教育基本法第四条で定められた義務教育の
定義を簡単にいうと、「子どもには教育を
受ける権利があって、 保護者は子どもに
教育を受けさせる義務がある」ということ。
学校に行くこと自体は、
子どもの義務ではありません。
【子どもが学校を休むことを自分で決めて、
それを保護者が認めた=義務教育違反】
では、ありません。
教育基本法第四条で定められた義務教育の
定義を簡単にいうと、「子どもには教育を
受ける権利があって、 保護者は子どもに
教育を受けさせる義務がある」ということ。
学校に行くこと自体は、
子どもの義務ではありません。
【子どもが学校を休むことを自分で決めて、
それを保護者が認めた=義務教育違反】
では、ありません。
欠席日数が多くても、課題やテストが未提出
でも大丈夫、義務教育の期間は全員が卒業
できます。「行かないと卒業できないのでは」
という心配は無用です。義務教育後の進路も、
今ではいろいろな選択肢があります。学校外の
学びや進学について、セミナーに参加したり、
親の会で当事者の経験を聞いたり、生きた
情報を得たりすると、安心につながります。
頭やお腹が痛い、昼夜逆転、
怒りっぽくなったり、黙り込んだりと
うまく言えない気持ちや悩みが
体や心の症状となって表れることもあります。
声が出ない、急に歩けなくなったなど
思いもよらないようなことがSOSのサイン
だったりすることも。そんな時は
心身を休ませることが最優先です。
お子さんを大事に思う気持ちは同じでも、
家族の理解が異なることもありますね。
相談機関へ家族と一緒に行って、第三者を
交えて話をしたり、親の会で悩みをシェア
したりするのも心を軽くするひとつの選択肢。
参加のハードルは少し高いかもしれませんが、
どうか1人で悩みを抱え込まないくださいね。
文部科学省は「不登校を問題行動と判断しては
ならない」という見解を示しており「誰一人取
り残されない学びの保障に向けた不登校対策
(COCOLOプラン)」では、具体的な取り組み
について、わかりやすく説明されています。
また、千葉県では、全国に先駆けて
「千葉県不登校児童生徒の教育機会の確保を
支援する条例」が制定されました。