不動産(土地・建物)の名義人の方が亡くなった場合の名義変更の手続きを相続登記といいます。
司法書士は、登記手続きの専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成・提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。
【例えばこんなとき】
自宅の名義が、亡くなった父親のままになっているので自分名義に変えたい。
自宅マンションの名義が亡き夫名義になっているが、相続人の中に未成年の子がいる。
相続人の中に行方不明者や認知症の進んだ人がいて遺産分割ができない。
遠隔地に、10年以上前に亡くなった祖父名義の土地がある。
全国で増え続ける「所有者不明土地」の問題を解決するため、令和6年4月以降、相続登記が義務化されています。
相続発生後3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が課される可能性があります。
過去の相続についても、法改正後3年以内の令和9年3月末までに相続登記を行う必要がありますので、お早めにご相談ください。
なお、相続登記を放置すると、
不動産を売却したり担保にしたりすることが難しくなる
新たな相続人が増えて遺産分割が複雑化する
他の相続人が勝手に不動産の登記や処分する可能性がある
必要な書類(戸籍や住民票など)が揃いにくくなる
などの問題も生じてきます。
基本料金の適用条件:法定相続人の数3名以下、新しく名義人になる人1名、不動産の個数2個以下、不動産の固定資産評価額合計3,000万円以下。
登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)が別途必要です。
法定相続人の数が1名、新しく名義人になる人が1名、不動産の個数が1個、不動産の固定資産評価額合計が1,000万円、それぞれ増えるごとに
2,000円追加。
遺産分割協議書の作成:20,000円(登記不動産のみの協議書の場合は10,000円)。
法定相続人情報一覧表の取得:20,000円(相続登記との同時申請の場合は10,000円)。
遺言書の作成、公証人認証手続き:それぞれ20,000円。
戸籍謄本等の証明書の代行取得:各市町村の1通目2,000円。2通目以降は1通につき500円。
登記事項証明書等の代行取得:不動産個数2個まで1,000円。1個増えるごとに500円追加。
事務所にお越しいただいてご相談をお受けします。必ず電話またはお問合せフォームからご予約をお願いします。また、ご希望により、ご自宅などに出張することも可能です。
お亡くなりになった名義人の方のご家族の構成をお聞きして相続人となる方を判断します。
名義変更の対象になる土地・建物について、権利証や固定資産の納税通知書等の書類を基に特定します。
その後、どの物件をどなたが相続することを希望されているのかなど詳細をお聞きします。
名義変更の登記申請に必要となる戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などのリストをお渡ししてご説明します。
また、費用のお見積りについてもご提示します。
後日、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などご自身で用意していただいた分の書類をお預かりします。不足している証明書類があれば、ご依頼により
代行で取得します。
必要な書類がそろった時点で、遺産分割協議書と委任状を作成します。
最終的に相続人全員の方の本人確認及び意思確認をさせていただくとともに、押印をお願いします。
費用をお支払いいただきます。
当事務所にて申請書・添付書類一式を整えた上で、管轄法務局に登記申請をします。
法務局の処理が完了したら、新しい名義人の方の登記事項証明書を取得するともに、登記識別情報(従来の権利証に相当するもの)を入手します。
新しい証明書類など一式をお渡しし、その取扱い上のご注意などを説明いたします。これで、手続きはすべて終了です。
※ なお、遺言書がある場合は上記の流れと異なります。詳しくはお問い合わせください。
次の各期間を通算して2カ月程度が大半です。
必要書類収集の期間
遺産分割協議書への押印の期間
登記申請から完了までの期間