建物・塀の劣化による第三者への危害

◆行政からの指導

このような方に役に立ちます

✅海外赴任・転勤のため、長期留守宅になる方

✅高齢者住宅、介護施設への入居のため、長期留守宅になる方

✅入院等のため、長期留守宅になる方

✅足腰が衰えた、又は自宅療養中のため、家の管理が難しい方

✅近隣トラブルが心配な方

✅行政からの指導が心配な方

✅将来 活用しようと考えている方

✅自身で管理しているが、作業が大変な方

✅遠方に住んでいて、管理に行きずらい方

✅当分の間、思い出をなくしたくない方

✅その家に住もうと考えている方

✅将来 この家どうすればと悩んでいる方

管理をしていると😊

😊正月・お盆などに帰省したとき、草取り・枝切りで時間を費やさなくて済みます

😊ゴミの放置・不法投棄がされにくくなります

😊お庭が管理されていることで、野生動物が棲みつかなくなります

😊管理されていることで活用されやすく、地域の活性化へもつながります

😊見方を変えれば、別荘を持っている気分になります

😊管理されていると、家に対して愛着が続きます

😊久しぶりに会ったご近所さんとの気まずさがなくなります

😊ご近所の方々から、殊勝な人と思われます

ちょっと気にして

実家・親戚・親しい知人宅の家族構成は?

※少子高齢化の状態

※世帯分離の増加(高齢単身世帯・高齢夫婦世帯)

※人口減少が確実

この先も、空き家・長期留守宅は増加すると考えます

お待ちしています!

空き家がもたらす問題、地域の状況・情報などについて、ミニセミナー・質問会を世間話をするような雰囲気で、お一人様からでもご希望いただければ、直接お伺い致します。

介護施設・自治会・お店等からのご依頼をお待ちしています。

空き家管理の大切さを皆さまにお伝えしたく、どうかお気軽にお問い合わせください。

実家管理ノート

📝空き家を狙う窃盗事件増加・・行田市

今年(令和5年)6月のニュースによると、空き家を狙う窃盗事件の増加を受け、埼玉県警が地域の郵便配達員と共にパトロールをしています。

埼玉県警行田警察署の管内では、今年、空き家を狙う窃盗事件が12件発生し、昨年の同時期よりも大幅に増加しています。このため警察は、日常的にバイクで地域を回る郵便配達員と連携し一緒にパトロールを始めました。

空き家に出入りする不審者などを見つけた場合には、通報してもらうということで、行田署は今後も郵便局と連携して犯罪抑止に取り組んでいます。

行田市において、空き家を狙う窃盗事件が増加していることは、近隣の熊谷市・羽生市などでも発生していると思います。

空き家を狙う犯罪抑止においても空き家管理は大切です。また、下記に{空き家の「空き巣」対策}が載せてありますので参考にして頂いたら幸いです。

📝空き家の「空き巣」対策

急増する空き家の「空き巣」 地域防犯の切り札”空き家世話人”

(愛知県瀬戸市 ある地区の自治会長の取組み  NHK名古屋 ネットニュースより)

愛知県内では、昨年の空き家を狙った空き巣の被害件数が、363件と一昨年に比べほぼ倍増しています。

皆さんは、親が突然の病で入院したり、亡くなったりして空き家となった家に、貴重品や家族が大切にしていた物を残していませんか?空き家の被害を防ぐ対策について考えます。

🔼空き家を犯罪から守るポイント

警察関係者の話から、空き家を犯罪から守るポイントは「狙われにくくすること」が重要で、以下のような対策が有効とのこと。

・庭の雑草除去

・庭木の枝の剪定

・ポストに溜まっているチラシ等の除去

・出入り口の埃の除去

・現金や貴重品を置かない    など・・・

さらに、防犯グッズも活用して欲しいと呼びかけています。

・窓ガラスに「防犯フィルム」

・スマートフォンと連携した「窓や扉用防犯ブザー」

・ソーラー式の「センサーライト」 「防犯カメラ」  など・・・

🔼対策には難しさも?

しかし、上記のような対策、簡単ではないと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「実家から遠い場所に住んでいる」

「仕事が忙しくてなかなか帰れない」さらに、高齢の親が入院した場合などは、いずれ家に戻ってくることを考えると、「物を置かない」というのも難しいことだと思います。

🔼地域の取組み広まるか(自治会長の取組み)

ある地区の自治会長を中心に、空き家に対する空き巣の対策にのりだしました。

まず、空き家が地区にどれだけ存在しているのかを知るため3つの町内を選んで調査し、「空き家マップ」を作成、この空き家マップを元に対策を打ち出しました。

ポイントは、地域の人たちで力を合わせて「空き家を空き家に見せない」ようにすることです。

①駐車場を近所の人に貸し出す

 近所の人に空き家の駐車場に車を置いてもらうことで人が住んでいるようにカムフラージュする作戦です。

②庭先で野菜の栽培も

 別の空き家では、庭の雑草抜きや木の剪定、さらには、庭先で野菜の栽培も始めました。

これらを行うのは、「空き家世話人」と呼ばれる地域住民、空き家をカムフラージュするのが役割で、自治会長が任命します。 自治会長は、今後、空き家の玄関前や庭先に花を植えたり、空き家を地域のお年寄りたちが集まる場所として活用したりして、空き家の防犯対策を進めていきたいと考えています。


以上のことが、ネットニュースに載っていました。空き家・長期留守宅をお持ちの方のご参考になればと思います。

空き家の防犯対策は大切です。しかし、自身で対策するのが大変だと思われたら、空き家管理サービスを利用するのも1つの選択肢にしてみてはいかがでしょうか。

📝相続登記義務化へ

(1)相続登記とは?

相続により、亡くなった方から承継した不動産の名義変更をすることを相続登記といいます。

これまで、相続登記は法的な義務がありませんでした。そのため、登記簿上の名義変更を怠り、亡くなった方の名義のまま放置された不動産が非常に存在している状況です。

(2)相続登記義務化について

現在、日本には所有者不明となっている土地が非常に多く存在しています。2016年時点での「所有者不明の土地」は、九州の面積を上回る約410万㏊となっています。この「所有者不明の土地」を解消しようという目的で2024年4月1日より相続登記を義務化する法律が施行決定されました。

この相続登記の義務化は、遡及適用があり、過去に遡って効力を及ぼすことができます。つまり、2024年4月1日以前に相続により取得した不動産についても適用されます。

(3)何故、「所有者不明の土地」は起こるのか?

相続が始まった時点で、相続財産である不動産は相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態になります。

そして、「相続登記の手続きが面倒」・「遺産分割協議が成立しない」などの理由から相続登記をしない間に、その不動産を共有している相続人が亡くなった場合には、亡くなった相続人の共有持分をさらに亡くなった方の相続人が承継し共有となります。 つまり、共有名義人がネズミ算式に増えることにより、誰が本当の所有者なのか解らないことにより発生します。

(4)いつまでに相続登記すればいいのか?

相続登記の義務化の施行日は、2024年(令和6年)4月1日

相続登記の期限は下記のいずれか遅い日から3年以内です。

①施行日(2024年4月1日)

②自己のために相続開始を知り かつ 不動産の所有権を取得したことを知った日

つまり、過去の相続で取得した不動産は、2027年4月1日までに相続登記を行わなければならないことになります。

正当な理由なく怠れば 10万円以下の過料 が科される可能性があります。


以上、1つの情報として載せてみました。空き家をお持ちの方は、特に気にしていただきたいと思っています。何故なら、名義変更されておらず、複数人が共有となっている場合、いざ自身の物にしたいと思っても手間が掛かり複雑化します。また、大きな災害後の復興事業が滞る可能性があるからです。

詳しくは、法律専門士へお問い合わせしてみて下さい。

私自身も思い当たる部分が・・・😓

📝隣から伸びた木の枝、切除できる?

隣家の伸びすぎた木の枝が境界線を越えられ、勝手に切ってよいものか悩ましいと思います。隣家が「空き家」であった場合、どう対処しますか?

隣接する不動産の所有者間において、相互の土地問題を円滑にするために民法には、「相隣関係」というものがあります(第233条)。この内容が一部改定され、2023年(令和5年)4月1日より施行されます。

私の勉強も兼ねて😓以下、内容を記します。

越境した木の枝の切除(民法233条)

1項 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

*この内容は従来と変わらず、竹木の所有者に事情を話し、枝の切除をお願いするということです。

2項 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

*共有物である竹木の枝の切除は、共有物の変更にあたり、共有者全員の同意が必要であったのを改定後は、他の共有者の同意を得なくても単独で竹木の枝の切除ができるようになった。

*竹木の共有者の1人から承諾を得れば、越境された土地の所有者は、その承諾を得た共有者に代わって枝を切り取ることができるようになった。

*竹木共有者の誰からの承諾を得られない場合、竹木の共有者の1人に対し、その枝の切除を求める裁判を提起し、その切除を命ずる判決を得れば、提訴した共有者に代わって枝の切除ができる(代替執行)ようになった。

3項 1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 三 急迫の事情があるとき。

*この内容は、空き家を対象にしたのではないかと思わせる改定内容だと思ってしまいます。上記の内容のいずれかに該当すれば、隣家の竹木の枝を切除できます。「相当の期間内に・・」の期間については、2週間程度という解釈が多いようです。

4項 隣家の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

*この内容は従来と変わらず、竹の枝と根が境界線を越えたというのを例にすると、竹の枝は上記1項から3項に該当しないと切除できませんが、タケノコは自由に採ることができるということです。

以上が、隣家の竹木の枝が越境してきたときの民法改定内容ですが、注意して頂きたい点があります。

1つ目が、越境された土地所有者が自ら枝を切除する場合の費用については、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられますが、竹木の所有者と連絡がつかない・行方不明の場合はどうするのかという点。

2つ目が、急迫の事情がない限り、隣家の竹木の枝が越境してきたとき無断で切除する行為は違法となりますので気をつけて下さい。(隣地の竹木は、相手の所有物という考えから所有権の侵害)

3つ目が、道路に竹木の枝が越境し、通行人などに被害が発生した場合は、竹木の所有者は、損害賠償されるおそれが大きいので気をつけて下さい(民法717条・道路法43条)

改定後、間もない定めであり解釈等には様々な問題も生じますので、相隣関係については、法律専門士にご相談下さい。皆さんにこのような民法の改定があったということを知っていただきたく記しました。

私の敷地にも隣家の木の枝が・・・😰

対応地域

埼玉県

行田市・熊谷市・羽生市・加須市・鴻巣市・東松山市・深谷市

吉見町・滑川町・嵐山町・小川町・寄居町

群馬県

太田市・館林市・大泉町・邑楽町・千代田町・明和町・板倉町

人も建物にも物語があります

 父・母が大切にしてきた

      土地・建物を

もう一度 見つめてみては

     いかがでしょうか