教育基本法第四条で定められた義務教育の
定義を簡単にいうと、「子どもには教育を
受ける権利があって、 保護者は子どもに
教育を受けさせる義務がある」ということ。

 学校に行くこと自体は、
子どもの義務ではありません。

【子どもが学校を休むことを自分で決めて、
それを保護者が認めた=義務教育違反】
では、ありません。