有限会社 ほほえみ
お問い合わせ先
☎ 029-850-6136
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・居宅介護支援事業所ほほえみは安心して在宅生活が送れるようご本人・ご家族と話し合い丁寧な介護計画を心掛けています
職場環境等要件
入職促進に向けた取り組み: 他産業からの転職者、主婦層、中高年者など経験者・有資格者などにこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援: エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポートなどをする担当者)制度等導入
両立支援・多様な働き方の推進: 職員の事情などの状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度などの整備
腰痛を含む心身の健康管理: 雇用管理改善のための管理者に対する研修などの実施
生産性向上のための業務改善の取り組み: 5S活動(業務管理の手法の一つ。整理・整頓・清掃・清潔・しつけの頭文字をとったもの)などの実践による職場環境の整備
やりがい・働き甲斐の醸成: ミーティングなどによる職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
グループホームほほえみ
認知症対応型共同生活介護事業所運営規程
介護予防認知症対応型共同生活介護事業所運営規程
(目的)
第1条 この規程は、有限会社ほほえみ(=開設法人)が設置運営する認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とします。
(事業の目的)
第2条 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄などの日常生活及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とします。
(運営の方針)
第3条 本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護は介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとします。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供します。
3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明します。
4 適切な介護技術を持ってサービスを提供します。
5 常に、提供したサービスの質の管理、評価をします。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 本事業所の名称はグループホームほほえみとします。
2 所在地
茨城県つくば市横町498番1
(職員の員数及び職務内容)
第5条 本事業に勤務する職員の員数及び職務内容は次のとおりとします。
① 管理者 1名
管理者は、従業員及び利用者の申し込みに係る調整など、業務の管理及び職員 等の管理を一元的に行うとともに、本規定を遵守させます。
② 計画作成担当者 1名以上
計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるように介護計画を作成することとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・調整をします。
③ 介護職員 3名以上
介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援をします。
(利用定員)
第6条 利用定員は1ユニット9名とします。短期利用定員は1名とし利用期間は30日以内とします。
(介護の内容)
第7条 認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとします。
① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
② 日常生活上の世話
③ 日常生活の中での機能訓練
④ 相談、援助
(介護計画の作成)
第8条 認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況や希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成します。
2 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付します。
3 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価をします。
(利用料等)
第9条 本事業所が提供する認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスの場合はその1割・2割又は3割の額とする。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料の支払いを受けます。
① 家賃 36,000円/月(1,200円 / 日)
② 食材費 44,100円/月(1,470円 / 日)
③ 水道・光熱費 18,000円/月(600円 / 日)
④ 別紙1「当施設ご利用者様及びそのご家族のご希望により以下のサービスをご利用される場合にお支払いいただく料金表」に記載されている金額は実費とします。
⑤ その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認
められる費用については、別紙2 料金表に掲載しています。
2 月の中途における退居については、別途2 料金表に掲載しています。
3 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込によって指定期日までに受けるものとします。
4 入居時に保証金として150,000円を預かります。保証金は退居時の居室補修費及び介護保険利用料に充当し、残金は全額返還します。
(入居に当たっての留意事項)
第10条 認知症対応型共同生活介護の対象者は、介護度が要支援2以上の者であって認知症であるもののうち、次の各号を満たす者とします。
① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
② 自傷他害のおそれがないこと。
③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
2 入居利用者の状況が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合があります。
3 退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うように努めます。
(秘密保持)
第11条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
(苦情処理)
第12条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとします。
(損害賠償)
第13条 利用者に対する介護サービスの提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償をします。
2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
(衛生管理)
第14条 認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意します。
2 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努めます。
※ 感染症又は食中毒の発生、まん延の防止のため以下の措置を実施
① グループホームにおける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこともできるものとする。)をおおむね6ケ月に1回以上開催するとともに、その結果についてグループホーム従事者に周知徹底を図ること。
② グループホームにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
➂ グループホームにおいて介護従事者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
④ 設備等及び飲料水に衛生上必要な措置を実施すること。
(緊急時における対応策)
第15条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講じます。
(非常災害対策)
第16条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮を執ります。
2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、避難訓練を行います。
(その他運営についての重要事項)
第17条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けます。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内に行います。
② 経験に応じた研修 随時行います。
2 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備します。
3 主治医・看護職員との医療連携により、利用者家族と終末期、看取りについての対応を協議します。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとします。
(個人情報の保護)
第18条 イ 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
ロ 事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(事故発生時の対応)
第19条 1 当事業所は、利用者に対する認知症対応型共同生活介護事業の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(虐待の防止のための取り組みについて)
第20条 ・虐待の防止のための対策を、検討する委員会を定期的に開催する。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催する。(年に2回以上)
・虐待の防止のための指針を整備する。
・虐待の防止に関する措置を、適切に実施するための担当者を設置する。
※ 高齢者虐待が疑われる事案が発生した場合の対応
別紙参照
この附則は
平成19年4月1日から施行する
平成20年7月16日改訂
平成28年6月10日改訂
平成30年7月31日改訂
令和1年7月10日改訂
令和4年3月1日改訂
令和5年7月1日改訂
令和5年10月1日改訂
令和7年8月29日改訂
指定居宅介護支援事業所ほほえみ運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社ほほえみが開設する居宅介護支援事業所ほほえみ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)を適正に運営する為、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「専門員」という。)が、要介護状態になった高齢者等に対して適切な介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 事業所の専門員は、被保険者が要介護状態となった場合においてもその者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して事業を行う。
2 事業所の専門員は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して事業支援を行うこととする。
3 事業所の専門員は、介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスが特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスの連携を保つよう努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 指定居宅介護支援事業所 ほほえみ
(2)所在地 茨城県つくば市横町498番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 1 事業所に勤務する職員の職種、員数は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤の兼務者)
(2)介護支援専門員 1名以上(常勤の兼務者)
2 前項の職員の職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者は、主任介護支援専門員とし、従業員及び利用者の申し込みに係る調整など業務の管理を一元的に行うとともに、本規程を遵守させるために必要な指示命令を行う。
(2) 介護支援専門員は、要介護者が介護保険法に基づく指定居宅サービス等適切に利用することができるよう、要介護者等の依頼を受けて、心身の状況、置かれている環境、要介護者等及び家族の意向を尊重し、下記事項を記載した居宅介護サービス計画を作成するものとする。
①利用する指定居宅サービスの種類及び内容
②要介護者等の健康上・生活上の問題点及び解決すべき課題
③提供される指定居宅サービス等の目標及び達成時期
④提供される指定居宅サービス等が提供される日時及び指定居宅サー
ビス等を提供する上で留意すべき事項
⑤指定居宅サービス等を利用する為に利用者が負担すべき費用の額
(3) 当該居宅サービス計画に基づく指定居宅介護サービス等の提供が
確保されるよう、指定サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、
要介護者等が介護保険施設等への入所を要する場合には施設への紹介
等の便宜提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事務所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日・水曜日・木曜日・金曜日とする。ただし、火曜日・土曜日、及び日・祭日と12月30日から1月2日までの年末年始は除く。
(2)営業時間は午前9時00分から午後6時00分までとする。ただし携
帯電話等により常時連絡可能な体制をとる。
(事業の提供方法及び内容)
第6条 1 指定居宅介護支援の提供方法及び内容はつぎのとおりとする。
(1)利用者の相談を受ける場所 事業所の相談室又は利用者の自宅等
(2)使用する課題分析表の種類 居宅サービス計画ガイドライン (全社協方式)
(3)サービス担当者会議の開催場所 事業所の相談室又は利用者の自宅等
(4)専門員の利用者訪問頻度 適宜(月1回以上とする)
2 要介護者等が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、当該要介護者
等の依頼を受けて、その者の心身の状況、その置かれている環境、当該要介
護者及びその家族等の要望を考慮した居宅介護サービス計画を作成すると
ともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指
定居宅サービス事業者との連絡調整その他必要な情報の提供を行うととも
に、当該要介護者等が介護保険施設等への入所を要する場合に当たっては、
介護保険施設等への紹介や情報提供を要介護者又は家族の了承を得た上で
行うものとする。
(利用料等)
第7条 1 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該支援が法定代理受領サービスであるときには利用者負担は無いものとする。
(通常の事業実施区域)
第8条 通常の事業実施区域
つくば市
(その他運営に関する留意事項)
第9条 1 事業所は、専門員の資質向上を図る為、次のとおり研修の機会を設けると
ともに業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所の職員は業務上知りえた利用者及びその家族の秘密を保持しなければ
ならない。又、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨
を職員の雇用契約の内容とする。
3 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項については、事業所の管
理者が有限会社ほほえみと協議して定めるものとする。
(個人情報法の保護)
第10条 1 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 1 当事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 当事業所は、前項の損害賠償の為に、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待の防止のための取組について)
第12条 ● 虐待の防止のための対策を、検討する委員会を定期的に開催する。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を、定期的に実施する。
・ 虐待の防止のための指針を、整備する。
・ 虐待の防止に関する措置を、適切に実施するための担当者を設置する。
※高齢者虐待が疑われる事案が発生した場合の対応
別紙参照
附則
この運営規程は 令和5年1月1日より施行する。
この運営規程は 令和5年7月19日より施行する。
この運営規程は 令和5年10月1日より施行する。
この運営規程は 令和5年11月1日より施行する。
この運営規程は 令和6年1月1日より施行する。
この運営規程は 令和7年8月29日より施行する